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キャッシュフローの改善方法9選!メリットや悪化する要因も解説

お役立ち情報 2025/04/23

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企業経営において、資金繰りの安定は非常に重要です。しかし「なぜか手元にお金が残らない」「月末の支払いが不安」といった悩みを抱える経営者も少なくありません。こうした経営難を脱却するためには、現状の分析を行い、適切なキャッシュフローの改善を行うことが不可欠です。

本記事では、資金繰りの悪化の原因や改善方法9選を紹介しています。資金繰りに不安を感じている経営者様は、ぜひ参考にしてください。

キャッシュフロー改善のメリット

会社の資金繰りは、人体の血流のように、常に循環し続けなくてはならないものです。そのため、キャッシュフローの改善を図ることで、以下のメリットが発生します。

金利負担が軽減される

キャッシュフローが改善されると、金利の負担を軽減できます。資金繰りが悪化すると、手元の資金が不足し、新たな借入が必要です。借入が増えれば、それにともない金利の支払いも増え、経営を圧迫する要因となります。

また、返済が滞ると金融機関からの信用が低下し、高い金利でしか融資を受けられなくなるリスクもあります。結果として、借入額が増え、資金繰りがさらに厳しくなるという悪循環に陥る可能性があります。

しかし、キャッシュフローを健全に保てば、不必要な借入を防ぎ、金利の負担を抑えられます。余裕を持って返済できるため、借入期間を短縮でき、最終的には総返済額の削減にもつながります。

信用力が向上する

キャッシュフローを改善すると、企業の信用力が向上します。信用力が低いと、取引先は支払い遅延や倒産のリスクを警戒し、新規契約や取引を慎重に進める傾向があります。

とくに、取引先が倒産すると未回収の売掛金が発生し、自社の資金繰りも厳しくなります。最悪の場合は共倒れのおそれもあるため、取引先はこうしたリスクに対して敏感です。

また、信用力の低い企業に対して、銀行は融資の審査を厳しくします。貸した資金が回収できないリスクを懸念し、新たな融資を断られるケースも少なくありません。

一方で、キャッシュフローが安定し信用力が向上すれば、支払い能力があると評価され、銀行からの融資が受けやすくなります。取引先にも信頼され、支払いや返済の遅延がないことで良好な関係を維持できるでしょう。

さらに、投資家からの評価も高まり、資金調達の選択肢が広がる可能性があります。

投資機会が増加する

キャッシュフローが改善されると、資金に余裕が生まれ、新たな投資のチャンスが広がります。

資金が不足していると、成長の機会を逃してしまう可能性があります。たとえば、市場に需要があっても、以下のような課題に直面することがあるでしょう。

  • 設備投資ができず売上拡大のチャンスを逃す
  • 製品開発や材料調達の資金が足りず生産が滞る
  • 人手を増やせず生産能力が限られる

キャッシュフローが健全であれば、必要な投資を積極的に進められます。新規事業への挑戦や既存事業の強化により、さらなる成長が期待できます。

また、新しい設備を導入・開発することで、生産効率の向上も可能です。投資を重ねることで技術力や競争力が高まり、企業の評価や市場でのポジション向上にもつながるでしょう。

こちらの記事では、土地担保について解説しています。融資を受ける仕組みやメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

キャッシュフローが悪化する要因

キャッシュフローが悪化する主な原因は「キャッシュ・インの減少」と「キャッシュ・アウトの増加」です。キャッシュフローが悪化している根本的な原因を明らかにし、改善策を練っていきましょう。

キャッシュ・インの減少

キャッシュ・インの減少とは、企業の収入が減ることを指します。事業を運営するには、人件費や材料費、光熱費、家賃、借入金の返済、税金の支払いなど、さまざまな支出が発生します。収入が減ると、これらの支払いが厳しくなり、経営の安定性が損なわれる可能性があるでしょう。

収入が減る原因はいくつか考えられます。まず、商品の売上が落ちると、入ってくる資金が減少します。売上が減っても、人件費や家賃、光熱費といった固定費の支払いは続くため、資金繰りが厳しくなるのです。

次に、売掛金の未回収も大きな要因です。売掛金とは、商品やサービスを提供した後に後払いで受け取る代金のことです。

万が一、取引先の支払い遅延や倒産が起きると、本来入るはずだった資金が得られません。さらに、その間も仕入れやサービス提供にかかった費用の支払いは必要なため、キャッシュフローが悪化します。

価格競争の激化も収入減少の一因です。競争相手が増えると、価格を下げなければ売れない状況に陥ります。しかし、値下げすると利益が減るため、以前と同じ売上高でも十分な利益を確保できなくなり資金繰りが厳しくなります。

キャッシュ・アウトの増加

キャッシュ・アウトとは、企業が支払うお金が増えることを指します。支出が増えれば手元の現金が減少し、資金繰りが厳しくなる原因となります。

キャッシュ・アウトが増える主な原因は、以下の3つです。

  • 過剰な在庫や設備投資
  • 不良資産の保有
  • 買掛金の早期支払い

必要以上に在庫を抱える、または生産設備に過剰な投資をすると、資金の流出が増えます。市場の需要を超えた在庫を持つと、管理コスト(倉庫の維持費や人件費)がかかり、資金繰りを圧迫するためです。大規模な設備投資は回収に時間がかかり、資金の余裕を失うリスクがあります。

不良資産とは、企業が保有しているものの、価値が下落や活用できない不要の資産のことです。たとえば、回収できなくなった売掛金や、含み損を抱えた投資資産、売れ残った不良在庫などが該当します。

こうした資産を保有していると収益を生まないだけでなく、管理や処分にもコストがかかるため、キャッシュ・アウトの増加につながります。

買掛金とは、商品や材料を仕入れた際に発生する未払い金のことです。通常、取引先との契約にもとづいて一定の支払期日が設定されます。

通常のスケジュールよりも前倒しで支払うと、手元の資金を早く使うことになり、運転資金の余裕がなくなります。ほかの重要な支出に回せる資金が減少し、資金繰りを悪化させる原因となりかねません。

キャッシュフローの改善方法

会社の資金繰りを安定させるためには、無駄な経費を削減し、契約内容を見直すなどの工夫が必要です。以下で、キャッシュフローを改善し、会社にお金を残していくための具体的な方法を9つ紹介します。

資金繰り表を作成する

キャッシュフローを改善するために有効なのが「資金繰り表」の作成です。資金繰り表とは、どの程度の資金が入り、支出したのかを記録する表です。資金繰り表を作成することで、収入と支出の流れを正確に把握できます。

帳簿上では売上が計上されていても、実際に使える現金が手元にあるとは限りません。会計上の売上や利益と、実際の現金の動きにはズレが生じるためです。売上があっても売掛金の回収が遅れていれば、手元の資金が不足する可能性があります。こうしたズレを明確にするためにも、資金繰り表の作成は重要です。

資金繰り表を作ることで、今後の収入や支出の予定が見通しやすくなるでしょう。「○月に資金が不足しそう」といった状況を事前に把握できれば、早めに対策を打つことが可能です。

さらに、資金不足の原因を特定し、無駄な支出の削減や適切な資金調達の判断にも役立ちます。資金繰り表を活用し、日々の現金の流れを管理することで、健全なキャッシュフローを維持していきましょう。

利益を増やす

一時的にキャッシュフローを改善しても、赤字が続いている会社には体力がないため、根本的な回復には至りません。経営を立て直すには、なによりも利益を増やすことが重要です。そのためには、売上を伸ばすか、支出を削減する必要があります。

売上を増やす方法としては、新規顧客の獲得やリピーターの増加、商品やサービスの価格設定の見直しなどが挙げられます。

一方で、支出を抑えるには、無駄な経費を削減し、利益率を向上させることが大切です。たとえば、取引先との交渉で仕入れコストを削減する、固定費を見直すことで支出を最適化できます。

債権回収の管理を徹底する

キャッシュフローを改善するには、債権回収の管理を徹底することが大切です。売掛金が増えると、帳簿上では利益が出ていても、実際の現金が不足するリスクが高まります。

売上が計上されていても、取引先からの入金が遅れれば手元の資金が不足するためです。最悪の場合、回収不能(貸倒れ)となり、大きな損失につながりかねません。

これを防ぐために、取引先の支払い状況を定期的に確認し、支払期限を過ぎた売掛金はすぐに催促や督促を行いましょう。売掛金を確実に回収することで、資金繰りの悪化を防ぎ、安定したキャッシュフローを維持できます。

売上を前払い・支払いを後払いで契約する

売上の受け取りを前払いにし、支払いを後払いにする契約を増やすことで、キャッシュフローの改善が期待できます。前払いで売上を受け取れば、商品やサービスを提供する前に資金を確保でき、運転資金の不足を防げるためです。

一方、仕入れや経費の支払いを後払いにすると、手元資金を長く維持でき、資金繰りに余裕を持たせることが可能です。売上をできるだけ早く回収し、支払いをできるだけ遅らせることで、財務状況を安定させやすくなります。

取引先との交渉では、売上の前払いが可能か支払いの期限を延長できるかを相談してみましょう。ただし、急な条件変更を申し出ると、自社の経営状況を不安視される可能性があるため、慎重な対応が求められます。

無駄な経費を削減する

経営では、収入より支出が多くなると手元の資金が不足してしまいます。そこで、不要な支出を見直し、コストを削減することで資金繰りを改善しやすくなります。

経費には、固定費と変動費があります。固定費とは、売上や生産量に関係なく毎月決まってかかる費用のことです。たとえば、オフィスの家賃、人件費、光熱費、通信費などがあります。

一方で、変動費は、売上や生産量に応じて増減する費用のことです。たとえば、多くの商品を販売するなら仕入れや材料費が増え、反対に売上が少なければ減る、といった費用が変動費にあたります。仕入れ費用、原材料費、販売手数料、商品の発送費用などの経費が挙げられます。

経費を削減する際は、売上に影響しにくい固定費の見直しから始めるのがおすすめです。毎月発生するコストを抑えることで、長期的な資金の安定につながります。具体的には、次のような方法があります。

  • 家賃の見直し
  • 不要なレンタル費用の解約
  • インターネット・電話・光熱費の契約プラン変更
  • 保険の見直しによるコスト削減
  • ペーパーレス化による紙代・印刷費の節約
  • 業務の自動化・システム導入・アウトソーシングの活用で作業時間の短縮

変動費についても、仕入れコストの交渉や、交通費・接待費の削減などでコストカットが可能です。

ただし、必要な経費まで削減すると、売上やサービス品質の低下を招く可能性があります。どの費用を削るべきか、コストを抑えながらも業務の質を維持できる方法を検討しましょう。

売上債権を売却する

売掛金をファクタリング会社に売却することで、手元資金を多くする方法もあります。通常、売掛金は請求してから入金まで時間がかかりますが、ファクタリングを利用すれば、資金繰りの改善に役立ちます。

仕組みとしては、ファクタリング会社が売掛金を買い取り、手数料を差し引いた金額を即座に振り込んでくれるというものです。

ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリング、保証型ファクタリング の3種類があります。2社間ファクタリングとは、自社とファクタリング会社だけで契約する方法です。取引先にはファクタリングを利用したことがばれにくいですが、手数料は高額となる傾向があります。

3社間ファクタリングは、自社と取引先、ファクタリング会社の3社で契約する方法です。取引先の承認が必要なため手続きに時間がかかりますが、その分手数料は安くなっています。

保証型ファクタリングとは、取引先が倒産した場合でもファクタリング会社が代わりに支払ってくれる方法です。売掛金の回収リスクを軽減できますが、その分保証料がかかる点に注意が必要です。

資金繰りをスムーズにする手段として、状況に応じたファクタリングの活用を検討しましょう。

不良在庫や遊休資産を売却する

不良在庫や遊休資産を売却することで現金を増やし、キャッシュフローを改善できます。売却時の価格は購入時より安くなることが多いですが、持っているだけでコストがかかる場合は、早めに処分するのが得策です。

不良在庫を長期間保管すると、倉庫代や管理コストが発生するため、早めの処分が効果的です。売却方法としては、値引き販売やアウトレット販売、在庫買取を行っている業者への売却があります。

一方で、遊休資産とは、使っていない機械や設備、土地、車両、事務用品などのことです。これらを売却することでまとまった資金を確保できるだけでなく、税金やメンテナンス費、保管費などのランニングコストを削減できます。

売却方法には、他社へのBtoB販売や在庫買取業者への売却があります。使わない資産は早めに現金化し、コスト削減と資金繰りの改善につなげましょう。

クレジットカードを活用する

事業用クレジットカードを活用すると、資金繰りの改善に役立ちます。クレジットカードで支払えば、実際の引き落としは約1か月後になるため、仕入れにかかる支出を後ろ倒しにできます。

手元資金に余裕を持たせられることで、設備の修理費や仕入れの増加、急なビジネスチャンスなど、突然の出費にも対応しやすくなるでしょう。

また、クレジットカードのポイント制度を活用すれば、経費削減にもつながります。事業用の支払いは金額が大きくなりやすいため、個人の買い物より効率的にポイントを貯められます。貯まったポイントを請求額の割引や商品交換に使うことで、実質的なコスト削減が可能です。

不動産担保ローンを利用する

不動産担保ローンは、資金調達の有効な手段のひとつです。会社の経営を安定させるには、収入を増やし、できるだけ多くの現金を手元に残すことが重要です。資金に余裕があれば、急な出費にも対応しやすくなり、経営の安定につながります。

不動産担保ローンは、所有する不動産の価値に応じて大きな金額を借りられる仕組みです。一般的に、借入可能額は不動産評価額の60〜80%程度で、資金の使い道に制限が少なく、事業資金の補填や借入金の返済、設備投資、事業拡大などさまざまな目的で活用できます。

さらに、不動産を担保にするため金利が比較的低く、返済期間も長めに設定できるのが特徴です。これにより、毎月の返済負担を抑えつつ、資金繰りの安定を図れます。

ただし、返済が滞ると担保となる不動産を失うリスクがあるため、慎重な資金管理が必要です。無理のない返済計画を立て、計画的に活用しましょう。

ワコーファイナンスでは、資金使途自由な不動産担保ローンを提供しています。お試し診断も承っておりますのでご活用ください。

まとめ

キャッシュフローが悪化する主な原因は、収入の減少と支出の増加です。売上の低下や売掛金の未回収、価格競争の激化により手元資金が減少する一方、過剰在庫や不良資産の保有、買掛金の早期支払いなどによって支出が増えることが要因です。

キャッシュフローを改善するためには、資金繰り表を作成して収支を見える化する、債権回収を徹底することが重要です。不良資産や遊休資産の売却による資金確保や、事業用クレジットカードの活用のほかにも、不動産を所有している場合は不動産担保ローンを活用する方法もあります。

ワコーファイナンスは、静岡県・愛知県を中心とする地域密着型の金融会社です。資金使途自由な不動産担保ローンを、最短2日のスピード審査でご提供いたします。専門担当者がお客様に合ったご契約内容もご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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税金滞納から差し押さえまでの流れ!滞納中でも融資は受けられる?

お役立ち情報 2025/04/14

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税金を滞納してしまった際、多くの人が気になるのが財産の差し押さえでしょう。財産を差し押さえられると、自分の意志とは関係なく不動産や動産が売却されてしまうため、注意しなければなりません。

この記事では、税金滞納から財産が差し押さえられるまでの流れや、差し押さえの対象となる財産について解説します。差し押さえに関する注意点や、回避するうえで有効な手段も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

税金滞納から差し押さえまでの流れ

主な流れは以下のとおりです。

  • 税金の滞納
  • 督促状の送付
  • 電話や文書による督促
  • 財産や人物の調査
  • 差し押さえの実行
  • 差し押さえた資産の換価
  • 滞納した税金への充当

それぞれの工程について解説します。

1.税金の滞納

税金の滞納とは、本来納付すべき期日を過ぎても支払いが行われていない状態を指します。税の種類によって納付期限は異なりますが、基本的に法人税や消費税などは決算日から2か月以内に納付する必要があります。

納付が1日でも遅れると未納扱いとなり、延滞税が発生する可能性があるため、期限を厳守することが重要です。地方税や国税のどちらであっても、滞納が続くと督促状が送られ、最終的には財産の差し押さえへと発展する可能性があります。

税務署や自治体は納税義務者の経済状況を考慮しつつ、一定の手続きを経て厳格に回収する仕組みになっています。納税が困難な場合は、事前に担当機関へ相談し、分割納付や延納の手続きを検討しましょう。

出典:「申告と納税」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

2.督促状の送付

税金の支払いが期限を過ぎた場合、最初に納付を求める督促状が送付されます。督促状とは、財産を差し押さえる前に納税を促す目的で発送される通知です。ただし、督促状を受け取ったからといって、すぐに財産が差し押さえられるわけではありません。

法律上、督促状が送付された日から10日が経過すると、行政機関は差し押さえを実施する権限を得ることになります。差し押さえが実施されるかどうかは、その後の対応次第です。

必要に応じて、督促状の段階で速やかに納税に関する相談を行いましょう。適切な対応を怠ると、資産を失う可能性があるため、早期の行動を心がけることが大切です。

3.電話や文書による督促

督促状が送付された後も納税が行われない場合、税務署や自治体はさらなる対応として、電話や郵送による通知、自宅や事業所への訪問を通じた催促を実施します。納税者に対して支払いの意思を確認するとともに、未納の状況を早期に解決するための措置です。

通常、税務当局はすぐに強制的な差し押さえを実行するのではなく、まずは個別の状況を把握し、納税の意思があるかを確認します。しかし、再三の連絡に応じない、または支払いの意思が見られない場合は、財産の差し押さえへと進む可能性が高くなります。

連絡を無視し続けると給与や銀行口座、不動産などの資産が差し押さえの対象となるため、早めの対応が欠かせません。督促の段階では、納税猶予や分割払いなどの相談にも応じてもらえるため、放置せず誠実に対応することが求められます。

4.財産や人物の調査

電話や書面による督促が続いても未納状態が解消されない場合、税務署や自治体は差し押さえに向けた準備として、滞納者の財産や生活状況について調査します。調査の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 給与
  • 生活実態
  • 勤務先の状況

こうした調査は国税徴収法に基づいて実施されるため、個人情報保護法に違反することなく合法的に進められます。必要に応じて金融機関や勤務先への問い合わせが行われ、滞納者の経済状況を正確に把握したうえで、どの財産を差し押さえるかが決定されます。

5.差し押さえの実行

度重なる督促にもかかわらず、納税が行われない場合に取られる最終手段が差し押さえです。税務署や自治体は、事前に行った財産調査の結果をもとに、滞納者の資産のなかから差し押さえ対象を特定し、執行に踏み切ります。

差し押さえが執行されると不動産には差押登記が行われ、金融機関には通知書が送付されます。資産の自由な処分が制限されるため、注意しなければなりません。

また、差し押さえた不動産や動産は後日公売にかけられ、未納税額の充当に充てられます。執行は国税の場合は税務署の職員、地方税の場合は自治体の職員によって行われ、法的に強力な権限が付与されているのが特徴です。

6.差し押さえた資産の換価

差し押さえられた資産は、現金化するための手続きが進められます。不動産や自動車などの高額資産は国税局や地方自治体によって公売にかけられ、インターネットオークションや入札方式で売却されます。こうした換価手続きによって得られた資金は、滞納税額の返済に充てられる仕組みです。

給与や預貯金に関しては、必要な金額のみが差し押さえの対象となり、全額が回収されるわけではありません。給与は生活費に配慮して一部のみが控除されるため、滞納者の生活基盤が完全に失われることは避けられます。

また、換価された資産の売却額が未納分を上回った場合、差額は滞納者に返還されます。しかし、市場価格よりも低い価格で売却されるケースが多く、経済的損失は避けられないでしょう。

7.滞納した税金への充当

公売や取り立てによって現金化された資産は、滞納している税金の支払いに充てられます。差し押さえの結果得られた金額が未納分を超えた場合、余剰分は滞納者へ返還される仕組みです。

しかし、すべての資産が差し押さえの対象となるわけではありません。最低限の生活を維持するために必要な財産は、法律により保護されます。税務当局は滞納分の回収を進める一方、滞納者の最低限の生活を考慮した対応を取っています。

差し押さえの対象と対象外のもの

差し押さえの際、対象になるものとならないものがあります。ここでは、具体的にどのようなものが差し押さえの対象となるのか、あるいはならないのかを詳しく解説します。

対象となるもの

対象となる財産は以下のとおりです。

  • 不動産(住宅、土地など)
  • 給与(手取り額の一部)
  • 預貯金(銀行口座)
  • 生命保険(解約返戻金のあるもの)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 債権(売掛金、貸付金など)
  • 動産(現金、自動車、貴金属、家電、骨董品、絵画など)
  • 家賃収入

給与に関しては、法律により手取り額の4分の1までが差し押さえの対象となり、33万円を超える部分は全額回収される可能性があります。現金は、所持金が66万円以上の場合、超過分が対象です。

預貯金は、法的な制限はないものの、最低限の生活費を確保するための配慮がなされる場合もあります。

動産に関しては、骨董品や貴金属、高価な家電など資産価値のあるものが対象となります。日常生活に不要な高額品は、差し押さえのリスクが高いといえるでしょう。

対象とならないもの

以下の財産は、法律により差し押さえの対象外とされています。

  • 日常生活に必要な衣類、寝具、家具、台所用品
  • 生活維持に不可欠な食料および燃料
  • 66万円までの現金
  • 給与の手取り額の4分の3まで
  • 国民年金、厚生年金、生活保護給付金
  • 生計維持に欠かせない職業道具や印鑑、教育に必要な書籍や文房具

これらの財産は、滞納者の最低限の生活を維持するため、国税徴収法や民事執行法などの法律によって保護されています。たとえば、生活必需品である衣類や家具、台所用品は差し押さえの対象外とされ、仕事を続けるために必要な道具や印鑑も保護の対象となります。

また、給与の一部や公的な給付金も生活を圧迫しないよう制限が設けられています。

現金についても、66万円以下の手持ち資金は差し押さえから除外されるため、一定の資産が確保される仕組みです。この金額は、以下の法律に基づいています。

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(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

引用元:民事執行法
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(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

引用元:民事執行法施行令
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また、仕事や生活に欠かせない財産は保護されるものの、滞納が続けば、法的措置が厳格に執行される可能性があるため、早めの対応が必要です。

差し押さえに関する注意点

差し押さえに関する注意点は、以下のとおりです。

  • 差し押さえ後に融資を受けるのは難しい
  • 完納するまで解除できない
  • 税金は債務整理できない

それぞれのポイントについて解説します。

差し押さえ後に融資を受けるのは難しい

税金の滞納によって差し押さえが行われると、金融機関からの信用が損なわれ、住宅ローンや事業資金の調達が困難になります。財産が差し押さえられた状態では、新たな融資の審査に通ることがほぼ不可能となり、事業の継続や生活の維持に影響を及ぼすでしょう。

そのため、税金の支払いが困難になった際には、放置せずに早急な対応が求められます。督促状を受け取った時点で速やかに税務署へ相談し、分割納付や猶予措置の申請手続きを進めましょう。差し押さえを回避できる場合があります。

完納するまで解除できない

一度財産が差し押さえられると、滞納している税金を全額支払うまで解除されません。たとえば、銀行口座が差し押さえられた場合、滞納額に相当する資金が引き落とされるだけでなく、残高が不足している場合は追加入金が行われるたびに回収が続く可能性があります。

また、給与が差し押さえられた場合、法律で定められた範囲内で手取り額の一部が毎月差し引かれる仕組みになっており、完納に至るまで継続的に差し引かれます。不動産の場合は、所有者の意思にかかわらず公売にかけられ、売却益が税金の充当に充てられます。

こうした状況に陥ると、生活や事業に多大な影響を及ぼすため、未納税額がある場合は早急に税務署へ相談し、分割納付や納税猶予の申請を検討しましょう。収入や支出の状況に応じた柔軟な対応が可能な場合もあるため、早めの行動が求められます。

税金は債務整理できない

借金の整理を行う手段として「債務整理」がありますが、滞納した税金はこれに含まれないため、注意が必要です。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。

なかでも自己破産は、金融機関からの借入やクレジットカードの負債を免除する強力な手段ですが、税金に関しては適用されません。税金は非免責債権として扱われ、手続きを経た後も、延滞税を含めた全額を納付する義務が残るためです。

自己破産によってほかの債務を解消できたとしても、税金の支払いは免除されず、引き続き納付を求められます。任意整理や個人再生の場合も同様であり、住民税や所得税などの公的負担は減額や免除の対象外となるため、注意しなければなりません。

差し押さえを回避するには

差し押さえを回避するために重要なのは、以下の手段です。

  • 公的機関に相談する
  • リースバックを利用する
  • 任意売却する
  • 不動産担保ローンを利用する

それぞれの方法について解説します。

公的機関に相談する

税金や国民年金保険料の支払いが困難になった場合、そのまま放置せずに、自治体の窓口や年金事務所へ速やかに相談しましょう。公的機関では、経済状況に応じて納付方法の見直しや、猶予措置を提案してもらえる可能性があります。

たとえば国民年金は、収入減少などやむを得ない事情がある場合、保険料の免除や納付猶予制度を利用できます。学生であれば、特例制度を申請すると一定期間の猶予を受けることが可能です。

税金に関しても、納税が難しい事情を説明すれば、分割払いの相談に応じてもらえる場合があります。未納の状態を続けると、将来的に財産の差し押さえや社会保障の受給に影響が出る可能性があるため、できるだけ早く対応し、適切な手続きを進めましょう。

リースバックを利用する

リースバックは、不動産を売却しながらも同じ家に住み続けられる仕組みで、資金調達の手段として注目されています。リースバックを取り扱う企業と売却契約および賃貸契約を締結すると、所有していた住宅を手放した後も賃貸料を支払うことで継続して居住が可能です。

リースバックを利用すれば住み替えの必要がないため、老後資金の確保や相続対策としても有効に活用できます。しかし、契約内容が複雑で認知度が低いため、十分な理解を得ないまま契約を進めると、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。

そのため、契約の際には賃貸条件や売却価格について慎重に確認し、納得のうえで進めることが重要です。リースバックを適切に利用すれば、まとまった資金を確保しつつ、住み慣れた家で安心して生活を続けられます。

任意売却する

住宅ローンの返済が困難になった場合、不動産を競売にかけられる前に任意売却を選択すれば、より有利な条件で売却できる可能性があります。任意売却とは、債権者と合意のうえで不動産を売却し、売却資金をもって滞納しているローンを返済する方法です。

競売と異なり、周囲に経済的な事情を知られずに売却を進められるほか、市場価格に近い金額で売却できる可能性があるのが特徴です。ただし、金融機関の承諾が必要であり、売却の手続きには時間を要するため、早めの行動が求められます。

不動産担保ローンを利用する

不動産担保ローンは、土地や建物、マンションなどの不動産を担保として資金を借り入れるローン商品です。金融機関によっては、築年数が古い物件や第二抵当権が設定された不動産、家族や法人名義の物件も対象となる場合があります。

不動産担保ローンは、有価証券を担保にする証券担保ローンや企業の在庫や売掛債権を担保にする動産担保融資と同じく、有担保ローンに分類されます。無担保ローンに比べて金利が低く、高額の融資を受けられる可能性があります。

不動産担保ローンは、融資額や返済期間の柔軟性が高く、まとまった資金を必要とする場合に適しています。ただし、担保となる不動産を失うリスクもあるため、慎重な検討が求められます。

こちらの記事では、土地担保で融資を受ける4つの方法について解説しています。メリットやデメリットについても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

税金滞納が続くと、最終的に財産が差し押さえられるリスクが高まります。差し押さえを避けるためには、早めに税務署や自治体へ相談し、分割納付や猶予措置を活用することが重要です。未納のまま放置すると、生活や事業に深刻な影響を及ぼしかねません。

万が一、差し押さえの危機に直面した場合、不動産担保ローンの活用が有効な手段となります。不動産を担保にすることで、低金利かつ高額の融資が可能となり、滞納税の支払いに充てられるでしょう。

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当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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60〜80代における貯金の中央値を紹介!資金の増やし方は?

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昨今は老後2,000万円問題をはじめ、資産に対する不安を抱える方が増えています。とくに、これから高齢者世帯に突入する方は、いくら貯金すればよいのか、自分の貯金額は同年代のなかではどの程度なのか気になるのではないでしょうか。

本記事では、老後に不安を抱えている方向けに、60〜80代における貯金の中央値を紹介します。また、高齢者世帯が貯金すべき理由や、資金を増やすための方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

60~80代の貯金の中央値

結論から述べると、60〜80代における金融資産保有額の中央値は600〜800万円前後で、最も中央値が高い世代が60〜64歳で中央値が約800万円です。

全体の傾向として、60〜64歳までは年齢とともに中央値は増加しますが、そこから緩やかに下降していき、以降の世代は600万円前後で落ち着きます。なお、60〜80代の家計金融資産の平均値は約1,600〜1,800万円です。

高齢者世帯が貯蓄しておくべき理由

将来に備えて貯蓄することは大切ですが、とくに高齢者世帯の貯蓄の重要度は年々高まっています。以下では、なぜ高齢者世帯が積極的に貯蓄しておくべきなのかについて解説します。

長寿化により生活費が増加しているため

高齢者世帯が貯蓄すべき理由のひとつが、長寿化による生活費の増加です。昨今は医療技術や衛生環境の向上によって、人類の平均寿命は延びています。とくに日本は平均寿命が長い国として知られており、男性の平均寿命が81.09歳、女性の平均寿命が87.14歳です。

寿命が延びると、その分必要な生活費も増えます。たとえば、80歳まで生きる方が60歳で定年を迎えると、再雇用されない限り残りの20年を貯金や年金で生活しなければなりません。

月の生活費が20万円かかる場合、単純計算で貯金は4800万円必要です。60〜80代の家計金融資産の中央値が約600〜800万円、平均値が約1,600〜1,800万円のため、ハードルはかなり高いといえるでしょう。

また、将来的に生活費のみならず、医療費や介助費などもかかることを考えると、さらに貯金が必要になります。

年金だけでは足りない可能性があるため

年金だけでは生活できない可能性が高いのも、高齢者世帯が貯蓄すべき理由のひとつです。日本には、日本で暮らす20歳以上60歳未満のすべての人が加入している国民年金や、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤める70歳未満の従業員および公務員が加入する厚生年金など、さまざまな種類の年金が存在します。

8割の高齢者世帯は、これら公的年金、および恩給が総所得の7割を占めており、重要な収入源といえるでしょう。しかし、少子高齢化や経済状況の変化により、将来の年金給付水準や支給期間は不透明な部分があり、不安の声も上がっています。

とくに、フリーランスや自営業の方は国民年金しか受け取れないため、さらに将来の総所得は少なくなります。そのため、年金以外にも貯蓄や資産運用などを行い、安定した資産を築かなければなりません。

万一のときのために備えるため

貯蓄は、いざというときに助けてくれる存在です。すでに説明しているように、日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えており、その分病気や怪我のリスクも高まります。

高齢者の場合、負担する医療費は70〜74歳までは原則2割、75歳以上は原則1割です。現役世代の負担が3割であることを考えると、医療費が安いと思われがちですが、通院の回数が増えれば当然必要な医療費も増えます。

そのため、結果的に現役世代以上の医療費を支払わなければならないケースも十分考えられるでしょう。また、介護が必要になった場合、介護費用も確保しなければならないため、予備資金の確保は重要な課題といえます。

高齢者世帯の資金の増やし方

将来的な生活コストの増加や緊急の支出に備え、高齢者世帯は貯金を行う必要があります。しかし、どのように資金を増やせばよいか、わからない方も少なくないでしょう。

以下では、高齢者世帯が資金を増やす方法とポイントについて解説します。

生活費の見直し

まずは、生活費の見直しを行いましょう。生活費を振り返ってみたところ、余計な支出が多かったというケースは少なくありません。生活水準を大きく変えずに、節約できそうなポイントを探しましょう。

節約しやすい支出として、スマートフォンをはじめとする携帯電話の基本料金や、保険料が挙げられます。とくにスマートフォンは、大手キャリアではなく格安スマホに乗り換えることで、毎月の通信料を安く抑えられるでしょう。

また、生活費の見直しをするにあたっておすすめしたいのが、家計簿の作成です。記録を残すのが面倒で長続きしないとお悩みの方もいますが、最近では買い物のレシートをスマホのカメラ機能で読み込み、自動で家計簿を作成してくれるアプリも登場しているため、必要に応じて活用してください。

再就職

節約が苦手な方や、仕事をする体力が残っている方は、改めて働くことも検討しましょう。昨今は少子高齢化による労働人口の減少が各業界で問題になっており、定年退職した人材の雇用を積極的に進めている企業も多いです。

定年後の働き方は、再雇用と再就職の2パターンあり、再雇用は定年退職前に勤めていた企業にそのまま勤務し続けること、再就職は新しい仕事を探すことを指します。どちらの方法も、定年前より賃金が下がりやすいことが欠点ではありますが、仕事を続けることでお金を得るだけでなく、生活リズムが整い、健康維持にもつながるでしょう。

また、働き続けることで、厚生年金の加入期間も増えるため、将来的に受給できる年金の金額も増えます。なお、肝心の仕事探しの方法ですが、最近ではシルバー人材向けの求人サイトが登場しているため、そちらを利用するのがおすすめです。

iDeCo

加入条件を満たす65歳未満の方であれば、資産を増やす方法としてiDeCoもおすすめです。iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、厚生年金などの公的年金と異なり任意で加入します。

自分で選んだ運用商品で掛金を運用し、老後の資金を準備するのですが、掛金は全額所得控除の対象のため、節税効果が期待できるのが魅力です。

ただし、一度始めると60歳になるまで、運用している資金は引き出せません。急に大きな出費が必要になる可能性がある方や、余剰資金に余裕がない方は、始めるか否かよく検討した方がよいでしょう。

なお、iDeCoを始めたい場合は、iDeCoを取り扱っている運営管理機関に申請してください。運営管理機関ごとに扱っている運用商品や手数料が異なるため、複数の運営管理機関を比較して、自分に合っているものを選択しましょう。

不動産担保ローン

不動産担保ローンとは、住宅をはじめとする不動産を担保に金融機関から融資を受ける方法です。比較的金利が低く、返済期間を長期で設定できる点が特徴として挙げられます。そのため、毎月の返済負担を抑えることが可能です。

一般的なローンと異なり、収入や年齢はとくに重視されません。また、担保価値によっては、数千万円単位の融資も受けられます。

ただし、返済が滞ってしまうと、担保の不動産を売却しなければならない点がデメリットです。不動産担保ローンを利用する前には、返済計画を慎重に検討する必要があります。

こちらの記事では、土地担保で融資を受けるメリットとデメリットについて解説しています。融資を受ける仕組みや方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

以上、60〜80代における貯金の中央値をはじめ、貯蓄の重要性や資金を増やす方法などについて取り上げてきました。何事もお金で解決できるわけではありませんが、お金があれば少なくとも衣食住で困ることはありません。

自分で資産を増やす意識を持ち、再就職や投資など、できる範囲で行動を起こしましょう。もし将来の貯蓄に不安を感じており、かつ不動産を所有している方は、静岡県、愛知県を中心に展開しているワコーファイナンスの不動産担保ローンの利用もご検討ください。

スピード感のある審査が特徴で、最短2日で融資が受けられます。また、融資金額は50〜3000万円で、資金の用途も自由に設定可能です。

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本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
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個人事業主なら知っておきたい廃業届の書き方と出し方!提出しないリスクとは?

お役立ち情報 2025/03/06

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個人事業主が事業を終了する際は、廃業届の提出が義務づけられています。廃業届のほかに、申告方法の違いや従業員の有無などによって一緒に提出する書類が異なるため、複雑に感じている事業者も少なくありません。

提出する書類には、それぞれに決められた期限があります。また、従業員への対応や資金面での準備なども必要です。

この記事では、確実に手続きを進められるよう、廃業届の基本情報から具体的な記入方法、スムーズな事業終了に向けた資金計画まで分かりやすく説明します。

個人事業主の廃業届とは?

個人事業主の廃業届は、事業活動の終了を税務署へ正式に報告するための重要な書類です。提出場所や提出期限を確認し、確実に提出することが大切です。以下では、廃業届の具体的な提出方法について解説します。

廃業届の提出場所

個人事業主の廃業届は、納税地を管轄する税務署長に提出する必要があります。納税地とは、確定申告書を提出している税務署の管轄区域のことを指します。

個人事業主の場合、原則として住民票のある住所地を管轄する税務署が提出先となります。住民票上の住所と現住所が異なる場合、変更に関する届出を事前に提出することで、住所地での提出が可能になります。

また、提出先を間違えると手続きが無効となる可能性もあるため、事前に納税地を確認しておきましょう。

廃業届の提出期限

廃業届の提出期限は、事業を廃業した日から起算して1か月以内と定められています。なお、提出期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたる場合は、その翌営業日まで期限が延長されます。

提出書類に不備があった場合は受理されず再提出が必要となるため、できるだけ早めの準備を心がけましょう。とくに、年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇をはさむ場合は税務署の開庁日に注意を払い、余裕を持った対応が必要となります。

廃業手続きに必要な書類一覧

廃業手続きでは、事業主の申告方法の違いや従業員の有無などによって複数の書類の提出が必要となります。以下では、各書類について解説します。

個人事業の開業・廃業等届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業を終了するすべての個人事業主に提出が義務づけられている基本的な書類です。提出期限は廃業日から1か月以内と定められており、管轄の税務署への提出が必要です。

なお、個人事業から法人化する場合も個人事業を終了することになるため、この届出書の提出が求められます。ただし、一部の事業は個人として継続する場合や一時的に休止する場合、提出の必要はありません。

所得税の青色申告の取りやめ届出書

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は、青色申告を行っていた個人事業主が廃業する際に必要となる重要書類です。提出先は管轄の税務署となります。

提出期限は青色申告を取りやめる年の翌年3月15日までです。スムーズな手続きのため、個人事業の開業・廃業等届出書と一緒に提出するとよいでしょう。

書類の「青色申告書を取りやめようとする理由」の欄には「廃業のため」と明記します。また、個人事業の開業・廃業等届出書と一緒に提出する場合は、同時提出の有無を記載する欄に、忘れずに丸印を付けましょう。

事業廃止届出書

消費税の課税事業者として事業を営んでいる方は「事業廃止届出書」の提出も必要です。この書類は管轄の税務署へ提出するもので、提出期限は「事由が生じた場合、速やかに」とされています。

また、適格請求書発行事業者、いわゆるインボイス制度の登録事業者として活動している個人事業主は、事業廃止届出書を提出することで、適格請求書発行事業者の登録取り消し手続きも自動的に行われます。消費税に関する手続きを一括で完了できます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇用していた事業主が廃業する際に必要となる書類です。提出期限は廃業日から1か月以内と定められており、管轄の税務署への提出が必要です。

なお、従業員との雇用関係の終了に際しては、給与の精算や社会保険の手続きなど、別途必要な対応も忘れずに行いましょう。

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」は、予定納税をしている事業者が廃業する際に検討すべき重要な書類です。年の途中で廃業する場合、予定納税額が実際の納付すべき税額を上回ることが予想されるため、この申請書を提出することで余分な納税を避けられます。

なお、この申請を行わず、予定納税後の確定申告で還付を受けることもできます。状況に応じて、どちらの方法が適しているか検討するとよいでしょう。

個人事業主の廃業届の書き方

個人事業主が廃業する際には、税務署への廃業届の提出が必要です。記載に誤りがある場合は、再提出が必要になるため記載漏れがないように記入しましょう。以下では、個人事業主の廃業届の具体的な記入方法について解説します。

基本情報の記入

廃業届の基本情報欄には、納税地や住所・事業所、氏名、個人番号(マイナンバー)などを正確に記入します。

住所欄には現在の住所を、事業所欄には実際に事業を行っていた場所を記入します。氏名はフリガナも忘れずに記載し、個人番号は誤記のないよう慎重に転記しましょう。

また、職業欄には具体的な事業内容を記入します。これらの情報は税務署での本人確認の基本となるため、記載漏れや誤記がないように記入することが大切です。

届出の区分

「届出の区分」欄では、事業の終了理由に応じて適切な項目を選択します。一般的な廃業の場合は「廃業(事由)」に丸を付け、その下の欄に廃業の理由を記入しましょう。

事業を他者に譲渡する場合は「譲渡(事由)」を選択し、譲渡先の情報を記載します。また、個人事業から法人化する場合は「廃業(事由)」を選択したうえで、設立した法人の詳細を記入します。

所得の種類

「所得の種類」欄には、これまで営んできた事業の内容に応じて該当する項目に丸を付けましょう。主な選択肢として、不動産所得・山林所得・事業(営業等)所得があります。事業の一部を廃業する場合は「一部」を選び、内容を記載します。

複数の事業を営んでいる場合は、該当するものすべてに丸を付ける必要があります。この欄は税務署が適切な処理を行うための重要な情報となるため、これまでの確定申告の内容と一致するよう正確に記載します。

開業・廃業等日

「開業・廃業等日」の欄には、実際に事業活動を終了した日付を記入します。この日付は、税務署への書類提出期限の起算日となるほか、確定申告の計算期間にも影響するため、正確な日付の記入が求められます。不明な点がある場合は、事前に税理士に相談しましょう。

廃業の事由が法人の設立である場合

個人事業から法人化する場合は「廃業の事由」欄に加えて、設立した法人についての詳細情報を記入する必要があります。具体的には、法人の名称や代表者名、法人の納税地、そして設立登記日です。

なお、法人設立に伴う廃業の場合でも、提出期限は個人事業の廃業日から1か月以内となるため、法人設立の手続きと並行して準備を進めましょう。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄では、必要な関連書類の提出状況を確認します。主なチェック項目として「青色申告の取りやめ届出書」と「事業廃止届出書」があり、該当する場合は「有」に丸を付けます。届出書を同時に提出することにより、手続きをスムーズに進められます。

個人事業主の廃業届の出し方

個人事業主の廃業届は、税務署への持参、郵送、e-Taxの3つの方法で提出できます。手続きを確実に行うため、必要書類を事前に確認し、提出期限に余裕を持って対応しましょう。以下では、具体的な提出方法について解説します。

税務署へ持参する

税務署での直接提出は、最も確実な提出方法のひとつです。ほとんどの個人事業主は自宅住所を納税地としているため、お住まいの地域を管轄する税務署への提出となります。

受付時間は平日の8時30分から17時までで、窓口での提出には本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードのみで必要な確認が完了します。

マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カード・住民票の写しなど)と、本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)の2種類を用意する必要があります。

また、仕事の都合で窓口の受付時間内に訪問できない場合は、税務署に設置されている「時間外収受箱」を利用しましょう。この場合は廃業届に加えて、マイナンバーと本人確認書類のコピーを必ず同封しましょう。

税務署へ郵送する

郵送による提出方法は税務署に直接出向く必要がなく、時間に縛られない便利な方法です。まず、本人確認書類を用意します。マイナンバーカードを持っている場合は、カードの表面と裏面の両方をコピーして同封します。

マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードなど)のコピーと、本人確認書類(運転免許証など)のコピーの両方を同封しましょう。

個人情報を含む重要書類のため、普通郵便は避けて追跡可能な方法の選択が大切です。たとえば、レターパックや簡易書留、特定記録郵便などがおすすめです。郵送後は追跡番号を控えておき、必要に応じて配達状況を確認できるようにしておきましょう。

e-Taxを活用する

e-Taxは、国税関係書類を自宅のパソコンから電子申告・納税などができる便利なシステムです。廃業届の提出もこのシステムを利用することで、税務署に出向くことなく手続きを完了させることができます。

まずは、e-Taxの利用に向けた準備が必要です。最初に利用者識別番号を取得し、続いて電子証明書を入手します。その後、e-Taxソフトをパソコンにダウンロードし、取得した電子証明書の登録を行います。

これらの準備が整ったら、e-Taxソフト上で「個人事業の開業・廃業等届出書」を作成します。書類の作成が完了したら電子署名を行い、最後に完成したデータを送信して手続きは完了です。

e-Taxは基本的に24時間利用可能ですが、メンテナンス時間帯もあるため事前にe-Taxの利用可能時間を確認する必要があります。e-Taxを活用することで税務署に出向く手間を省けます。

廃業届を出さないリスク

個人事業主が廃業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出を行わないと、事業が継続していると見なされます。ここでは、廃業届を出さないことで起こるリスクについて詳しく解説します。

出さなくても罰則はない

廃業届を提出しなくても直接的な罰則はありません。しかし、その後の対応にはさまざまなリスクが伴います。

税務署は廃業届の提出がない限り、事業を継続していると判断します。そのため、実際に事業を終了していても、確定申告や各種税金の納付義務が続くことになります。

罰則自体はありませんが、面倒な手続きや想定外の税金納付義務が発生するなど実質的な負担が伴う可能性があります。事業を完全に終了させるためにも、廃業届を提出しましょう。

納税を求められる可能性がある

廃業届を提出しないと税務署は事業が継続していると判断するため、納税義務が発生します。具体的には、消費税の課税事業者であれば、事業終了後も消費税の申告・納付が必要になります。

所得税についても、実際に事業を行っていないにもかかわらず、税務署から確定申告の案内が送られてくる可能性があります。

案内に対して何も対応しない場合、税務署は無申告として扱いペナルティの対象となる恐れがあります。つまり、無申告加算税や重加算税、延滞税などが課されるリスクが伴います。

さらに、事業を廃業したにもかかわらず、源泉所得税の納付義務も続くことになります。従業員がいた場合、その責任は事業主が負うことになります。

後のトラブルに発展させないためにも注意が必要です。事業終了後の税務上の混乱を回避するには、重要な手続きだといえます。

青色申告の受理に影響する可能性もある

廃業届を提出しないと、将来的に個人事業主として再度活動する際に影響が出る可能性があります。税務署は青色申告の承認で、過去の手続き状況を確認します。

廃業時に必要な書類を適切に提出していないという履歴がある場合、再度青色申告の承認を得る際に、不利になってしまうことも考えられます。

また、休業する場合に誤って「廃業届」を提出してしまうと、事業再開時の手続きが複雑になります。本来の目的は休業だったにもかかわらず、税務上は廃業扱いとなるため、再度開業の手続きを踏まなければなりません。

したがって、廃業では確実に廃業届を提出し、休業では提出しないよう注意が必要です。手続きの履歴が後々の事業再開に影響を及ぼすリスクを避けるためにも、適切な書類の提出が重要となります。

廃業に伴う費用と資金調達方法

個人事業主が廃業する際には、事業清算に関連する費用が発生します。状況に合わせて、効果的な資金調達策を検討することが大切です。以下では、具体的な費用や資金の調達方法について解説します。

個人事業主の廃業費用

個人事業主が廃業する際には、いくつかのコストがかかってくる可能性があります。まず、廃業そのものの手続き費用は基本的に無料です。個人事業主の場合は登記などが不要なため、解散や清算人の設置、公告などの費用は発生しません。

ただし、事業の清算に伴う費用は別途必要になってきます。この費用の内訳としては、設備処分費用や店舗の原状回復費用、在庫処分費用などです。さらに従業員を雇っていた場合は、退職金の支払いも必要となります。

事業規模や経緯によって費用は大きく変わってくるため、事前に見積もりを立てておくことが重要です。廃業にあたっては、これらの諸費用を捻出する必要がありますが、後述する資金調達の方法を活用することで、スムーズに対応が可能になります。

小規模企業共済の活用

小規模企業共済は、個人事業主の将来設計を支える重要な制度です。この制度は、中小企業基盤整備機構が運営する国の制度で、事業主の「退職金」として機能します。

月々の掛け金は最低1,000円から最高7万円までの範囲で自由に設定でき、事業の収益状況に応じて増減できます。掛け金の全額が所得控除の対象となるため、現役時代の税金の負担軽減にも役立つでしょう。

このように、現役時代の事業運営から廃業後の生活まで幅広くサポートする制度となっています。ただし、小規模企業共済は、納付年数によって給付額が変わります。一定の納付期間を経ていない場合、給付は受け取れないため注意が必要です。

不動産を担保にしたローン利用

不動産を担保にしたローンは、廃業に伴う資金調達の有効な選択肢です。この方法は、所有する不動産を担保として設定することで、使途に制限なく必要な資金を確保できる仕組みで金融機関や消費者金融、信販会社などが取り扱っています。

個人向けのカードローンなどと比較すると、金利が低く返済負担が減らせます。また、返済期間を長く設定できるため、月々の返済額も軽減できます。

ただし、返済期間が長引く分トータルの支払額も増えるため、無理のない資金計画を立てたうえで借り入れることが重要です。

ワコーファイナンスでは、不動産を担保にした金融サービス「不動産担保ローン」を提供しています。廃業に関する資金面でのご相談は、豊富な経験を持つ専門スタッフが丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

こちらの記事では、土地担保で融資を受けるメリットとデメリットについて解説しています。融資を受ける仕組みや方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

廃業するのではなく休業する場合

事業の完全な終了を選択する前に「休業」という選択肢も検討してみましょう。休業とは、事業を一時的に停止する状態を指します。

休業する最大のメリットは、これまでに取得した許認可や資格を維持できる点です。廃業の場合、再び事業を始めるには一から手続きが必要となりますが、休業の場合は許認可や資格を保持したまま再開できます。

休業の手続きには、いくつかの届出が必要です。主に税務署への「個人事業開業・休業・廃業・変更届出書」の提出があります。

従業員を雇用している場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」も必要です。また、消費税の課税事業者である場合は、別途届出が求められます。

社会保険に加入している場合は、年金事務所への手続きも忘れずに行いましょう。なお、所得税に関しては特別な休業届の提出は不要です。

ただし、確定申告の際には青色申告決算書や収支内訳書の特記事項欄に休業中である旨を記載することをおすすめします。これにより、収入の減少について税務署への説明が可能となります。

ワコーファイナンスでは、使用使途自由の融資が受けられる不動産担保ローンを提供しています。お試し診断もご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

まとめ

個人事業主の廃業届の提出は、長年営んできた事業を正式に終了させる重要な手続きです。提出書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」をはじめ、青色申告や消費税関連の書類など、漏れのない準備が必要です。

提出方法は、税務署への持参・郵送・e-Taxの3つから選択でき、それぞれの特徴を理解したうえで最適な方法を選びましょう。

また、廃業に向けた資金面での準備も重要です。ワコーファイナンスでは、豊富な実績で培った専門知識を活かし、お客様の状況に応じた最適な融資プランをご提案いたします。

スピード審査で最短2日から、資金使途自由でご利用いただけます。お試し診断も承っておりますので、ぜひご利用ください。

 

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資金調達を融資でサポート!個人事業主が利用できる方法とは?

お役立ち情報 2025/02/21

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事業の継続的な成長には、適切なタイミングでの資金調達が重要です。資金調達の方法は多岐にわたり、そのなかから最適な手段を選ぶ必要があります。

とくに、個人事業主の場合、事業規模や経営状況に応じて柔軟に対応できる融資方法を選択することでスムーズな事業運営につながります。

この記事では、個人事業主が活用できる資金調達方法や担保を活用した融資の特徴、補助金などの融資以外の選択肢について解説します。

資金調達におすすめの融資【個人事業主向け】

個人事業主が利用できる融資にはそれぞれ特徴があり、事業の規模や目的に応じて選ぶことが重要です。以下では、個人事業主に適した融資方法について解説します。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は国の政策に基づき、国民生活の向上をはじめ、事業者のサポートなども目的として運営している政策金融機関です。

最大の特徴は、民間金融機関と比べて低金利であることです。また、融資の内容によっては保証人が不要であることも個人事業主にとって大きなメリットとなっています。

全国各地に支店を持ち、経験豊富な職員による丁寧な相談対応も特徴です。返済期間は5年以上から設定でき、月々の返済負担を軽減できる点も事業計画を立てやすい要因のひとつです。

一方で、融資実行までには創業計画書や企業概要書、決算書類など複数の書類提出が必要です。また、自己資金の状況確認を含む厳格な審査があり、融資実行までに一定期間を要することも理解しておく必要があります。

信用金庫

信用金庫は、地域社会の発展と個人事業主の成功を支援する協同組織で、地域密着型の金融機関です。一般の銀行とは異なり、営業エリアを特定の地域に限定しているため、その地域特有のニーズや課題に対してきめ細かな対応をしてくれる点が特徴です。

融資の審査では、決算書類などの数字だけでなく事業の将来性や経営者の姿勢なども重視されます。また、融資実行までのスピードが比較的速いのが特徴です。

さらに、地域内のネットワークを活かした経営相談や取引先の紹介といった経営支援サービスも提供しています。ただし、利用にあたっては営業地域内での事業活動が条件となります。利用を検討する際は、最寄りの信用金庫に相談してみましょう。

銀行融資

メガバンクから地方銀行、さらにはインターネット銀行まで、それぞれが特色ある融資商品を展開しています。融資の申し込みは、既存取引のある支店の担当者を通すケースが一般的です。

審査では、過去の決算書類や事業計画書などの提出が求められ、これらの書類をもとに企業格付けが行われます。この格付けによって融資条件が決定されるため、日頃から適切な経営管理と正確な決算書類の作成を心がけることが大切です。

銀行融資の最大の特徴は、低金利でまとまった資金調達ができることです。ただし、審査基準は比較的厳格で、場合によっては不動産などの担保設定や保証人の確保が必要となることもあります。

制度融資

制度融資は、自治体・金融機関・信用保証協会の三者が連携して融資する制度です。金利面では民間金融機関の融資商品と比べて金利が低く設定されており、返済期間についても最長10年以上の長期返済を選択できるケースもあります。

ただし、利用する場合は信用保証協会による保証が必要となるのが一般的です。信用保証協会とは事業者が返済不能となった際に代位弁済を行う機関で、その保証を受けるためには別途保証料が発生します。

さらに、複数の機関による審査が必要となるため、申請から融資実行までに通常3ヵ月程度の期間を要します。そのため、余裕を持った資金計画の立案が必要です。

融資以外におすすめの資金調達方法

融資以外にも、個人事業主が活用できる資金調達の方法があります。それぞれの特徴を理解し、最適な資金調達方法を見つけましょう。

補助金・助成金

補助金・助成金制度は、国や地方自治体が事業者の成長を支援するために設けている制度です。中小企業庁や厚生労働省など、さまざまな機関がそれぞれの目的に応じた支援を用意しています。

補助金は期間限定で募集されることが多く、予算枠や採択企業数も定められています。一方で、助成金は通年で申請でき、要件を満たせば原則として受給できます。

ただし、いずれの場合も申請から受給までには数か月程度の期間を要し、多くの場合は精算払い方式が採用されています。また、申請要件を満たしていても必ずしも採択されるとは限らないため、補助金・助成金のみに依存しない事業計画の策定が重要です。

クラウドファンディング

クラウドファンディングは、インターネットを活用して広く一般の方々から事業資金を募る新しい資金調達方法です。新商品の開発や新規サービスの立ち上げなど、具体的なプロジェクトに対して、共感した支援者から資金を募れます。

従来の金融機関による審査や担保設定が不要で、事業のアイデアや想いが支援者の心に響けば、目標金額を上回る資金を集められる可能性もあります。また、資金調達と同時に商品やサービスの市場性を確認できる機会にもなり、マーケティングの観点からも有効な手段です。

ただし、支援者の関心を引くための魅力的な企画立案やプロモーション活動が必須となります。さらに、サービスを提供している企業にもよりますが、プラットフォーム利用料として9〜20%程度の手数料が発生することを考慮する必要があります。

ファクタリング

ファクタリングは、事業活動で発生した売掛金を専門会社に売却することで、早期に資金化できる金融サービスです。従来であれば入金まで待つ必要がある売掛金を、即座に現金化できます。

審査は申込企業の財務状況ではなく売掛先の信用情報が重視されるため、通常の融資と比べて利用のハードルが低いです。決算内容に課題がある事業者でも、売掛金があれば利用できるのがメリットです。

ただし、手数料が通常の融資より高めに設定されています。また、調達可能額は保有する売掛債権の範囲内に限定されるため、大規模な資金調達には適していないといえます。

資産や設備の売却

事業で使っていない資産や設備を売却することで、すぐに必要な資金を確保する方法です。この方法のメリットは、手続きがシンプルで比較的早く資金化できる点です。また、維持費のかかる資産を手放すことで、経費の削減にもつながります。

ただし、事業に必要な設備を売却してしまうと、その後の営業活動に支障をきたす可能性があります。また、市場価格や売却にかかる期間なども考慮する必要があり、将来の事業展開を念頭に置いた慎重な判断が必要です。

リースバック

リースバックは、所有する不動産をリース会社へ売却して資金を調達しながら、その物件を借りて使い続けられる方法です。通常の不動産売却と大きく異なる点は、売却後も事業の拠点として継続利用できることです。

また、リース会社が買い手となるため、一般的な不動産売買と比べて手続きがスムーズで、比較的早期に資金化できます。また、事業所の移転や設備の移動が不要なため、事業の継続性を保ちながら資金調達ができるというメリットもあります。

ただし、売却価格は通常の不動産取引より低めに設定されることが一般的です。また、賃貸契約は定期借家契約が主流で、契約満了時の更新が保証されているわけではない点には注意が必要です。

不動産担保ローンを利用した融資のメリット

不動産担保ローンは所有している不動産を担保とすることで、大きな金額の借り入れができる方法です。以下では、それぞれのメリットについて解説します。

融資限度額が高く設定しやすい

一般的な無担保ローンやビジネスローンでは、借入限度額が1,000万円程度に設定されている傾向にあります。一方で、不動産担保ローンでは担保物件の価値に応じて、より大きな借入枠を確保できます。

これは、不動産という価値の安定した資産を担保とすることで、金融機関のリスクが軽減されるためです。担保掛目は金融機関によっても異なりますが、60〜80%が相場です。担保となる不動産の評価額が5,000万円であれば、3,000~4,000万円の融資が受け取れます。

このように事業規模の拡大や設備投資など大型の資金需要に対しても柔軟に対応できるため、事業展開の選択肢が広がります。

低金利での借入が可能

不動産担保ローンは、金利の面で事業者に大きなメリットをもたらします。不動産という確実な担保を設定することで、金融機関のリスクが軽減されるためです。

一般的な無担保のビジネスローンやカードローンでは、金利が年率4%〜18%程度に設定されている傾向にあります。一方で、不動産担保ローンの場合は金融機関によって条件は異なりますが、年率2%〜10%程度での借り入れが可能です。

金利の差は、とくに長期の借り入れの場合に総支払額に大きく影響します。低金利での借り入れが可能であれば、資金調達コストを抑え、事業の収益性向上につながります。

返済期間を長く設定できる

融資の担保となる不動産は、長期にわたって価値を維持する資産として金融機関から評価されます。そのため、金融機関は最長35年という長期間の返済設定を提供できます。

一般的な無担保ローンでは返済期間が10年程度までという制限があることと比較すると、返済計画の自由度が格段に高いのが特徴です。長期の返済期間を選択することで、月々の返済負担を大幅に軽減でき、事業のキャッシュフローに余裕を持たせられます。

ただし、返済期間が長期化するほど支払う利息の総額は増加するため、事業の収益性と返済負担のバランスを考慮した計画が重要です。

こちらの記事では、土地担保で融資を受けるメリットとデメリットを解説しています。融資を受ける仕組みや方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

資金使途の自由度が高い

不動産担保ローンの重要なメリットとして、資金の使用目的に関する高い自由度が挙げられます。一般的なビジネスローンは、資金使途について細かな制約が設けられていることも多いなか、不動産担保ローンではそうした制限が比較的緩やかです。

ただし、金融機関によって条件は異なります。とくに、銀行での融資の場合は個人向けと法人向けで資金使途に関する制約が設けられることもあります。そのため、事前に利用目的と融資の条件を細かく確認しておくことが重要です。

ワコーファイナンスでは、使途自由で融資が受けられる「不動産担保ローン」を提供し、開業資金や運転資金などさまざまなニーズに柔軟かつスピーディーに対応しています。資金調達のパートナーとして、ぜひワコーファイナンスをご検討ください。

ワコーファイナンスでは、融資をご検討の方に向けて「お試し診断」もご用意しております。ぜひご利用ください。

まとめ

事業資金の調達方法は融資や補助金、クラウドファンディングなどさまざまな選択肢があります。それぞれの方法には特徴があり、事業の状況や目的に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

とくに、不動産担保ローンは高い融資限度額や低金利、長期の返済期間設定など、事業者にとって魅力的な特徴を備えています。

ワコーファイナンスは、静岡県・愛知県を中心とする地域密着型の金融会社です。資金調達を必要とする事業者をサポートする融資サービスを提供しています。

経験豊富なスタッフが、お客様の事業計画に合わせた最適な融資プランをご提案いたします。お試し診断も承っておりますので、ぜひご利用ください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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親の土地を担保にお金を借りることは可能?メリットと注意点を徹底解説!

お役立ち情報 2025/02/14

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将来の相続や予期せぬ出費への備え、子どもへの経済的支援を考えるなかで「親の土地を活用して資金調達をしたい」と考えてはいませんか?しかし、そもそも親の土地を担保にして資金を調達できるのか、そしてどのようなリスクがあるのか、疑問や不安はつきないでしょう。

この記事では、親の土地を担保にお金を借りる方法について、詳しい手続きの流れやリスクを分かりやすく解説しています。また担保を取られない対策についても触れているため、ぜひ一読ください。

親の土地を担保にお金を借りる方法

親の土地を担保にお金を借りることは可能です。以下でその方法を解説します。

不動産担保ローンを利用する

親の土地を担保に資金を調達する方法のひとつとして、不動産担保ローンがあります。不動産担保ローンとは、自宅の土地・建物や投資用の不動産を担保にして、金融機関から資金を借りる方法です。

担保とは、借りたお金を返済できなくなった場合に備えて、貸し手がその債権 (借金)を回収するために確保しておく権利のことです。建物や土地を担保にすることで、もし返済ができなくなった場合には、金融機関がその不動産を売却(競売手続き)して債権を回収する仕組みです。

不動産担保ローンは、自己所有の不動産だけでなく、親や兄弟など親族が所有する不動産も担保にできるのが大きな特徴です。そのため、自身が名義人でなくても、親の同意があれば親の土地を担保にして融資を受けられる可能性があります。

そして、このローンのもうひとつの特徴が、借り入れ金額が担保とする不動産の評価額に基づいて決まる点です。不動産の評価額が高いほど借りられる金額も増えるため、まとまった資金が必要な場合に重宝します。

親の土地を担保にお金を借りる条件

親の土地を担保にして資金を調達する場合、以下の3つの条件はあらかじめ確認しておきましょう。

・親の同意を得ることが必要
・抵当権を設定しなければならない
・親が連帯保証人になる場合もある

親の土地を担保にしてお金を借りる際には、まず土地の所有者である親の同意が欠かせません。後のトラブルを防ぐために、書面によって正式に記録されるため、事前に話し合い、納得してもらうことが重要です。

また担保にする土地には、抵当権を設定する必要があることも知っておきましょう。抵当権とは、不動産を担保にお金を借りる場合に設定される権利のことです。

借りた人が返済できなくなったときには、その不動産を差し押さえ、売却して債権を回収します。抵当権が設定されると、不動産の登記簿にその内容が記載され、登記が抹消されるまで担保としての効力が続きます。

そして、金融機関によっては、親が連帯保証人になることを求められることに注意しましょう。もし借りた人が返済できず、さらに親も返済できない場合には、設定した抵当権に基づき、不動産が売却(競売手続き)されてしまいます。

不動産担保ローンで親の土地を担保にお金を借りるメリット

不動産担保ローンで資金を得る場合、以下の5つのメリットがあります。詳しく紹介します。

借入金額が大きい

不動産担保ローンは、借り入れ金額が大きいローンです。カードローンを代表する無担保ローンでは、年収や他社での借り入れ状況、収入の安定性などが審査されるため、借りられる金額は比較的小額に限られます。一般的には、1,000万円が上限です。

一方で、不動産担保ローンの場合、不動産の評価額(価値)によって決まります。評価額が高ければ、それだけ多くの融資を受けることが可能となり、場合によっては3,000万円以上の融資を受けられるケースもあります。

一般的に、不動産の評価額の約7割程度が借り入れ可能な金額とされていますが、最近の不動産市場の高騰を考慮すると、より多くの資金を借りられるチャンスがあるでしょう。もし自分の不動産がどれくらいの評価額になるか気になる場合は、査定を依頼するのもひとつの方法です。

低金利で借りられる

不動産担保ローンは、無担保ローンに比べて金利が低く設定されています。無担保ローンは、担保がなにもない分、貸し手側のリスクが高いため金利が高く設定されます。返済が滞った場合に補填できるものがないため、リスクを補うために金利を高く設定する必要があるからです。

一方、不動産担保ローンは担保があるため、融資した金額を不動産の売却によって回収できます。貸し手側のリスクが低いため、その分だけ金利が低く抑えられるのです。

金利が低ければ、月々の返済額も軽くなります。月々の返済額を抑えつつも、まとまった資金を調達できるのが不動産担保ローンのメリットです。

長期間借りられる

不動産担保ローンは、通常の無担保ローンと比べて長期間借りられます。無担保ローンでは、借り入れ期間が7〜10年程度に制限されることが多いですが、不動産担保ローンでは、25年以上の長期間の借り入れが可能です。

無担保ローンは、貸し手にとってリスクが高いため、長期間の融資は行えません。一方、不動産担保ローンは、担保となる不動産があるため、借り手の信用度は高くなります。融資するリスクが軽減されるため、金融機関は長期的な融資を提供できるのです。

ただし、長期間借りられるということは、総返済額が大きくなることを意味します。返済期間が長くなると月々の返済額は抑えられますが、最終的な総返済額が増えることに注意が必要です。自分の返済能力を見極め、無理のない借り方を心がけましょう。

資金の使い道が自由

不動産担保ローンは、資金の使い道が自由です。

融資を受けたお金をどのように使うかは基本的に借り手の自由であり、特定の用途に制限されません。そのため、生活費や医療費、税金の支払い、教育資金、さらには子どもへの資金援助など、さまざまな目的に使えます。

団体信用生命保険に加入できる場合がある

不動産担保ローンを利用することで、団体信用生命保険に加入できる場合があります。団体信用生命保険とは、もし借り手が死亡、または高度障害(自立的な生活が非常に困難な状態)になった場合に、残りのローンの返済が免除される保険のことです。

住宅ローンでは団体信用生命保険がよく知られていますが、実は不動産担保ローンでも加入できる場合があります。もし加入できれば、万が一自分に何かあった場合でも、家族がローンの返済を負担しなくてすみます。

ただし、団体信用生命保険に加入すると、金利が若干高くなることには注意が必要です。加えて、70歳以下であれば加入できるケースが多いですが、持病や健康状態によっては加入できない場合もあるため、事前に確認が必要です。

不動産担保ローンで親の土地を担保にお金を借りるデメリット

大きな金額が動く不動産担保ローンは、あらかじめデメリットをよく理解したうえで、慎重に検討することが重要となります。ここでは、不動産担保ローンで親の土地を担保にする場合に、気をつけるべきデメリットについて紹介します。

融資までに時間がかかる

不動産担保ローンは、融資が実行されるまでに時間がかかります。無担保ローンであれば、借り手本人の信用情報や返済能力だけを調査するため、即日融資が可能なケースもあります。しかし、不動産担保ローンでは、これに加えて担保とする不動産の価値を詳細に評価する必要があるのです。

審査は、通常「仮審査」と「本審査」が行われます。ノンバンクの場合でも審査には最短2日から約1週間かかり、銀行を利用する場合には審査完了までに1か月かかることも珍しくありません。

事務手数料や諸費用が発生する

不動産担保ローンを利用する場合、以下の費用が借り入れ額に加算されます。諸経費を含む総額をあらかじめ把握しておきましょう。

・登録免許税
・事務手数料
・火災保険料(建物を担保にする場合)
・印紙税
・抵当権設定費用(抵当権を設定する際の手続き費用)
・司法書士への報酬
・不動産調査費用(不動産の価値を確認するための調査や鑑定料)

登録免許税は、借り入れ金額に税率(通常0.4%)をかけた金額が発生します。事務手数料は借り入れ金額の0%から3%以下が目安です。

また抵当権設定費用は、融資額が大きくなるほど費用も高くなる傾向があります。抵当権設定の際は、司法書士に依頼する必要があります。

担保となる不動産の価値に依存する

不動産担保ローンでは、融資の可否や借り入れ可能額は担保となる不動産の価値に大きく依存します。不動産の評価は、築年数や管理状態、立地条件などさまざまな要素から総合的に判断されます。

たとえば、駅からのアクセスがよい土地、人気のエリア、再開発予定地、新駅開通予定地、周辺に商業施設が多い、治安がよいといった要素は評価が高まりやすく、融資が通りやすくなるでしょう。

一方で、経年劣化が進んでいる家や交通の便が悪い地域の物件は、評価が低くなる可能性があり、場合によっては融資が難しくなることもあります。ただし、築年数が経過していても、管理が行き届き、需要のあるエリアに位置していれば評価が上がり、十分に担保としての価値があると見なされるケースもあります。

返済不能になると不動産を失う可能性がある

不動産担保ローンで返済できなくなると、担保にした不動産を失うリスクが生じます。抵当権を設定しているため、返済が滞ると債権者(金融機関)に不動産を引き渡す義務が生まれるからです。

もし返済不能となれば、裁判所の許可のもとで不動産が差し押さえられ、競売にかけられます。競売の配当金から借りたお金を返済しなければなりません。大切な不動産を失うリスクを減らすためにも、無理のない借り入れ額を設定し、適切な返済計画を立てることが重要です。

必ずしも融資が受けられるわけではない

たとえ担保にする不動産の価値が高く評価されても、必ずしも融資が受けられるわけではありません。

不動産の所有者が親のため、審査では親の年齢や健康状態も考慮されるからです。親が高齢や認知症と診断されている場合は、融資が難しくなる場合があります。

ワコーファイナンスでは、スピード対応で不動産担保ローンが受けられます。最短2日、資金用途自由で対応可能です。融資額は3000万(3000万円以上のお客様はご相談ください。)、返済回数も300回まで設定できます。ぜひあわせてご覧ください。

親が亡くなった後に土地を担保にお金を借りるには

親が亡くなった場合でも、相続した土地を担保に、不動産担保ローンを利用することは可能です。ただし、親名義のままでは手続きを進められないため、以下の手順を踏む必要があります。

遺産分割協議を行う

親が亡くなった際、親の遺産を相続しますが、相続人が複数いる場合、まずは遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方の配偶者や子どもたちが集まり、遺産をどのように分けるかを話し合う場です。遺言書がある場合はその内容が優先されますが、ない場合は基本的に相続割合で協議を進めます。

法定相続分ともいいますが、民法では故人の遺産を相続する優先順位や配分が決まっているのです。たとえば配偶者と子ひとりの場合はそれぞれが半分ずつ、配偶者と子2人の場合は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつなど、法定相続分が適用されます。

この法定相続分は実子だけでなく、養子や認知した子にも適用されます。また全員が同意すれば、自由な配分も可能です。

不動産以外に預貯金や証券などの遺産もある場合は、それぞれの相続分に応じて分割しやすいですが、大きな財産が不動産のみの場合、不動産を共有する形で相続することも考えられます。その際、自分の持分(所有権の割合)だけで不動産担保ローンを組むことも可能です。

自身の持分割合だけを担保にするのなら、抵当権設定の際に、ほかの相続人の同意は必要ありません。

相続登記の申請をする

遺産分割協議が終われば、親の不動産の名義を自分の名前に変更する必要があります。遺産分割協議が終わっても、不動産登記簿の権利名を自分の名前に変更しない限り、正式に相続したことにはなりません。

登記簿とは、不動産の権利関係を明確にするために、法務局で管理されている公的な記録簿のことです。土地や建物の所有者や権利に関する情報を記録するためのもので、所有権や抵当権などの情報が記載されています。

たとえば、兄弟3人で不動産を相続する場合は、法務局で3人全員の名前を登記簿に登録し、共有名義にする必要があります。登録後は、登記識別情報通知書という所有者として証明できる書類が発行されます。

不動産担保ローンを利用する

相続登記が完了した後は、不動産担保ローンに申し込めます。仮審査を経て、本審査を通過できれば、必要な書類を提出して契約を結びましょう。契約が完了すると、指定した口座に振り込まれます。

ただし、複数人の相続人で不動産を相続する場合には、気をつけなければならないポイントがあります。自分ひとりで相続した場合と異なり、融資が受けられない、または借りられる金額が少なくなる可能性があるのです。

共有名義の場合、担保として出せるのは自分の持分割合に限られるため、競売にかけても購入することにメリットを感じる人が少ないためです。

ワコーファイナンスでは、スピード審査、最短2日で融資を受けられます。また、事前調査費や保証料は無料で申し込みが可能です。ぜひあわせてご覧ください。

不動産担保ローンで親の土地を担保にする際に確認すべきポイント

不動産担保ローンを利用するには、事前に把握しておくべきポイントがいくつかあります。手続きをスムーズに進めるために、以下の点を確認しておきましょう。

借入時と完済時の年齢条件の確認

不動産担保ローンでは、借り入れ時と完済時の年齢に制限が設けられていることが一般的です。

通常、多くの金融機関では、20歳以上であれば借り入れ可能ですが、完済時の年齢制限として70歳から80歳までに返済を完了することが求められます。ただし、この年齢条件は金融機関によって異なるため、事前に調べておくことが大切です。

申込資格の確認

不動産担保ローンを利用するには、収入の安定性や信用情報といった申込資格を満たす必要があります。定職に就いていて、安定した収入があることは基本条件です。

とくに長期にわたり収入が安定しているほど信頼度が高く、融資額も増える傾向にあります。高収入で長年同じ職場に勤務している方は、返済能力が高いと見なされるでしょう。

一方、定年退職後に再雇用されて間もない場合や、勤務年数が短い場合は、審査が厳しくなる場合があります。収入の安定性が欠けると判断されるからです。

また信用情報も審査において重要なポイントです。過去に金融事故、たとえば返済の延滞や債務整理などがあった場合、その情報は信用情報機関に登録されます。金融事故があると、滞納リスクが高いと見なされ、融資を受けられない可能性が高まります。

とくに税金の滞納には注意が必要です。国税に対する未納がある場合、一部例外を除き、国には「先取特権」という優先的な回収権があるからです。

ほかの債権者よりも優先して未納分を回収できるため、金融機関は融資に慎重になるか、断るケースが多くなります。もし融資しても、財産を差し押さえられると債権回収が困難になるため、金融機関としてもリスクが高くなるためです。

申し込み可能な地域の確認

金融機関によっては、担保にできる土地の地域に制限があります。物件の所在地がその金融機関の担保対象エリア内でなければ、ローンを利用できない可能性があるため、注意しましょう。事前に「対象地域」がどこかを調べておくことが重要です。

借入可能額・返済期間の確認

いくら借りられるのか、そして返済期間がどれくらいになるのかを事前に確認しましょう。借り入れできる金額は、本人の信用情報や不動産の評価額によって決まります。

返済期間が長くなると、毎月の返済額が少なくなり、生活への負担は減りますが、その分、金利がかさみ、総返済額が増える点に注意が必要です。一方、返済期間が短い場合は総返済額を抑えられますが、毎月の返済額が大きくなり、家計に負担がかかる可能性があります。

無理なく返済を続けるために、借り入れ額と返済期間のバランスを見つけることが重要です。

必要書類の確認

不動産担保ローンを申し込む際には、いくつかの書類が必要です。これらの書類は大きく「本人確認や収入に関するもの」と「不動産に関するもの」の2種類に分かれます。

まず、本人確認や収入を証明する書類としては以下のものがあります。

・住民票
・印鑑証明書
・運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
・直近3年分の源泉徴収票、給与明細、税額通知書などの収入証明書

連帯保証人がいる場合は、保証人の本人確認書類や収入証明書も必要です。

次に、不動産に関する書類として、以下の書類が求められます。

・登記簿謄本
・住宅案内図や住宅地図(土地や建物の所在地や周辺環境を示す地図)
・建物の間取図、立面図、配置図(建物の詳細な構造や配置、外観などを示す図面)
・建築確認通知書や建物検査済証(建物が安全かつ適法に建築されたことを証明する書類)
・公図・地積測量図(土地の境界や面積を示す図面)
・土地と建物の評価証明書
・固定資産評価証明書

事前にこれらの書類をすべてそろえておくことで、ローン申請がスムーズに進みます。

連帯保証人の条件の確認

契約の際に連帯保証人が必要な場合は、いくつかの条件を確認しておかなければなりません。当然のことながら、連帯保証人になる親の同意は必要です。

また金融機関は親の返済能力も審査します。もし子どもが返済できなくなった場合、返済義務が連帯保証人である親にも及びます。親が残りの返済を負担できるかどうか、つまり収入や資産が十分にあるかどうかも審査の対象になります。

親の判断能力のチェック

親が高齢の場合、親名義の土地を担保にしてローンを組む際には、融資が難しくなる場合があります。

年齢により判断能力の低下が懸念されるため、実際に本人の意思に基づいて同意しているかが問題視されるからです。そのため、認知症と診断されていなくても、金融機関によっては安全を確保するために、医師による判断や診断書の提出を求められる場合もあります。

担保予定の土地の抵当権の確認

担保にしようとしている土地に、すでにほかの抵当権が設定されていないかを確認しましょう。もしほかの金融機関がすでに抵当権を設定している場合、融資を受けつけてもらえない場合があります。

その理由は、後から設定される抵当権は、先に設定された抵当権よりも優先順位が下がるためです。万が一返済が滞った場合に、資金を回収しにくくなるため、融資は慎重にならざるを得ません。

抵当権には「順位」があり、先に設定されたものほど優先的に債権回収を得られる権利があります。したがって、後順位の抵当権を持つ金融機関は、万が一の際、先順位の抵当権者が回収し終わった残りから返済を受けることになります。

場合によっては、先順位の抵当権者により担保がすべて回収されてしまい、回収できなかったというケースもあるのです。そのため、抵当権の順位によっては、融資を受け付けない、または金利が高くなるなどの条件がつけられます。

金利や手数料の確認

金利や手数料の確認は、あらかじめしておきましょう。不動産担保ローンでは、借りた金額(元金)に加えて、金利にもとづいた利息を返済していくことになります。

金利が高いと支払う利息が多くなるため、毎月の返済額が増えます。また事務手数料やそのほかの諸費用も総返済額に含まれるため、金利や手数料をあらかじめ把握しておくことで、返済の見通しが立てやすくなるでしょう。

不動産の評価基準の理解

不動産を担保に提供する際、金融機関がどのように土地や建物の価値を評価するのか、その基準を知っておくことは重要です。評価基準を理解することで、融資額の目安が立てやすくなります。

不動産の評価は土地と建物で異なり、土地は以下の評価方法をもとに算出されます。

・公示地価
・基準地価
・路線価
・固定資産税評価額

評価の際にとくに重要となるのが、公示地価と路線価です。公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点で評価する土地価格のことです。実際の取引価格に近いものとして、一般の民間取引において広く利用されています。

一方、路線価は、国税庁が定める道路沿いの標準的な土地価格を示すものです。とくに市街地の土地の評価においてよく利用されています。

金融機関により土地の評価方法は異なりますが、ポイントとしては評価額がそのまま融資額になるわけではないという点です。思っていたよりも融資を受けられない場合もあります。

そして建物は「再調達価格 × 残りの年数 ÷ 法定耐用年数」によって評価されます。再調達価格とは、同じ建物を今建て直すとしたらいくら必要かという金額のことです。

法定耐用年数とは、法律によって決められた建物の耐久年数を指します。建物の材質や使用目的に応じて決まっており、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート住宅は47年といった具合です。金融機関は、この再調達価格と耐用年数を考慮して建物の評価額を出します。

不動産担保ローンで親の土地を担保にする際の注意点

不動産担保ローンを利用する際には、返済リスクや親の同意が必要な点を確認しておきましょう。ここでは、親の土地を担保にする際に注意すべきポイントについてご紹介します。

名義人である親の同意が必要

親の土地を担保にお金を借りるには、土地の名義人である親の「署名での同意」が必要です。親が所有する資産を使うため、親の同意なしに勝手に手続きを進められません。

また金融機関が審査の際に現地確認する可能性があるほか、親が連帯保証人になる場合もあります。親に知られずに契約を進めたいと考える方もいるかもしれませんが、内密に契約することは不可能です。

さらに、親が連帯保証人になる場合、親も将来的に負担を抱える可能性があります。リスクや条件について話し合い、納得を得てから手続きを進めることが重要です。

担保となる不動産に抵当権を設定

親の土地を担保にしてお金を借りる場合、担保となる不動産に抵当権を設定する必要があることを押さえておきましょう。抵当権が設定されると、万が一返済が滞った場合、金融機関はその不動産を差し押さえ、売却して未返済分を回収します。

さらに万が一、借り手が返済できなくなった場合は、親が所有する土地をが競売にかけられ、親の資産が失われるリスクがあります。土地を手放すことになれば、家族間の関係が悪化する可能性もあるため、まず親とよく話し合い、同意を得てから進めることが大切です。

抵当権が設定されている間も、担保となった不動産は引き続き使用できます。たとえ家を担保にしても、そのまま住み続けられます。

担保不動産の所有者が物上保証人になる

親の土地を担保にする際には、土地の所有者である親が「物上保証人」として扱われる点に注意が必要です。物上保証人とは、担保に出した不動産分だけに返済義務がある保証人のことです。

連帯保証人とは異なり、物上保証人は借り手が返済できない場合でも、不動産の価値以上の返済責任は負いません。ローン全額を返済する義務はないということです。

たとえば、担保に出された土地が競売にかけられ、その売上金額が借金全額に満たない場合でも、物上保証人である親には追加の返済義務は発生しません。不動産を担保にすることで借り手の支払い義務をカバーしますが、それ以上の負担はない点が物上保証人の特徴です。

不動産担保ローンを展開しているワコーファイナンスでは、スピード審査により、最短2日で急な出費に素早く対応できます。医療費、生活費、子どもへの支援など、自由な資金活用が可能です。「お試し診断」なら、気になる審査結果を今すぐ確認できます。

ワコーファイナンスでは、基本情報を入力するだけでお試し診断が可能です。希望店や借入希望額などの情報をもとに、最短2日で審査が完了します。ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

親の土地を活用して資金を調達できる不動産担保ローンには、次のようなメリットがあります。

・無担保ローンよりも高額な借り入れが可能
・資金を自由に使える
・団体信用生命保険に加入できる場合がある
・長期間・低金利で借りられる

ただし、以下の点も踏まえて借りるかどうかを考えましょう。

・返済できなくなると親の不動産を失う可能性がある
・抵当権を設定する必要がある
・借りられる金額は不動産の評価に依存する
・親の同意が必要

「ワコーファイナンス」の不動産担保ローンは、年率7.95%〜15.00%以内(実質金利)2〜300回(元利均等方式)1回(一括返済)の返済方法に加えて、連帯保証人原則不要で融資を受けられます。

抵当権順位が2番目や3番目でも対応可能です。すでに1番抵当権が設定されている不動産でも融資を受けやすく、担保として使える物件の幅が広いことが特徴です。「自分でも利用できるのか?」と思ったら、まずは当社ホームページから、お試し診断を受けてみてください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
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ファクタリング手数料の相場とは?安く抑えるためのポイントを解説!

お役立ち情報 2025/02/05

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ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することで素早く資金調達ができるサービスのことです。すぐに現金が必要な場合に便利なサービスですが、手数料がかかることを理解しておく必要があります。

この記事では、ファクタリングの種類や手数料の相場、手数料を安く抑えるための具体的な方法などについて解説します。資金調達の方法についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

ファクタリングの手数料とは?

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、現金化できるサービスのことです。売掛債権の回収までには通常1〜2か月程度かかるため、その間にできる資金調達の手段のひとつとして利用されています。

ファクタリングに手数料が発生する理由

ファクタリングを利用する際に発生する手数料は、ファクタリング会社の利益でもあり、未回収リスクの補填でもあります。

売掛金を無事に回収できれば問題ありませんが、回収できなかった場合に損害が大きくなるため、ファクタリングの手数料はそのリスクへの対価でもあります。

2社間と3社間のファクタリング手数料の違い

ファクタリングには、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

2社間では、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、ファクタリング会社は手数料を引いた代金を支払います。そして売掛先から売掛金が支払われた後、ファクタリング会社にその売掛金を支払うという仕組みです。

3社間は、売掛先の合意を得て契約を結ぶ仕組みです。ファクタリング会社は売掛債権の代金を支払った後、売掛先に対して請求を行い、売掛先がファクタリング会社へ売掛金を支払うという流れになります。

2社間ならスピーディーに契約を進められるため、早ければ当日中の現金化も可能です。3社間では、売掛先の合意を得るまでに数日かかるケースもあるため、速やかに現金が必要な場合には向いていません。

また、3社間では資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうというデメリットもあります。ただし、3社間のほうが売掛金の未回収リスクが低いため、2社間よりも手数料が低く設定されています。

素早く資金調達したい方や、売掛先に知られたくない方は2社間ファクタリングを、手数料の低さを重視する方は3社間ファクタリングを選ぶのがよいといえます。

ファクタリング手数料の相場

ファクタリングの手数料は、売掛債権額やリスクの高低によっても異なります。ここでは、2社間と3社間それぞれの場合の手数料の相場について解説します。

2社間ファクタリングの相場

2社間ファクタリングの手数料の相場は8〜18%程度です。たとえば、売掛債権が100万円で手数料が10%の場合、受け取れる現金は90万円となります。

2社間では売掛金が支払われ次第返金しますが、中には返金をせず、別の支払いに充ててしまうという利用者も存在します。そうした貸し倒れのリスクを回避するため、手数料が高めに設定されています。

3社間ファクタリングの相場

3社間ファクタリングの手数料の相場は2%〜9%です。先に述べたとおり、2社間に比べて未回収リスクが低いため、手数料が低く設定されています。

手数料以外にかかる費用の内訳

手数料以外にかかる費用についても、あらかじめ確認しておきましょう。まずは債権譲渡登記にかかる費用です。

債権譲渡登記とは、売掛金を譲渡する際に利用される登記手続のことです。必須ではありませんが、2社間の場合は債権譲渡登記を求められるケースが多くなっています。

これは、二重譲渡のリスクを防ぐため、第三者に対して債権譲渡が行われたことを主張する対抗手段として行われることが一般的です。登記費用は登記免許税として7,500円、司法書士報酬として5〜10万円程度の費用がかかります。

次に印紙代です。債権譲渡契約を締結する際、契約書に印紙を貼る必要があります。契約金額が1万円未満の場合は非課税、1万円以上の場合は200円となっています。ただし、電子契約の場合は印紙代が不要です。

そのほか、審査や契約にかかった諸経費などを事務手数料として請求される場合もあります。相場としては数千〜数万円程度で、一般的に事務手数料には消費税がかかります。

さらに、面談や契約を対面で行う場合、ファクタリング会社へ出向くための交通費や来てもらうための出張費などがかかります。面談や契約をオンラインで完結できる場合は、これらの経費を節約することが可能です。

ファクタリングの手数料を安く抑えるための具体的な方法

ここでは、ファクタリングの手数料を安く抑えるための具体的な方法について解説します。

3者間ファクタリングを利用する

すでに紹介したとおり、3社間ファクタリングを利用することで手数料を安く抑えられます。

もちろん、2社間に比べて現金化までに時間がかかる、資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうなどのデメリットもあるため、しっかりと理解したうえでどちらを選ぶか判断しましょう。

支払期日が短い売掛金を選ぶ

支払期日が長いと、その分倒産などによって売掛金が未回収になるリスクも高まるため、手数料が高く設定されるケースが多くなっています。譲渡できる売掛金が複数ある場合には、支払期日が短い売掛金を選ぶことで、手数料を安く抑えられる可能性が高くなります。

複数のファクタリング会社から見積もりを取る

手数料は一定ではなく、ファクタリング会社によって異なります。そのため、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、比較してみることをおすすめします。

相見積もりをすることで相場を把握できるため、悪徳業者を利用してしまうリスクも低くなるでしょう。なお、相見積もりの際は、同じ条件に揃えて見積もりを取ることが大切です。

同じファクタリング会社を複数回利用して信頼を得る

過去にファクタリングを利用したことがある場合、同じ会社を複数回利用することで信頼関係を築けるため、手数料を安く抑えられる可能性が高くなります。また、複数回利用することで、審査がスムーズに進むというメリットもあります。

ここまで、ファクタリングの手数料を安く抑えるための方法について解説してきました。資金調達の方法としてはほかに、不動産担保ローンという方法もあります。

不動産担保ローンとは、不動産を担保に融資を受けられるサービスです。無担保のカードローンやビジネスローンに比べて手数料が低い、不動産の評価額次第で高額な借り入れが可能、返済期間が長いなどのメリットがあります。

ただし、不動産の価値を正確に評価する必要があるため「融資までに時間がかかる」「万が一返済できなくなった場合に不動産を失う可能性がある」などのデメリットがあるのも事実です。

資金調達までのスピードを重視する場合はファクタリングを選び、手数料の安さや借入額の大きさなどを重視する場合は不動産担保ローンが向いています。それぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、より最適な方法を選ぶとよいでしょう。

こちらの記事では、土地を担保にして融資を受けるメリット・デメリットや、融資を受ける方法を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

ファクタリングとは、売掛債権を譲渡することで素早く資金調達ができるサービスのことです。大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

手数料をなるべく安く抑えるためには3社間がおすすめですが、2社間と比べて現金化までに時間がかかるほか、資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうなどのデメリットもあります。

資金調達の方法としては、不動産担保ローンという選択肢もあります。融資までの時間がかかりますが、手数料の安さや借入額の大きさなどを重視する方にはおすすめの方法です。それぞれのメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、より最適な方法を選ぶようにしましょう。

ワコーファイナンスでは、スピード審査・最短2日で融資の可否が分かる不動産担保ローンを提供しています。まずは不動産担保ローンを利用できるかどうか知りたい、どの程度の金額を借り入れできるのかご興味のある方は、ぜひお気軽にお試し診断をご利用ください。

お急ぎでの融資をご希望の方は、ワコーファイナンスのスピード審査をお試しください。すぐに結果がわかります!

 

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情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
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不動産担保ローンの借り換えとは?月々の負担が軽減するって本当?

お役立ち情報 2025/01/29

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ローンを利用している方のなかには「毎月の住宅ローン返済が大変」「もう少し金利を下げたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、不動産担保ローンの借り換えをすることで、毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

本記事では、不動産担保ローンの借り換えによるメリット・デメリットについて紹介します。注意すべきポイントについても解説しているため、失敗なく借り換えたいと思っている方はぜひ参考にしてください。

不動産担保ローンを借り換えるメリット

不動産担保ローンの借り換えには3つのメリットがあります。ひとつずつ詳しく解説します。

返済総額の削減が可能

無担保ローン(キャッシングなど)から借り換えることで、金利を下げられます。一般的に無担保ローンよりも不動産担保ローンの金利の方が低い傾向にあるため、 借り換えることで金利を下げられます。

金利とは、借りているお金に対する利息の割合のことをいいます。 金利が低ければ利息も少なくなるため、支払総額の削減が可能です。

また、高い金利の不動産担保ローンを利用している場合でも、低い金利のローンに変更すれば、返済総額の削減に効果的といえます。

月々の返済負担の軽減

無担保ローンから不動産担保ローンに変更することで、月々の返済負担を軽減できる可能性があります。一般的に無担保ローンと不動産担保ローンでは返済期間が異なります。

金融機関にもよりますが、最長の返済期間が無担保ローンでは10年ほど、不動産担保ローンでは35年ほどとなっており、月単位で見ると不動産担保ローンの方が返済額を少なく抑えられます。

そのため、現在の資金繰りが苦しい個人事業主や中小企業では、不動産担保ローンに変更することで月々の返済額が減り、資金繰りがスムーズになる可能性があります。

また、複数の金融機関から借り入れている場合、資金調達ルートを不動産担保ローンのみにすることで月々の返済額が削減できます。返済日も明確になり、資金繰りの設計が立てやすくなります。

新たな資金調達のチャンス

不動産ローンに借り換えることで、新しく資金調達できる可能性があります。ローンの契約をした時点と比較して、経営が順調で収入が上がるなどで返済能力が向上したり、不動産の価値が上昇したりする場合、金融機関からの評価が上がることも期待できます。

追加での資金調達を考えている場合は、改めて不動産価値の査定を検討してみましょう。返済能力の向上にあわせて担保としている不動産の価値が上がっていれば、新たな資金調達ができる可能性が出てきます。

不動産担保ローンを借り換えるデメリット

不動産担保ローンにはデメリットもあります。それぞれ詳しく解説しますので、返済計画にどのような影響があるかを知っておきましょう。

手続きにともなう諸費用と手間がかかる

不動産担保ローンへ借り換える場合には、手続きにさまざまな費用が発生します。 借り換えには、事務手数料・印紙代・既存ローンの繰り上げ返済手数料・登記費用が必要です。

新しく不動産担保ローンを契約するには、事務手数料や印紙代がかかります。担保となる不動産への抵当権に関わる費用が登記費用となります。

抵当権とは、金融機関などで借り入れを行う際、金融機関(債権者)が債務者に対して不動産を担保として設定し、債務不履行となった場合には債権者がその担保目的物から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。

また、借り換えるためには既存のローンを繰り上げ返済しなければなりません。金融機関によっては手数料が必要になる場合があるため、事前の確認が必要です。

借り換えを考慮するときには、金利の低下によるメリットのみならず、手続きなどの諸費用も総合的に判断することが大切です。金利シミュレーションを実施し、自分に合う最適なパターンを選択するといいでしょう。

ワコーファイナンスでは、スピード審査で不動産担保ローンをご案内しております。返済シミュレーションもお試しいただけますので、ぜひ一度ご相談ください。

返済期間の延長によって利息負担が増える

現在のローンよりも返済期間の長いローンに借り換えることで、月々の返済額を下げられます。しかし、毎月の支払い負担は軽減されますが、返済期間が長くなるほど利息の負担は増加するのがデメリットです。

支払総額も増えてしまうため、毎月の支払い負担とトータルでの支払いを比較し、バランスよく返済していける方法の検討が必要です。

担保設定した不動産を失う危険性もある

不動産を担保にローン契約を結ぶ不動産担保ローンでは、ほかのローンと比較して金利が低い傾向にある点がメリットです。

しかし、毎月の返済負担が軽くなる一方で、返済が滞ると担保としている不動産を失う可能性もあります。万が一、滞納が長期に及んだ場合、抵当権が実行されてしまいます。

返済が滞ると不動産が競売にかけられるため、不動産の所有権がなくなってしまうことに注意が必要です。不動産を失ってしまう危険性も考慮したうえで借り換えを検討しましょう。

不動産担保ローンへの借り換えを検討するタイミング

不動産担保ローンの借り換えを検討するタイミングは4つあります。ひとつずつ詳しく解説します。

金利が高いと感じている場合

金利が高く、月々の返済が苦しいと感じているときは、借り換えを考えるタイミングといえます。 現在の金利よりも低い金利のローンに借り換えることで、毎月の負担を減らせる可能性があります。

ローンを組んだ時点で立てた返済計画が、現在では負担が重いものになっているケースもあります。不動産担保ローンについて見直すことで、負担が少なく無理のない返済計画を立て直せます。

長期間の融資を希望する場合

ローンの返済期限が迫るなか、返済が滞ることを防ぐためには期間の延長を金融機関に申請する方法があります。しかし、なかには延長に対応してもらえない場合があります。

そうした場合、不動産担保ローンへの変更のタイミングといえます。不動産担保ローンは無担保ローンの融資期間より長い傾向があるため、長期間の融資を受けられます。

今までよりも長い返済期間にすることで毎月の返済額が抑えられるため、余裕のある返済計画に立て直せる可能性があります。

ワコーファイナンスでは、不動産担保ローンのお試し診断を行っております。ローンの借り換えでお悩みの方は、お気軽にお試しください。

不動産を譲渡されたり相続したりした場合

不動産を譲渡されたり相続したりした場合にも、担保としてローンを借り換えるタイミングです。

一般的に、キャッシングやカードローンなどの無担保ローンは金利が高めに設定されています。そのため、不動産担保ローンに借り換えることで、現在のローンよりも金利を引き下げ、毎月の返済額を減らせる可能性があります。

また、無担保ローンの借入金額は、上限が数百万ほどです。一方、不動産担保ローンは、無担保ローンよりも融資を受けられる額があがります。

ただし、上限額があがったことによる「借りすぎ」には注意が必要です。契約内容を確認し、計画的な借り入れをしましょう。  

不動産担保の価値が上がった場合

不動産の価値が上昇し、所有している不動産の評価が上がった場合は、不動産担保ローンの借り換えを考えるタイミングといえます。

価値が上がると、それに連動して担保の価値も上がります。不動産評価が上がるとともに、所有する不動産が持つ信用性と経済力が高まっている可能性があります。

より高額の融資が受けられる可能性が高くなるため、追加融資などを検討している場合には金融機関などへ相談してみるといいでしょう。

ワコーファイナンスでは、専門の担当者がお持ちの不動産の査定を行い、担保として融資が受けられる不動産担保ローンを提供しております。ぜひご利用ください。

まとめ

不動産担保ローンの借り換えは、無担保ローンと比べると金利が下がることで返済総額が減り、支払期間が長くなることで月々の家計の負担を軽減できます。

ただし、手続き費用負担や借り入れ状況などによっては、かえって負担が増えることもあります。無理のない返済計画を立てたうえで、借り換えのタイミングについて検討することが重要です。

ワコーファイナンスは、静岡県と愛知県を中心とする地域密着型の金融会社です。スピード審査・最短2日で迅速に融資を受けることが可能です。

お客様の状況にあわせて柔軟に対応いたしますので、まずはワコーファイナンスのスピード審査をお試しください。

 

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不動産担保ローンの必要書類を解説!申し込みから融資までの流れ

お役立ち情報 2025/01/23

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不動産担保ローンを利用する際は、事前に必要書類を把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。こうした書類に不備があると、審査に時間がかかるだけでなく、融資が受けられない場合もあるでしょう。

本記事では、不動産担保ローンに必要な書類と融資までの流れを解説します。ぜひ参考にしていただき、賢く不動産担保ローンを利用しましょう。

不動産担保ローンの申込時の必要書類は?

不動産担保ローンの申込時に必要な書類について解説します。金融機関などによっては必要のない書類もあるため、事前にきちんと確認しておきましょう。

申込書や同意書

不動産担保ローンを申請するには、 申込書の提出が必要です。申込先のローン会社や金融機関などにより、提出方法やフォーマットが異なっているため、あらかじめ確認しましょう。

また、個人情報を取り扱うため、同意書の提出も必要です。同意書は「個人情報を提供することに同意した」という意思を示す時に作成されるものです。こちらも指定の用紙や入力フォーマットなど決められた形式があるため、申込先の形式にしたがって記入しましょう。

担保となる不動産関連の書類

担保となる不動産に関連した書類の提出も必要です。 不動産に関わる書類は、法務局と市区町村役場での2か所で受け取ることになります。

それぞれ取得する書類は、主に以下のとおりです。

【法務局】

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 地積測量図
  • 建物図面

【市区町村役場】

  • 評価証明書
  • 公課証明書
  • 建築確認通知書および検査済証

これらの書類は、申込先によっては申請を代行してもらえる場合があります。どの書類を自身で取得すべきか、事前に問い合わせて確認しておくといいでしょう。

本人確認書類

不動産担保ローンを契約する際は、本人確認書類が必要になります。本人確認には、基本的に写真つきの公的書類が必要です。具体的な書類は、以下のとおりです。

  • 免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード特別永住者証明書

また、写真つきの公的書類がない場合は、以下のうち2点以上の書類の提出が必要になる場合があります。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 住民票
  • 母子健康手帳
  • 戸籍附票の写し
  • 住民票記載事項証明書

本人確認書類では、氏名、住所、生年月日を中心に確認します。とくに、数年以内に転居した方は、現住所への更新が完了しているか必ず確認しておきましょう。住所変更の手続きをしていないと、住民票とほかの書類の住所が異なる場合があるためです。

こうした記載内容の相違がある場合、審査がスムーズに進まない事態になりかねません。提出前には、必ず住所変更手続きをしておきましょう。

収入や納税状況を示す書類

収入や納税状況を表すための書類も提出する必要があります。提出書類は、個人および個人事業主の場合と、法人の場合でそれぞれ異なりますが、今回は個人および個人事業主が提出すべきものを紹介します。

【個人・個人事業主が提出する書類】

  • 収入を証明できる書類(源泉徴収票または確定申告書など)
  • 所得税・住民税の納税証明書
  • 固定資産税の納税証明書

主に上記のものが必要となるため、こちらも事前に用意しておきましょう。

返済計画書・事業計画書

不動産担保ローンを利用する目的が事業資金の場合、返済計画書とともに事業計画書の提出が必要になることがあります。 事業計画書とは、事業内容や事業戦略などを記載した書類のことをいいます。

返済計画書とは、ローンの返済回数や金額などを記載した書類のことをいいます。不動産担保ローンの返済は長期にわたることが多いため、裏付けをもとにした事業計画書と返済計画書を作成しなければなりません。

内容を明確に伝えられるようにするためにも、余裕をもって書類を作成し準備を整えておくといいでしょう。

初めてのご利用を検討中の方へ向けて、ワコーファイナンスのサービスをご紹介しております。

不動産担保ローンの契約時の必要書類は?

ここからは、不動産担保ローンを契約するときに必要な書類について、ひとつずつ詳しく解説します。

印鑑登録証明書・実印

契約書に押印する印鑑は、実印でなければなりません。実印とは役所に登録された印鑑のことで、実印であることを証明する書類を印鑑登録証明書といいます。実印を使用するときには、印鑑登録証明書も必要になる場合が多いといえます。

印鑑登録証明書は、居住する市町村役所などで取得が可能です。マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニエンスストアの端末から発行することもできます。

また、印鑑登録証明書を紛失してしまった場合は、ほかの印鑑を新しく実印として登録しなければなりません。運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ、市区町村役所などで申請しましょう。  

住民票

不動産担保ローンの契約には、住民票も必要です。住民票は、市区町村役所や証明書発行コーナーなどから取得できます。 住民票の記載事項には、家族全員分の情報が必要です。

また、市町村役場で取得できる書類は住民票に加え、先述の印鑑登録証明書もあります。同時に印鑑登録証明書の登録も行う場合は、スムーズに取得できるよう必要書類を準備しておきましょう。

ローンの残高証明書

担保となる不動産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの残高証明書を提出することが求められます。審査の段階では返済予定表のみでも問題ないことが多いですが、契約の際には、現状のローン残高をきちんと証明する必要があります。

残高証明書の発行は、融資を受けている金融機関などに依頼します。1〜2週間ほど時間がかかる場合が多いため、早めに依頼しておきましょう。

収入印紙

不動産担保ローンの契約時には、金銭消費貸借契約書が必要になります。金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼らなければなりません。

収入印紙の金額は、融資を受ける金額によって変動します。 詳しい金額は、国税庁のホームページで確認できます。この収入印紙は郵便局で購入できますので、金額を事前に把握したうえで購入しましょう。

本人確認書類

申込時同様、契約時にも本人確認書類が必要です。本人確認書類とは、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどが該当します。

登記を担当する司法書士には本人確認の義務が生じるため、本人確認書類の原本の提示が必要となります。不動産担保ローンの契約時には、必ず顔写真付きの本人確認書類を持参しましょう。

担保不動産の登記済権利証・登記識別情報通知

不動産担保ローンの契約時には権利証が必要になります。登記済権利証と登記識別情報通知の2種類ありますが、2006年以前に登記されたものが登記済権利証、それ以降のものは登記識別情報通知となります。いずれも不動産の権利証であることは同じです。

基本的に所有者が保管している書類ですが、万が一紛失してしまった場合は、事前にローン会社に相談しましょう。 権利証がなくても手続きはできますが、司法書士に本人確認情報を作ってもらわなければなりません。

まずは、手元に権利証が保管されているかを確認してから契約に臨むようにしましょう。

不動産担保ローンの申し込みから融資までの流れ

ここからは、不動産担保ローンの申し込みから融資を受けるまでについて、どのような流れで手続きが行われるのかを解説します。

仮申し込み

不動産担保ローンの本申し込みの前には、仮申し込みにて相談を行います。 仮申し込みは仮審査ともいわれ、契約者の基本情報や持っている不動産が担保として価値があるのかについて調査を行います。

仮申し込みは、電話やインターネットからの問い合わせを受け付けている金融機関が多いです。 その際に、融資についての説明や、仮審査が行われます。

仮申し込みは、正式に申し込む前に設けられた相談の機会でもあるため、不明点はこの時点で可能な限り質問しておくとよいでしょう。

まずは、こちらでスピード審査をお試しください。すぐに結果をご確認いただけます!

本申し込み

仮申し込みが済むと、本申し込みの流れとなります。必要な書類を持ち、金融機関の窓口で融資を正式に受けるための申し込みを行いましょう。

窓口に出向く時間が取れない場合は、担当者が自宅を訪れて手続きを行う場合もあります。また、郵送での申し込みが可能な金融機関もあります。金融機関から必要書類が郵送されてきたら、申込書類に必要事項を記入・押印し、必要書類とともに送付します。

審査

本申し込みが終わると、審査に入ります。審査の主な内容は、申込者自身の調査と不動産の調査の2点です。

キャッシングやカードローンなどの審査では、申込者の情報だけが必要なため、早ければ当日中に終わることもあります。しかし、不動産担保ローンは物件の調査が必要であるため、さらに日数を要すると考えてよいでしょう。

不動産担保ローンの利用を考えている場合は、余裕を持って準備しておくことが重要です。

契約

本審査を通過し融資が決まると、契約の手続きに入ります。 必要な書類を揃えたら、金融機関などの窓口へ出向き、融資の契約を進めましょう。

契約の際には、印紙代などの費用が別途発生します。どのぐらいの金額が必要かを事前に金融機関などに確認し、必要書類とともに漏れのないように準備をしておきましょう。

融資

本審査が終了し契約が完了すると、融資が実行されます。契約時に指定した口座に融資額が振り込まれますので、速やかに確認しておきましょう。入金が確認できたら、以降は返済計画どおりに返していくことになります。

融資の実行には、さまざまな費用がかかります。たとえば、事務取扱手数料は融資金額の2〜3%ほどが必要です。また、印紙代・登記費用・不動産調査費用なども必要となります。

融資を受ける前に、これらの諸費用についても詳しく問い合わせておくと安心です。

ワコーファイナンスは申込時、事前の調査費用及び保証料は頂いておりません。お申し込みをご検討中の方は、こちらからお問い合わせください。

まとめ

不動産担保ローンに申し込むためには、納税証明書や本人確認書類など、さまざまな書類が必要です。また、金融機関によっては、ほかにも提出が必要な書類があるケースも珍しくありません。

少しでも早く融資を受けるためには、必要書類を事前に調べておき、すぐに申し込みができるように準備しましょう。また、スピード審査が可能な金融機関を選ぶことも非常に有効な手段です。

ワコーファイナンスは多数の店舗を展開しており、お気軽に相談できる窓口をご用意しています。審査もスピーディーで、24時間受付可能・最短2日でご対応可能なため、お忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。

地域密着型で、顔の見える安心のお取り引きをお約束いたします。ぜひ、公式ホームページのスピード審査をお試しください。

 

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住宅ローンの担保とは?担保なしで借りる方法と審査基準を解説!

お役立ち情報 2025/01/15

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住宅ローンを契約する際、担保の設定が必要となる場合があります。担保とは、債務者または第三者がローン契約の際に提供する資産のことです。返済ができなくなった場合に金融機関が債権の回収を行います。

価値のある担保を提供することで、債務者側はローン審査に通りやすくなるというメリットがあり、金融機関側にとっては支払いの約束が果たされず損失となるリスクを回避できるというメリットがあります。

また、住宅ローンには物的担保と人的担保の2種類があり、それぞれ役割や意味づけが若干異なります。

本記事では、住宅ローンにおける担保の役割や物的担保と人的担保の違い、有担保ローンと無担保ローンの違いなどについて詳しく解説します。

住宅ローンの担保とは?

はじめに、住宅ローンにおける担保の役割や必要な理由について詳しく解説します。

住宅ローンに担保が必要な理由

担保とは、債務者(借りる側)が債権者(貸す側)に対して提供する財産や権利のことで、返済が滞った場合の保証として設定されます。

住宅ローンを組む際は、担保の設定が必要となる場合がほとんどです。理由としては、ローンの貸付を行う金融機関が支払いの約束が果たされず損失するリスクを回避するためです。

住宅ローンは数千万円という多額の金銭を借り、その後何十年にも渡って少しずつ返済します。毎月決まった金額が返済できれば問題ありませんが、たとえば債務者の収入が不安定になり、返済が難しくなる可能性もゼロではありません。

返済が難しくなった場合にローンを回収するための手段として、担保の設定が必要とされています。

住宅ローンにおける担保の役割

担保の役割としては、債務者側と債権者側で若干意味づけが異なります。

債務者にとっては、しっかりと担保を設定することで借り入れ条件をより有利にできる可能性があります。担保の種類や価値によっては、融資上限金額が変わる可能性もあります。

一方、債権者にとっては、担保があることで万が一返済が難しくなってしまっても損失のリスクを防げるというメリットがあります。

とくに住宅ローンの場合は数千万円単位で多額の貸付を行う場合が多く、返済が滞ってしまうと金融機関としても大きな損失となってしまいます。ローン契約の際に価値ある担保を設定しておくことで、返済が難しくなった場合には売却するなどして債権を回収できるのです。

住宅ローンの物的担保と人的担保の違い

契約の際に設定される担保には「物的担保」と「人的担保」の2種類があります。ここからは、物的担保と人的担保の違いやそれぞれの特徴について詳しく解説します。

物的担保とは

物的担保とは、資産価値のあるものを返済手段として確保しておくことです。

具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 不動産(土地、建物)
  • 有価証券(株式、国債など)

住宅ローンの場合、ローンで購入したマイホームを物的担保として返済をしていくケースがほとんどです。返済が滞ったり難しくなったりした場合は、購入したマイホームを競売にかけてローンの残債分を返済する流れとなります。

株式や国債といった有価証券を担保とする場合には株価の変動があるため、融資額の上限は有価証券の資産額の60〜80%が目安とされています。

人的担保とは

人的担保とは、ローンの返済が滞ったり難しくなったりした場合に残債分を第三者に保証、または代わりに返済してもらうことを指します。

債務者本人が返済困難な状況となった場合、金融機関は人的担保の対象者に返済を請求します。

人的担保には、主に次の3種類があります。

  • 保証人
  • 連帯保証人
  • 連帯債務者

注意点として、これらの3種類はそれぞれ義務や責任範囲が異なります。

また、ローン契約の際に人的担保を選択した場合、人的担保となる対象者の収入や資産状況、他社での借り入れ状況などもローン審査の対象となります。

人的担保対象者の収入や資産状況が審査基準に満たない場合、ローン審査に通らなかったり融資金額上限が下げられたりする可能性もあるため、注意が必要です。

住宅ローンの担保提供者の役割と注意点

契約の際に人的担保を選択する場合には、気をつけるべきポイントがいくつかあります。ここからは、担保提供者の役割と注意すべき点について解説します。

担保提供者と連帯保証人の違い

契約時に、担保として所有する不動産を金融機関に提供する人のことを担保提供者(物上保証人)と呼びます。

債務者が返済困難になった場合、担保提供者は債務返済に応じる義務はありませんが、担保に設定した資産を提供する義務があります。たとえば、担保として提供される不動産が複数人の共有名義の場合、名義を共有している人は全員が担保提供者として認識されます。

一方、連帯保証人は債務者が返済不可の状態になった場合、債務者に代わって返済の義務を負います。担保提供者には返済の義務がないため、返済義務の有無が担保提供者と連帯保証人の大きな違いです。

家族や親族を担保提供者にする際の注意点

契約時に第三者から担保を提供してもらう際は、家族や親族など関係の深い人に依頼するのが一般的です。

しかし、家族や親族を担保提供者にするには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

  • 事前にしっかりと説明して理解を得ておく
  • 資産価値や権利関係を正確に把握する
  • 書面による正式な契約を交わす
  • 担保権が実行された場合に備えておく

家族や親族といった深い関係の人であっても、資産を担保に提供することは大きなリスクが伴います。事前にしっかりと事情を説明し、理解を得ておくことが大切です。

そして、提供される資産の価値や権利関係は正確に把握しておきましょう。正確に把握しておくことで後々のトラブルを回避することにもつながります。

また、たとえ親族であっても契約は口頭で済ませるのではなく、書面に残しておくことが重要です。万が一、返済が困難になり担保権が実行された場合の対策も考えておくとよいでしょう。

配偶者を担保提供者にするメリット・デメリット

契約の際、担保の提供を配偶者にお願いするケースも多く見られます。しかし、配偶者を担保提供者にすることはメリットもある一方、デメリットもいくつかあるため、注意が必要です。

メリット

担保の提供を配偶者にお願いするメリットは、理解が得られやすいという点が挙げられます。

配偶者以外の家族や親族であれば、事情を一から説明する必要がありますが、配偶者の場合はローン契約などの話もすでに把握している場合が多いため、ほかの家族や親族に比べて理解が得られやすいでしょう。

また、普段も一緒に生活している場合が多いため、万が一トラブルが起きたとしても力を合わせて対処できるというメリットがあります。

デメリット

配偶者を担保提供者とするデメリットは、万が一担保権が実行され配偶者が資産を失ってしまった場合に、夫婦関係に大きな影響が出るということが挙げられます。

ローンの返済をめぐって離婚や別居などになってしまった場合には、担保提供にもトラブルが発生し話がこじれてしまう可能性もあります。配偶者に担保を提供してもらう場合には、万が一離婚や別居になってしまった際にはどのように対処するのか、事前によく話し合っておくことが重要です。

ワコーファイナンスでは、静岡県、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県で融資を行っております。事前の調査費用及び保証料は0円のため、不動産担保ローンをお考えの方は、ぜひお申し込みください。

不動産担保では抵当権の設定や登記抹消が必要

不動産を担保として設定する場合、抵当権の設定や登記の抹消が必要となります。ここでは、不動産を担保にする場合の抵当権の設定や、登記手続きなどについて詳しく紹介します。

不動産担保における抵当権の設定とその役割

契約において不動産を担保とする場合、抵当権を設定するのが一般的です。

抵当権とは、不動産を担保として優先的に弁済を受ける権利のことを指します。不動産に抵当権を設定する際は、登記所で抵当権設定登記を行い、不動産に抵当権がついていることを公にするための手続きをする必要があります。

ローンの返済ができなくなった際は、抵当権が設定された不動産を金融機関が競売にかけ、売却代金をローン返済に充当します。また、不動産の売却額をローン返済に充当してもまだ残額がある場合には、債務者は引き続き返済の義務を負います。

不動産に抵当権を設定することによって、ローン返済が不可能になったとしても貸し倒れを防げるため、金融機関側は損失のリスクを回避できるというメリットがあります。

住宅ローン完済後には抵当権抹消が必要

ローン返済が順調に進み無事完済できれば、担保としていた不動産に設定された抵当権は抹消されます。しかし、ローンを全額返済すれば担保が自動的に外されるわけではなく、抵当権の抹消は別途手続きが必要です。

不動産に抵当権をつけたままにしておくと、第三者に渡った際などにトラブルに発展することもあります。ローンを完済した場合には、かならず抵当権を抹消するようにしましょう。

抵当権抹消登記の手続きに必要な書類

抵当権の設定や抹消手続きは、一般的には債務者や債権者から委任を受けた司法書士が行います。ここからは、抵当権抹消手続きに必要な書類や流れを簡単に紹介します。

ローン返済が完了すると、金融機関から抵当権抹消に必要な以下の書類が送られてきます。

  • 弁済証書
  • 登記済証(登記識別情報)
  • 登記事項証明書

このほかに、手続きを司法書士に依頼する場合には委任状が必要です。

次に抵当権抹消登記申請書に必要事項を記載して、金融機関から送られてきた必要書類と一緒に法務局へ提出します。抵当権抹消には、不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかるため、注意が必要です。

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有担保ローンと無担保ローンの違い

住宅ローンを組む際には、おもに「有担保ローン」と「無担保ローン」の2種類を選択できます。担保を必要とするものを有担保ローン、担保なしで契約できるものを無担保ローンと呼びます。

ここでは、有担保ローンと無担保ローンの違いやそれぞれのメリット、デメリットについて解説します。

有担保ローンとは

有担保ローンとは、契約の際に担保が必要とされるローンのことです。

住宅ローンの場合、物的担保として提供されるのは土地や建物などの不動産のほか、株式や国債といった有価証券などが挙げられます。また、人的担保として、第三者に連帯保証人や連帯債務者になってもらうという方法もあります。

ローンに担保がついていれば、債務者が返済できなくなった場合でも、金融機関が売却してローン残額に充当したり、連帯保証人や連帯債務者に弁済を請求できたりするため、貸し倒れのリスクを回避できるというメリットがあります。

そのため、無担保ローンに比べて審査条件が緩かったり、金利が低かったりする特徴があります。

無担保ローンとは

無担保ローンとは、契約の際に担保の設定が必要とされないローンのことです。一般的にカードローンなどが該当します。また、金融機関によっては不動産購入時も無担保で借りられる場合があります。

無担保ローンは、担保にする資産の審査や設定の手続きを省けるため、ローン審査や手続きの時間を短縮できる、事務手数料やそのほかの手数料がかからないといったメリットがあります。

一方で、万が一ローン返済ができなくなった場合に金融機関側としてはローン残債の回収ができなくなり、貸し倒れとなってしまうリスクを負っています。そのため、有担保ローンに比べて審査基準が厳しく、金利も高めに設定されている場合が多いです。

担保なしでも住宅ローンは借りられる

住宅ローンは、有担保ローンが一般的ですが、なかには無担保住宅ローンもあります。

ただし、無担保住宅ローンは有担保ローンに比べて融資上限金額が低く、借入期間も短く設定されている場合がほとんどです。そのため、住宅のリフォームやセカンドハウス購入などの費用に充てられるのが一般的です。

無担保住宅ローンは、有担保に比べて金利が高いといったデメリットはあるものの、審査結果が出るまでの時間が短く、手続きも比較的簡便に済ませられるというメリットがあります。

用途に合わせて、それぞれのローンを使い分けるのがおすすめです。

ワコーファイナンスでは、お試し診断を実施しております。すぐに結果がわかるため、不動産担保ローンを検討の方は、ぜひ一度お申し込みください。

まとめ

今回は、住宅ローン契約の際に必要となる担保について、物的担保と人的担保の違いやそれぞれの役割、有担保ローンと無担保ローンのメリット、デメリットなどについてそれぞれ詳しく解説しました。

担保とは、債務者がローン契約の際にあらかじめ提供する不動産や資産のことです。ローン返済ができなくなった場合、金融機関は担保から回収できるため、損失のリスクを回避できるというメリットがあります。

また、なかには無担保で借りられるローンもあります。しかし、有担保ローンに比べて借入期間が短い、金利が高いといったデメリットもあるため、よく比較検討して選ぶことが重要です。

ワコーファイナンスは、静岡県、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、神奈川県、横浜市にお住まいの方を対象とした地域密着型の金融会社で、最短10分のスピード審査、最短2日のスピード融資が可能です。

すぐに結果がわかるお試し診断もありますので、不動産担保ローンを検討している方は、ワコーファイナンスにぜひご相談ください。

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。 当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

 

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