東海地震は、駿河湾から静岡県の内陸部を震源域とする、いつ発生してもおかしくないと考えられている大規模な地震で、現在、科学的な直前予知の可能性がある地震と考えられています。気象庁は、関係機関の協力を得て、東海地域とその周辺に対して、地震活動と地殻変動を24 時間体制で監視しています。観測データに異常が現れた場合、気象庁は、東海地震に結びつくかどうかを「東海地震に関連する情報」で発表します。
平成24年4月23日
17時00分
気象庁地震火山部
東海地震に関連する調査情報
** 見出し **
これは、東海地震に関連する調査情報(定例)です。地震防災対策強化地
域判定会(定例)で評価した、定例の調査結果の発表です。
カラーレベルは青です。
現在のところ、東海地震に直ちに結びつくとみられる変化は観測されてい
ません。
(平成23年3月24日から従来の東海地震観測情報を東海地震に関連す
る調査情報に変更しています。)
** 本文 **
本日(4月23日)開催した第312回地震防災対策強化地域判定会(定
例)で評価した、主に前回(3月26日)以降の東海地域とその周辺の地震
・地殻活動の調査結果は以下のとおりです。
1.概況
現在のところ、東海地震に直ちに結びつくとみられる変化は観測されてい
ません。
2.地震活動の状況
静岡県中西部の地殻内では、全体的にみて、2005年中頃からやや活発
な状態が続いています。
浜名湖周辺のフィリピン海プレート内では、引き続き地震の発生頻度のや
や少ない状態が続いています。
その他の領域では概ね平常レベルです。
なお、愛知県のプレート境界付近で3月24日から28日にかけて深部低
周波地震が観測されました。この付近では昨年7月から8月に深部低周波地
震がまとまって観測されています。
3.地殻変動の状況
全般的に注目すべき特別な変化は観測されていません。
GNSS観測及び水準測量の結果では、御前崎の長期的な沈降傾向は継続
しています。更に、傾斜計、ひずみ計等の観測結果を含めて総合的に判断す
ると、東海地震の想定震源域におけるフィリピン海プレートと陸のプレート
との固着状況の特段の変化を示すようなデータは、現在のところ得られてい
ません。
なお、上記の深部低周波地震活動と同期して、愛知県のプレート境界付近
に生じた「短期的ゆっくりすべり」に起因するとみられる地殻変動が、3月
23日から28日にかけて、周辺のひずみ計で観測されました。このような
地殻変動が観測されたのは昨年8月以来です。
また、GNSS観測の結果によると、「平成23年(2011年)東北地
方太平洋沖地震」による余効変動が、小さくなりつつありますが東海地域に
おいてもみられています。
これは、東海地震に関連する調査情報(定例)です。
(東海地震に関連する調査情報 第1号)
**(参考)東海地震に関連する情報の種類とその防災対応等**
【東海地震予知情報】
東海地震が発生するおそれがあると判断した場合に、警戒宣言に伴って発
表。
(防災対応)
テレビ・ラジオ等の情報に注意、東海地震の発生に十分警戒して、警戒宣
言及び自治体等の防災計画に従って行動。
【東海地震注意情報】
東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合に発表。
(防災対応)
テレビ・ラジオ等の情報に注意し、政府や自治体などからの呼び掛けや、
自治体等の防災計画に従って行動。
【東海地震に関連する調査情報(臨時)】
東海地域の観測データに通常とは異なる変化が観測された場合、その変化
の原因についての調査の状況を発表。
(防災対応)
テレビ・ラジオ等の情報に注意し、平常どおりの生活。
【東海地震に関連する調査情報(定例)】
毎月の定例の地震防災対策強化地域判定会で評価した調査結果を発表。
(防災対応)
特になし。
(東海地震に関連する情報 第1号)
今年の夏は一歩進んだ「スーパークールビズ」
皆さんの職場などでも毎年、クールビズとしてノー上着等、夏季の軽装に取り組んでいるところは多いでしょう。今年の夏は、東日本大震災の影響を受けた電力不足が予想されており、一層の節電が必要となっています。そこで、環境省では、クールビズ期間を従来の6月~9月実施を、5月~10月に拡大するとともに、6月からは「スーパークールビズ」と称して、一歩進んだ取り組みを提唱しています。
環境省では今年、ポロシャツやアロハシャツなど、さらなる軽装をするなどして一歩踏み込んだクールビズの工夫を呼びかけています。
スーパークールビズを実践するための5つのポイント
皆さんは、節電しながら室内で快適に過ごすために、どんな工夫をしていますか。スーパークールビズとして、環境省では、次の5つのポイントを提案しています。この中には、今まで実践していなかったこともあるのではないでしょうか。これらをヒントに、職場や家庭、学校で実践できる新しい工夫も考えてみましょう。
(1)室温28℃の徹底
冷房時の室温は28℃を目安にしましょう。エアコンの設定温度を1℃上げるだけで消費電力は約13%削減できます。
さらに、エアコンのフィルターをこまめに掃除したり、室外機の周りに物を置かないようにすることで、冷房効率を上げることができます。
例えばこんな工夫
- 自宅でもオフィスでも室温28℃を徹底
- エアコンは必要な場所だけ、必要なときだけ
- 省エネ家電に買い換える
- 扇風機も使って快適・効率的に
(2)ワークスタイル
企業では、この夏の節電対策の一環として、勤務時間を朝型にシフトする取り組みが増えています。日中よりも涼しい午前中に仕事をすることで、冷房の使用を抑えることができます。また、残業をすると照明に多くの電力を使うので、できるだけ夜の残業を減らすことも大事です。皆さんの職場でも、仕事の仕方を工夫してみてはいかがでしょうか。
例えばこんな工夫
- 勤務時間を朝型にシフト
- 残業はなるべく禁止に
- 在宅勤務の導入を検討
- 夏休みを2週間に
(3)ファッション
室温28℃のオフィスで快適に過ごすために、職場のマナーに配慮しながら、アロハシャツやポロシャツ、通気性のよい靴などを活用してはいかがでしょうか。また近年、吸湿速乾、通気性がよく、清涼感があるなど高機能な素材を使った、肌着やTシャツ、スーツなどの衣類がどんどん登場しています。こうした高機能素材の衣類も上手に活用してみましょう。
例えばこんな工夫
- ノー上着を夏のフォーマルに
- かりゆしやポロシャツなども活用
- うちわ、扇子や日傘で、ちょっとした暑さをしのぐ
(4)オフィス
冷房の使用を控えても快適に過ごせるように、ブラインドやカーテンで直射日光を遮る工夫をしましょう。また、窓際に植物を植えられるスペースがある場合は、ゴーヤやヘチマなどツル性の植物でグリーンカーテンを作ることによって、体感温度を下げることが出来ます。
例えばこんな工夫
- ブラインドで夏の強い日差しをカット
- 日よけ、目隠し、虫よけに、よしずやすだれも活用
- オフィスの窓際に、グリーンカーテンを設置
- 省エネ照明や断熱材の導入
(5)アイデア
昔ながらの知恵や小さなエコ活動、アイディアグッズなど、できることは何でも取り入れてみましょう。暑さを感じるときは、ほてった部位を冷却ジェルシートなどで冷やすと効果的にクールダウンできます。また、きゅうりやトマト、なす、ゴーヤなどの夏野菜は体を冷やす効果がありますので、上手に食事に取り入れましょう。
例えばこんな工夫
- 打ち水でビジネス街の温度調整
- パソコンなどのこまめなスイッチオフ
- 体内から冷やしてくれる食べ物を摂取
- 冷却ジェルシート、氷のうなど冷やすグッズを活用
家庭でも取り組もう! スーパークールビズ
クールビズとは、エアコン等の使用量を減らすために行う取り組みです。冷房時の室温を28℃にするため、ベランダでグリーンカーテンを育てたり、よしずやすだれを設置したり、早起きして朝型の生活に変えたりするなど、いろいろな工夫を取り入れてみましょう。
また、エアコンだけでなく、家庭のさまざまな電気製品の使い方を見直して、節電に努めましょう。
<家庭での節電のポイント>
- 照明の点灯時間を短くする
必要のないあかりはこまめに消しましょう。
- こまめにスイッチオフ
テレビやパソコン、照明、冷房などを使わないときは電源をオフに。また、長時間使わないときは、プラグをコンセントから抜きましょう。
- 冷蔵庫の開閉は少なく、開けている時間は短く
開閉が多いと、庫内の冷気が逃げてしまいます。庫内を再び冷やすために消費電力量が多くなるので、開閉は少なく、開けている時間はできるだけ短くしましょう。また、設定温度は「強」から「中」にしましょう。
- 冷蔵庫にものを詰めすぎない
詰め込みすぎると冷気の流れが悪くなり、効率よく冷やせません。常温で保存できるものは冷蔵庫から出すなど、冷蔵庫の中を整理しましょう。
- テレビの画面は明るすぎないようにしよう
液晶テレビやプラズマテレビは、画面モードを省エネモードにしましょう。また、音量は必要以上に高くしないようにしましょう。
- 炊飯器での保温や電気ポットの使用を控える
ごはんは炊飯器での保温より、電子レンジで温めましょう。電気ポットは使用を控えましょう。
- 洗濯はまとめて行う
洗濯はお風呂の残り湯を利用し、まとめ洗いで洗濯の回数を減らしましょう。また、乾燥機の使用はできるだけ控えましょう。
環境省の「チャレンジ25キャンペーン」サイトでは、オフィスや家庭でスーパークールビズや節電を実践するために役立つ、さまざまな情報を提供しています。ここで紹介した取り組みのほかにも、さまざまな工夫がありますので、ぜひ、参考にしてください。
<取材協力:環境省 文責:政府広報オンライン>
開催期間などのご案内
| 開催期間 |
平成24年3月28日(水曜日)~5月6日(日曜日)までの40日間 |
| 時間 |
午前9時~午後5時(入場:午後4時30分まで)
※3月28日(水曜日)~4月11日(水曜日)までの夜桜期間は、午後8時(入場:午後7時30分)まで時間延長します。(天守閣最終入場:午後7時、閉門:午後7時30分) |
| 会場 |
名古屋城内一円
※夜桜期間の午後5時以降は、御深井丸・二之丸は園路のみ開場 |
| 入場料 |
名古屋城観覧料が必要です |
内容
桜の名所・名古屋城には、ソメイヨシノ、シダレザクラ、サトザクラ、ヤマザクラ、珍しいところではギョイコウなど、約1,000本の桜があります。3月下旬ころから次々に見ごろを迎えます。
また、桜のあとには、御殿ツバキ、ボタン、ツツジ、シャクナゲなど、春を彩る花々が順々に咲きはじめ、春まつりを華やかに盛り立ててくれます!

西之丸の桜

お堀の桜

乃木倉庫と桜

正門の桜

本丸の桜
城内の桜
城内に咲く春の花

提灯と桜(昼)
夜桜期間(3月28日~4月11日)は城内の桜をライトアップ!天守閣との競演がお楽しみいただけます。もちろん、天守閣の中も夜間公開。 最上階より名古屋の夜景をご覧ください。
この期間は、午後8時まで開催します。 (各門入場は午後7時30分まで。天守閣入場は午後7時まで。)

提灯と桜(夜)

天守と桜(昼)

天守と桜(夜)
■ お花見にあたってのお願い
・本丸御殿復元工事の関係上、花見宴会エリアに限りがあります。ご宴会開始前からの長時間の場所取りはご遠慮ください。
・「飲み物」「食べ物」の持ち込みは可能ですが、ゴミは必ずお持ち帰りください。
・火気厳禁。
・ロープ柵の中には立ち入らないでください。
・樹木にロープを巻きつけたり、地面に杭を打ち込んだりしないでください。
・再入場はできません。
・天守閣内は飲食禁止です。
期間中は週末を中心に各種イベントを実施
◆ さくらいろ音(オン)ステージ
- 多彩なアーティストによる音楽や伝統芸能をお楽しみください!
- 開催日:3月31日(土曜日)、4月1日(日曜日)、4月7日(土曜日)、4月8日(日曜日)、4月14日(土曜日)
- 開催場所:西之丸広場
さくらいろ音(オン)ステージの詳細はこちら
◆ 名城市民茶会
- 開催日時:4月1日(日曜日)、4月8日(日曜日) 午前10時~午後3時まで
- 開催場所:茶席(天守閣北)
- 料金:一席800円
- ※どなたでもお楽しみいただけます。
◆ しろの日記念事業 重要文化財 西北隅櫓 特別公開
- 公開期間:4月6日(金曜日)~4月8日(日曜日) 午前9時~午後4時まで
- 西北隅櫓とは:城内にある隅櫓の中で最も大きく、現在の名古屋城の建物としては築城当時の姿を残す建築物のひとつです。
※乃木倉庫も同時公開します。
西北隅櫓の詳細はこちら
◆ 一日水族館
- 協力:名古屋港水族館
- 開催日:4月7日(土曜日)、4月8日(日曜日)
- 開催場所:西之丸広場
- ※開催日が変更になる場合があります。
◆ 大道芸
◆(関連イベント)有楽流茶会
- 開催日時:4月22日(日曜日) 午前10時~午後3時
- 開催場所:茶席(天守閣北)
- 料金:一席800円
- ※どなたでもお楽しみいただけます。
ゴールデンウィーク中のイベント
2012年 名古屋城春まつりのポスターはこちら [様式:PDF](1.39MB)

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暴力排除活動
平成23年4月1日
愛知県暴力団排除条例が施行されました
 |
この条例は、愛知県から暴力団を排除するため、
| ○ |
県、事業者、県民が果たすべき責務 |
| ○ |
暴力団の排除に関する基本的施策 |
| ○ |
暴力団排除に関する禁止行為 |
| ○ |
暴力団排除特別区域における禁止行為 |
等について定めています。 |

平成23年4月1日
愛知県暴力団排除条例施行規則が施行されました
この規則は、
| ○ |
愛知県暴力団排除条例第18条第1項第9号に規定する公安委員会規則で定める施設(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設 |
| ○ |
愛知県暴力団排除条例第24条に規定する調査、第25条に規定する勧告、第26条に規定する公表及び第27条に規定する命令の方法、手続 |
等について定めています。
規則の全文
(PDF:46KB)
| 愛知県暴力団排除条例に関するご意見・お問い合わせ
ナビダイヤル 0570-089347(ヤクザ用無し)
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時まで
みかじめ料支払いに関するご相談は
みかじめ110番 0120-893-640(ヤクザ無用)
24時間対応
暴力排除活動とは、
地域、職域において、住民や企業等が連携し、暴力団の不当、不法な要求を断固拒否するとともに、社会、経済各般の場から暴力団を排除し、彼らが社会に存在しえない状況を作り出すための諸活動をいいます。
◆ 県民の皆さんと警察が一体となった暴力排除活動
を展開することが、是非とも必要です。
愛知県下の暴力排除組織
- 地域暴排組織(平成22年末現在県下47団体)
- 職域暴排組織(平成22年末現在県下24団体)
が、暴力排除活動を行っています。
「暴力団追放 三ない運動」の推進

暴力団追放三ない運動とは、 |
| ◎ |
暴力団を利用しない |
| ◎ |
暴力団を恐れない |
| ◎ |
暴力団に金を出さない |
という運動です。
皆さんの町や社会から暴力団を追放するには、皆さんがこれら「三ない運動」を勇気を持ってすすめることが大切です。
暴力団が恐れているのは、何よりも
◆ 暴力団を恐れないあなたの勇気
なのです。
暴力団などから被害を受けた場合には決して泣き寝入りすることなく、
「警察」や
「公益財団法人暴力追放愛知県民会議」
など、ご覧の暴力相談窓口にご相談下さい。 |
暴力相談の窓口のご案内
| ○ |
警察本部の相談窓口 |
| |
・ |
暴力相談センター |
| |
052-951-7700 |
| ・ |
愛知県暴力団排除条例に関するご意見・お問い合わせ |
| |
0570-089347(ヤクザ用無し) |
| ・ |
みかじめ110番 ~みかじめ料支払いに関するご相談~ |
| |
0120-893-640(ヤクザ無用) |
| ・ |
企業たかり屋遮断ファックス110番
(企業が暴力団等から不当な要求を受けている場合の相談窓口) |
| |
052-954-8844 |
| ○ |
警察署の相談窓口 |
| |
|
刑事課暴力担当係 |
| ○ |
公益財団法人暴力追放愛知県民会議 |
| |
|
|
現実に暴力団から不当な要求を受けた場合には、検挙や暴力団対策法の中止命令の発出による取締りを行います。
またそれに至らない場合でも、相手方に対する警告や相談者等に対する適切なアドバイスをします。
その際相談者等に関する事項の秘密の厳守、保護には万全を期していますのでご安心下さい。
事業所等が暴力団からの不当な要求を防止するためには、事前に暴力団に対する対応方法等を習得しておく必要があります。
そのために
不当要求防止責任者講習
という制度がありますので、是非ご活用下さい。 |
暴力団の不当な行為に対する被害を防止するためには、事前に暴力団の実態や不当要求の手口、その対応方法などを知っておく必要があります。
そのため、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称、「暴力団対策法」)第14条第2項の規程に基づき、当県では、愛知県公安委員会から委託を受けた公益財団法人暴力追放愛知県民会議が、愛知県警察や愛知県弁護士会と連携して暴力団等からの被害防止のための「不当要求防止責任者講習」を、無料で行っています。
この講習は、
| 選任時講習 ~ |
新たに選任された不当要求防止責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に行うもの |
| 定期講習 ~ |
選任時講習を受講された後、おおむね3年ごとに1回行うもの |
| 臨時講習 ~ |
不当要求による被害を防止するために不当要求防止責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に行うもの |
の3種に分類されます。

| 1 |
不当要求防止責任者の選任 |
| |
不当要求防止責任者(以下、「責任者」という)とは、
事業者(企業では経営者、団体等では団体等の長、行政機関では行政の長)から当該事業にかかる業務の実施を統括管理する立場にあり、かつ暴力団による「不当要求から事業者や使用人等に対する被害を防止するために必要な業務を行う者」として選任された方
をいいます。
ですから事業者の方は、事前に適任者を責任者として選任してください。
また事業者から選任された責任者は、下記方法により警察への届出を行ってください。
個人事業者の方は、ご自分が責任者として届出されてかまいません。 |
| 2 |
「責任者選任届出書」の作成と提出 |
| |
| ○ |
記載用紙
「責任者選任届出書」の用紙は、定められています。
必ず、左上に「様式第41」と記載された専用の用紙を使用してください。
(旧様式、他県の様式、私製の様式などは、警察署で受理されません。) |
| ○ |
用紙の入手方法
最寄りの警察署の刑事課暴力担当係で用紙を受領するか、次の様式をダウンロードし、日本工業規格A4版白色無地紙に印刷してください。
|
| ○ |
|
|
| 3 |
責任者講習の実施 |
| |
| ○ |
責任者講習の開催場所
責任者講習は、愛知県内を10地域に分割し、おおむねその地域内の公共施設等を会場として実施しています。
講習回数は、各地域とも年1回ずつです。
会場施設の収容人員等の都合により、当該地域以外では受講できませんので、ご了承ください。 |
| ○ |
年間実施計画
責任者講習は、おおむね下記の「責任者講習年間計画表」のとおり実施しています。 |
| ○ |
受講場所
講習は、公共施設等を会場として実施しています。
会場の収容人員等を調整する必要から、責任者選任届出書に記載いただいた「責任者の勤務する事業所所在地」を管轄する警察署の実施地域内にある会場が受講場所になります。ただし、名古屋中部、北部、南部、東部は、名古屋市内の同じ会場で実施しています。
受講月、受講場所は、「責任者講習年間計画表」を参考にしてください。 |
責任者講習年間計画表
| 実施月 |
実施地域 |
責任者の勤務する事業所所在地を管轄する警察署 |
| 4月 |
名古屋中部 |
中 |
| 5月 |
豊橋 |
設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋、田原 |
| 6月 |
春日井 |
瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島 |
| 7月 |
岡崎 |
岡崎、豊田、足助 |
| 9月 |
名古屋北部 |
千種、東、北、西、中村 |
| 10月 |
半田 |
半田、東海、知多、常滑、中部空港 |
| 11月 |
名古屋南部 |
昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、水上 |
| 12月 |
安城 |
刈谷、碧南、安城、西尾 |
| 2月 |
一宮 |
江南、犬山、一宮、稲沢、津島、蟹江 |
| 3月 |
名古屋東部 |
緑、名東、天白、守山、愛知 |
|
| 4 |
講習の開催通知 |
| |
講習開催日のおおむね1か月前に、愛知県公安委員会(警察本部組織犯罪対策課経由)から、責任者の勤務先(責任者選任届出書に記載された事業所所在地)へ往復はがきによる開催通知が郵送されます。 |
| 5 |
受講の申込み |
| |
| ○ |
往復はがきの「返信」裏面に印刷された「責任者講習受講申込書」の「受講を申し込みます」または「欠席します」のいずれかに「レ」を記入し、社印または公印(責任者本人の私印は不可)を押印した上、「往信」と「返信」を切り離し、「返信」のみを投函してください。
残った「往信」は、講習当日、受付に提出してください。 |
| ○ |
「責任者講習受講申込書」に記載されている責任者の方が、転勤等で在籍していない場合で、後任者の方が受講を希望される場合は、必ず事業者の選任指示を得た上、次の手続きを速やかに行ってください
| 1 |
前記「2 責任者選任届出書」提出での説明にしたがって、責任者講習日の2週間前までに「責任者選任届出書」を提出してください。
この期限内に提出がなされない場合、原則として受講できませんので、速やかに行ってください。 |
| 2 |
上記「責任者選任届出書」を提出後、はがきの「責任者講習受講申込書」の旧責任者の氏名・フリガナを二重線で消し、余白に後任者の氏名・フリガナを記入し、「人事異動のため」等と変更理由を簡記して、「返信」のみを投函してください。 |
|
|
| 6 |
講習の内容 |
| |
講習では、各種教材等を配布し、講師として暴力団関係の知識や経験が豊富な警察官や公益財団法人暴力追放愛知県民会議の職員や暴力団事案を主に取り扱っている弁護士等が暴力団の実態や暴力団員等からの不当要求に対する対応要領などを中心に講演するほか、ビデオなどの視聴覚教材を活用して真に役立つ講習を行います。
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講習時にお渡しする教材の一例です。 |
|
| 7 |
受講修了書等の交付 |
| |
受講者には、講習終了後に、公安委員会名の「受講修了書」が交付されるほか、暴力追放ステッカー等をお渡しします。

暴力追放ステッカー ・ 受講修了書 |
|
不当要求防止責任者講習に関するお問い合わせは
| ● |
愛知県警察本部組織犯罪対策課 暴排係
電話 052-951-1611(内線4974) |
| ● |
公益財団法人暴力追放愛知県民会議
電話 052-953-3000 |
| ● |
各警察署刑事課暴力担当係 |
|
|
|