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2025年8月

ファクタリングの乗り換えは問題なし!メリット・デメリットや注意点も解説

お役立ち情報 2025/08/28

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「手数料が高い」「入金までに時間がかかる」と感じながら、今のファクタリング会社を使い続けている方もいるのではないでしょうか。

実は、ファクタリングの乗り換えは原則として可能です。手数料の削減や、より高額な債権の買取に対応してくれる会社もあり、条件を見直すだけで経営が軽くなるケースも少なくありません。
この記事では、ファクタリング乗り換えの可否やメリット・デメリット、具体的な手順、注意点をわかりやすく解説します。

ファクタリング利用中の他社乗り換えは原則OK

ファクタリング契約は「債権譲渡」にもとづく契約であり、民法上も債権の譲渡は自由にできます。ただし、いくつかのケースでは乗り換えが認められないケースもあるため、事前の確認が必要です。

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

乗り換えOKのケース

他社への乗り換えは、すでに売却していない別の売掛金がある場合に可能です。ファクタリングは売掛金ごとに契約を結ぶ仕組みです。

そのため、まだ売却していない売掛金を他社に提示すれば、重複や違法行為にはなりません。つまり「新たな売掛金があるかどうか」が、乗り換えの可否を判断する基準になります。

乗り換えNGのケース

すでに売却済みの債権を他社に再度持ち込む行為は「二重譲渡」となり違法です。このような場合は、乗り換えできません。

また、請求書を発行していないような、契約上まだ売掛債権として確定していない「将来債権」は、対応しないファクタリング会社が多く、実質的に乗り換えできないケースもあります。

他社の条件が魅力的に見えても、売却可能な債権がなければ契約できません。事前に売掛金の状態や契約内容をしっかり確認しましょう。

ほかの方法からファクタリングへの乗り換えは場合による

ファクタリングへの乗り換えが可能かどうかは、現在利用している資金調達手段によって対応が異なります。とくに、借入型の手段を利用している場合は事前に確認すべき点も多く、慎重な判断が必要です。

ビジネスローンからファクタリングへの乗り換えはOK

ビジネスローンを利用していても、ファクタリングへの乗り換えは基本的に可能です。乗り換えを検討する際は、借入時期や残高など現在の借入状況にも配慮したうえで申し込むのが望ましいでしょう。

銀行融資からファクタリングへの乗り換えは要確認

銀行融資を受けている場合は、契約内容にほかの資金調達を制限する条項がないか必ず確認しましょう。

なぜなら、銀行によっては契約でファクタリングを含む別の資金調達を禁止しているケースがあるためです。また、すでに売掛金を担保にして融資を受けていると、ファクタリングに利用できません。

ファクタリング会社乗り換えの流れ

ファクタリング会社の乗り換えは、基本的に初回利用時と同じ手順で進みます。とくに特別な手続きは必要なく、以下のような流れでスムーズに進められます。

1.乗り換え先のファクタリング会社を選ぶ
2.メールや電話で相談し、申し込む
3.必要書類を提出して審査を受ける
4.契約締結後、資金が入金される

乗り換えは比較的簡単な手続きで進められることが多いですが、事前に必要書類や契約内容を確認することが重要です。

なお、すでに売却した売掛債権を重複して使わない限り、複数のファクタリング会社を同時に利用することも可能です。まずは気軽に相談し、自社にとって最適な乗り換えの可能性を探ってみましょう。

ファクタリング会社乗り換えのメリット

ここでは、ファクタリング会社の乗り換えによる3つのメリットを紹介します。

手数料や諸経費を抑えられる

手数料の安いファクタリング会社へ乗り換えることで、資金調達にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。

たとえば、現在8%の手数料がかかっている場合でも、乗り換え先によっては4%に抑えられるケースも少なくありません。一見わずかな差に見えても、500万円の売掛債権を資金化する際には20万円のコスト差になります。

このようなコスト削減は、資金繰りの改善にも直結します。条件のよい会社への乗り換えは、有効な選択肢といえるでしょう。

資金調達のスピードを早められる

ファクタリング会社によって、資金調達までにかかる時間を短縮できる可能性があります。審査後すぐに資金化できる点はファクタリングの魅力ですが、実際の対応スピードは会社ごとに異なります。

事業の運転資金をすぐにでも確保したい場面では、1日の違いが経営を左右するケースもあります。より迅速な対応が期待できる会社への乗り換えは、スピードを重視したい方にとって有効な選択肢です。

買取限度額を増額できる

現在利用中のファクタリング会社では対応できない高額な債権も、乗り換えによって買取可能になるケースがあります。

たとえば、一部のファクタリング会社は事業規模やリスク管理の観点から、買取額に上限を設けている場合があります。実績豊富な大手ファクタリング会社であれば、1件あたり数千万円規模の債権に対応しているケースもあり、複数の売掛先の債権を一括で買い取ってもらえる可能性もあります。

ファクタリング会社乗り換えのデメリット

ここでは、ファクタリング会社を乗り換える際に考慮すべき主なデメリットを3つ紹介します。

一から信頼関係を築き直さなければならない

ファクタリング会社を変更すると、それまでの取引履歴や信頼関係は引き継がれません。とくに2者間ファクタリングでは、売掛先だけでなく、利用者自身の信用も重視されます。新たな会社との取引では、書類の正確な提出や丁寧な連絡対応が求められます。

書類を作り直さなければならない

これまで利用していた会社であれば、過去の取引履歴や提出済みの資料があるため、追加の手続きは最小限で済みます。しかし、新しい会社では初めての審査となるため、決算書や請求書などすべてを用意し直さなければなりません。

審査に時間がかかりやすい

新しいファクタリング会社では、取引実績がない状態から審査をするため、手続きに時間がかかる場合があります。

とくに、早急な資金調達が必要な状況では、審査の遅れが資金繰りに悪影響を及ぼすリスクもあります。そのため、事前に審査スピードを確認し、スケジュールに余裕を持って相談しましょう。

こちらの記事では、不動産担保で受ける融資について解説しています。メリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

ファクタリング会社乗り換えの検討をおすすめするケース

ここでは「乗り換えた方がいいのか迷っている」という方に向けて、乗り換えを検討すべき代表的なケースを紹介します。

手数料や諸経費が高い

ファクタリングの手数料は会社ごとに差があり、数%の違いでも手元に残る金額が大きく変わります。現在の手数料が高いと感じる場合は、より条件のよい会社へ乗り換えると、資金調達のコストを抑えられる可能性があります。

買取可能金額が低い

ファクタリング会社には、対応可能な買取額に上限があります。小規模なファクタリング会社では、買取可能額が数百万円にとどまるケースも珍しくありません。一方で、大手であれば、1億円以上の債権にも対応可能な場合があります。

必要な資金を確保できない状態が続くと、資金繰りの悪化や事業機会の損失につながるおそれがあります。そのため、買取上限の高い会社への乗り換えは、有効な対策といえるでしょう。

入金が遅い

ファクタリングの大きなメリットは、迅速に現金化できる点です。しかし、入金までの日数はファクタリング会社によって異なります。

資金化までのスピードに不満があるなら、スピード重視の会社へ乗り換えると改善が期待できます。

担当者の対応が悪い

スムーズな資金調達には、担当者との信頼関係が欠かせません。対応が遅い、相談に真摯に応じない、連絡が途絶えやすいといった場合は、業務に支障が出るだけでなく、精神的な不安も増します。

実績豊富な会社であれば資金調達だけでなく、今後のキャッシュフローについても相談に応じてくれるため、安心して取引を進められます。

債権譲渡登記が必須

債権譲渡登記とは、売掛金などの債権を第三者に譲渡する際、その情報を公的に記録する手続きです。登記を行うことで、債権の譲渡が法的に有効となり、第三者に対してその権利が明確に主張できます。

一部のファクタリング会社では、債権譲渡登記を義務付けており、この場合は追加で数万円から十数万円の費用が発生します。また、登記によってファクタリングの利用が売掛先に知られるリスクもあります。

取引先への影響やコスト負担を避けたい場合は、登記不要で契約できる会社へ乗り換えを検討するとよいでしょう。

乗り換え先の比較検討で見るべきポイント

ファクタリング会社を乗り換える際は、以下のポイントを押さえて比較しましょう。

・サービス内容
・手数料
・諸経費
・売却できる債権の種類
・債権買取額の上限と下限
・現金化までの日数
・ファクタリング会社の実績 など

事業規模や資金調達の目的に応じて、最適なファクタリング会社は異なります。たとえば、急ぎで資金が必要な場合は、審査のスピードや少額取引への対応可否を重視しましょう。

一方、大口の債権取引や継続利用を視野に入れるなら、買取上限額の高さや契約の柔軟性が選定のポイントになります。費用を抑えたいなら、基本手数料の安さに加えて、長期利用割引や早期入金割引の有無を確認するとよいでしょう。

複数の視点から総合的に比較することで、自社にとって最適な乗り換え先を見つけやすくなります。

ファクタリング会社乗り換えの注意点3つ

ここでは、トラブルを避けるために押さえておいてほしい3つのポイントを紹介します。

二重譲渡は厳禁

最も注意すべきなのが、同一の売掛債権を複数の会社に売却する「二重譲渡」です。同じ債権で見積もりを取るのは問題ありませんが、すでに売却済みの債権を再度使って資金調達を行うと、横領罪や詐欺罪に問われる可能性があります。

二重譲渡が発覚すると、社会的信用に大きな影響を及ぼし、事業に支障をきたす可能性があります。契約は必ず1社に限定しましょう。

複数社・複数回の乗り換えは審査で不利になる可能性

ファクタリング会社を乗り換える際は、毎回審査が必要です。複数の会社に同時申し込みをしたり、短期間に何度も乗り換えたりすると、信用力に疑問を持たれ、審査で不利になる場合があります。

信用を守るためにも、乗り換えは必要最小限にとどめ、計画的に進めることが大切です。

悪徳業者にも注意

乗り換え先のファクタリング会社が信頼できるかどうかは、資金繰りに直結する重要な要素です。なかには、法外な手数料の請求や違法に近い取引を持ちかけてくる悪質業者も存在します。

事前に公式サイトや口コミ、第三者の評価なども確認し、安心して取引できるファクタリング会社かどうかを慎重に見極めましょう。

ワコーファイナンスでは、ご融資の可否を確認できるお試し診断をご利用いただけます。

まとめ

ファクタリング会社の乗り換えは、資金繰りを改善するための有効な手段です。手数料や契約内容、対応の速さなどは会社によって異なるため、より条件のよい会社へ乗り換えることで、経営の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、乗り換えを成功させるには、単にコストだけを見るのではなく、企業の信頼性や対応の丁寧さ、資金化までのスピードも含めた総合的な視点が必要です。

地域密着型の金融会社であるワコーファイナンスは、静岡県・愛知県を中心に不動産担保ローンを提供しています。資金使途自由・スピード審査により最短2日での融資が可能です。

すぐに結果が分かるお試し診断も承っております。不動産担保ローンに関するご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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売掛金担保融資とは?仕組み・メリット・ファクタリングとの違いを解説

お役立ち情報 2025/08/20

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不動産を所有していない事業者でも、手元資産を活かせる資金調達の方法があります。売掛金担保融資(ABL)は、売掛金や在庫などの動産を担保にして資金を調達できる方法です。不動産がなくても、手元の資産を活用して金融機関から融資を受けられることから注目されています。

本記事では、売掛金担保融資の仕組みやメリット・デメリット、ファクタリングとの違いについて詳しく解説します。資金調達の選択肢を広げたい方は、ぜひ参考にしてください。

売掛金担保融資(売掛債権担保融資・ABL)とは?

売掛金担保融資(ABL)とは、「Asset Based Lending」の略称で、売掛金や在庫などの流動性の高い資産を担保にして融資を受ける資金調達方法です。

従来の融資では、不動産などの固定資産を担保とするケースが一般的でした。しかし、ABLでは動産を対象となるため、不動産を所有していない中小企業や個人事業主でも利用しやすいのが特長です。

返済が滞った場合には、担保として差し入れた売掛金や棚卸し資産から、金融機関が回収を図る仕組みが設けられています。

このようにABLは、売掛金や在庫、原材料などの資産を担保として活用できる実用的な制度です。金融機関との信頼関係を築きながら、資金繰りの不安を軽減したい事業者に適した手段といえます。

売掛金担保融資のメリット

ここでは、ほかの融資方法には見られない、売掛金担保融資ならではのメリットを3つ紹介します。

不動産を持っていなくても資金調達ができる

売掛金担保融資では、売掛金や在庫などの流動資産を担保に資金を調達できます。そのため、不動産を保有していない個人事業主や中小企業でも利用しやすく、売掛先の信用力が高ければ資産規模にかかわらず融資を受けられる可能性があります。

担保設定後も売掛金を利用できる

担保に設定した売掛金でも、売掛先からの入金は通常どおり受け取れます。あくまで担保設定のみのため、通常どおり債権の管理や回収が可能です。業務に支障をきたすことはありません。

内部管理体制を整備・強化する機会になる

売掛金担保融資では、売掛金の管理状況や入金履歴などが審査で重視されます。そのため、帳簿の整備や債権管理の精度を自然に高めることになり、結果として社内の財務管理体制を強化する機会になります。

売掛金担保融資のデメリット

売掛金担保融資には多くのメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

資料の作成に手間がかかる

売掛金担保融資を利用するには、決算書や登記事項証明書、納税証明書に加え、売掛先との基本契約書、売掛金の一覧や契約書など、多くの書類が必要です。一般的な融資より準備する書類が多いため、一定の手間と時間を要します。

自社の信用情報や担保の価値次第では審査に通らない

売掛金担保融資では、とくに利用者側の信用力が重要視されます。そのため、売掛先の信用力が高くても、自社の信用情報が不十分だったり、担保に問題があったりする場合には、融資審査に通らない可能性もあります。

金融機関への定期的な報告義務がある

融資実行後は、担保とした売掛金の状況について3か月に1回以上、金融機関に報告しなければなりません。

しかし、こうしたやり取りは金融機関との信頼関係を深める機会にもなります。

売掛金担保融資とファクタリングの違い&使い分け

売掛金担保融資とファクタリングは似ているようで、仕組みや利用条件が大きく異なります。

仕組み

売掛金担保融資とファクタリングの違いは以下のとおりです。

項目 売掛金担保融資 ファクタリング
取引形態 売掛金を担保にして資金を借りる「融資」 売掛金を売却して現金化する「債権売却」
資金提供元 銀行やノンバンクなどの金融機関 ファクタリング会社
返済義務 あり(借入金として返済) なし(債権売却のため)
売掛金の所有権 金融機関に移るが占有は残る ファクタリング会社に移る
帳簿処理 売掛金は残る 売掛金は消える(債権譲渡)

このように、売掛金担保融資は「借りて返す」仕組みであり、ファクタリングは「売って終える」資金調達方法です。目的や状況に応じて使い分ける必要があります。

審査で重視される要素

売掛金担保融資では、自社の信用情報に加えて、売掛先の信用力も審査対象になります。一方、ファクタリングは売掛先の信用力が主に評価されるため、自社の財務状況に不安があっても利用しやすい傾向があります。

資金調達のスピード

売掛金担保融資は、資料準備や契約手続きに時間がかかるため、資金が手元に届くまで通常は数週間を要します。

一方、ファクタリングは審査が比較的簡単で、即日~数日で資金化できるケースが多くあります。

利息・手数料

売掛金担保融資では金利が発生しますが、一般的には低水準です。ファクタリングは手数料制で、売掛金額の数%~10%前後が差し引かれます。そのため、コスト面では売掛金担保融資の方が抑えられるケースがあります。

売掛先から入金がなかった場合の対応

売掛金担保融資では、売掛先からの入金がなくても返済義務は残ります。ファクタリングでは「ノンリコース契約」を選べば、売掛先が支払不能となった場合でも、利用者が返済責任を負わずに済む仕組みがあります。

売掛金担保融資で融資を受ける際の流れ

売掛金担保融資は、以下の手順で進めます。
1.融資元へ融資の相談・申込
金融機関に相談し、融資を申し込みます。過去に入金実績がある売掛先ならば、手続きがスムーズに進みやすくなります。
2.融資元へ売掛金や会社情報の提出
売掛金に関する情報や必要書類を提出します。信用力や売掛先の与信評価がポイントとなるため、書類は正確かつ網羅的に用意する必要があります。
3.融資元が審査と評価
金融機関は提出された書類をもとに、売掛金の回収見込みや企業の財務状況を審査します。売掛先の経営状態や支払いの実績も評価対象となります。
4.融資契約・担保設定
審査に通過した後は、融資契約を締結し、売掛金を担保として設定します。
5.融資の実行
契約と担保設定が完了すると、指定口座に融資金が振り込まれます。資金は主に運転資金や仕入れ資金として自由に活用できます。
6.定期報告
融資後は、担保に設定した売掛金の回収状況などを定期的に金融機関へ報告する必要があります。報告はおおむね3か月に1回の頻度で求められます。

なお、審査には通常数日〜1週間程度かかるため、事前に必要書類を整えておきましょう。

こちらの記事では、不動産担保で受け取る融資について解説しています。メリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

受注債権担保融資

売掛金担保融資よりも早いタイミングで資金が必要な場合は、受注書等を元に電子記録債権を発生させ、それを担保とする受注債権担保融資の活用が有効です。

売掛金担保融資が「売上計上後」の債権を担保とするのに対し、「売上計上前」の受注情報をもとに資金を確保できます。

そのため、より早い段階で資金を調達でき、キャッシュフローの改善をスピーディーに進められるのが特長です。仕入れや人件費など、受注案件に必要な支出をまかなえるため、業務の停滞を防げます。資金繰りを早めたい企業や個人事業主にとって、頼りになる手段のひとつです。

ただし、受発注情報の電子債権記録サービスに対応している金融機関は、現状多くはありません。ABLに比べて申込先が非常に少ない点に注意が必要です。

ワコーファイナンスでは、融資が可能かお試し診断で確認いただけます。ぜひご利用ください。

まとめ

売掛金担保融資(ABL)は、不動産を持たない個人事業主や中小企業でも、売掛金や在庫といった手元資産を活用して資金調達ができる有効な手段です。とくに、不動産を所有していない事業者にとっては、資金調達の貴重な選択肢となります。

ただし、売掛先との契約内容や債権管理の状況によっては、必要書類の準備や審査に時間がかかることがあり、緊急性の高い資金需要には不向きな場合もあります。

そうした場面では、不動産を担保に最短2日で融資可能なワコーファイナンスの不動産担保ローンが選択のひとつになります。

ワコーファイナンスは地域密着型の金融会社で、事業資金・創業資金・つなぎ融資など幅広い用途に対応しています。資金調達でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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静岡県 三島市 70代 女性 (そのほかの不動産担保ローン)

今回でワコーさんからの借入れが2度目になりましたが、早く対応してもらい助かりました。

担当者より

再度当社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
お急ぎのご様子でしたので、早めに審査を進めさせていただきました。
お申込みの翌営業日にご融資ができ 、お客様がご希望される日に間に合って良かったです。

 

自営業を廃業したらその後どうなる?手続きや生活の選択肢を解説

お役立ち情報 2025/08/05

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事業を終了する際には、廃業届の提出や税金の申告といった一連の手続きを行う必要があります。これらの手続きを怠ると、事業が継続していると見なされ、不要な税金が課される可能性があります。

正しい手順を踏むことで、余計な費用や手間をかけずに安心して廃業を進められます。

本記事では、自営業を廃業する際に必要な手続きや書類の種類、提出方法などを詳しく解説します。

自営業者が廃業する際の流れ

自営業を廃業する際には、まず廃業日を明確に設定します。次に、従業員や取引先などの関係者に早めに廃業の予定を伝えることが大切です。その後、税務署に廃業届を提出し、関連書類を整えて必要な手続きを進めます。

もし借入金などの債務がある場合は、速やかに返済を始めるようにしましょう。

最後に、廃業した年の所得に関する確定申告を忘れずに行いましょう。一つひとつの手続きを丁寧に進めることで、廃業後も落ち着いて新しい生活をスタートできます。

休業時の廃業届の提出は不要

業を完全に終了するのではなく、一時的に休業する場合には、廃業届を提出する必要はありません。

ただし、青色申告を続ける予定がある場合、休業中であっても確定申告は必要です。申告書には「休業中」と記載すれば、所得がゼロでも問題なく受理されます。

自営業の廃業時に提出する書類

ここでは、自営業を廃業する際に提出が求められる主な書類と、それぞれの提出先・期限・提出方法を紹介します。

1:個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書に関する基本情報は、下表のとおりです。

提出先 所轄税務署
提出期限 廃業後1か月以内
提出方法 ・持参
・郵送
・e-Tax(電子申告)

届出をしないままでいると、税務署は事業を「継続中」と判断し、確定申告の案内が引き続き送付される可能性があります。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

2:青色申告の取りやめ届出書

青色申告をしていた場合は、下表の書類も必要です。

提出先 所轄税務署
提出期限 青色申告をやめる年の翌年3月15日まで
提出方法 ・持参
・郵送
・e-Tax

廃業にともなって制度を終了する際には、廃業届と一緒に必要な書類を提出する必要があります。

出典:国税庁「A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

3:事業廃止届出書

事業廃止届出書に関する基本情報は、下表のとおりです。

提出先 所轄税務署
提出期限 廃業後1か月以内
提出方法 ・持参
・郵送
・e-Tax

提出期限は明確に定められていませんが、廃業届とあわせて、できるだけ早めに提出しましょう。

また、インボイス発行事業者の登録取消しは「適格請求書発行事業者の登録取消しを求める旨の届出書」の別途提出は必要ありません。

出典:国税庁「D1-14 事業廃止届出手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm

4:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の基本情報を見ていきましょう。

提出先 所轄税務署
提出期限 第1期分および第2期分:その年の7月1日から7月15日まで
第2期分のみ:その年の11月1日から11月15日まで
提出方法 ・持参
・郵送
・e-Tax

予定納税している場合、廃業後に収入が見込めなくなるため、納税額の見直しを申請できます。

出典:国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

5:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

下表は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書に関する基本情報です。

提出先 所轄税務署
提出期限 廃業後1か月以内
提出方法 ・持参
・郵送
・e-Tax

従業員に給与を支払っている個人事業主は、事務所の廃止に伴い「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要です。

出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

6:個人事業税の事業廃止に関する届出書

個人事業税の事業廃止に関する届出書の基本情報は、下表のとおりです。

提出先 管轄の県税事務所
提出期限 都道府県によって異なる
提出方法 ・持参
・電子申請

廃業届の正式名称や様式、提出期限は地域によって異なります。たとえば、東京都では事業廃止日から10日以内の提出が求められる一方、愛知県では1か月以内となっています。

正確な詳細は、事業所所在地の都道府県税務担当窓口に確認しましょう。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

7:健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届と被保険者資格喪失届

下表は、健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届と被保険者資格喪失届に関する基本情報です。

提出先 事務センターまたは管轄の年金事務所
提出期限 廃業後5日以内
提出方法 ・持参
・郵送
・電子申請

事業所の廃止等により社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合は、事業所を管轄する事務センターまたは管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を提出します。

このときに「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」もあわせて提出します。

出典:日本年金機構「1-6:適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20120314-01.html

8:雇用保険適用事業所廃止届と雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険適用事業所廃止届と雇用保険被保険者資格喪失届における基本情報は、下表のとおりです。

提出先 管轄のハローワーク
提出期限 10日以内
提出方法 持参

雇用保険被保険者資格喪失届を提出していない場合、雇用保険適用事業所廃止届は受理されません。両方の届出は、あわせて提出する必要があります。

出典:ハローワーク「雇用保険適用事業所廃止届」

https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohotekiHaishiLink

出典:ハローワーク「雇用保険被保険者資格喪失届」

https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiSoshitsuLink

廃業にかかる費用

自営業の場合、法人のような登記手続きが不要なため、廃業にともなう行政手続き自体に費用はかかりません。とくに、自宅を仕事場としていた小規模な事業であれば、金銭的な負担はほとんど発生しないと考えられます。

一方で、事務所や店舗を借りていた場合や、大型の設備・資産を保有していた場合は、次のような費用が発生する可能性があります。

  • 不要となった在庫や備品の処分費用
  • 借用していた物件の原状回復工事費
  • 税理士をはじめとする専門家への相談料や手続き代行費用 など

事業の内容や保有資産の状況によって、廃業にともなうコストは大きく異なります。

廃業時に発生した費用は経費に計上できる

廃業後に支払った費用であっても、事業に関係するものであれば経費として扱えます。

たとえば、在庫の処分費や原状回復工事、専門家への報酬、事務所の光熱費などは「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、事業所得の経費として計上が認められます。

出典:国税庁「法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係」

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/13/01.htm

廃業後の確定申告も忘れずに

廃業した年の合計所得が基礎控除額を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。申告を怠ると、延滞税や無申告加算税が発生するおそれがあります。

減価償却中の資産はどう扱う?

廃業年の減価償却費は、廃業日までの月数に応じて計算します。

資産を廃棄した場合は、除却損として損失処理が可能です。売却した場合は、未償却残高をもとに譲渡所得を算出します。保有したまま個人使用に切り替えるだけであれば、特別な申告処理は不要です。

廃業時に赤字でも確定申告をするメリット

確定申告の義務がなくても、申告することで以下のようなメリットがあります。

  • 所得税の還付を受けられる可能性

廃業前に所得税を納めていた場合、申告により還付される場合があります。

  • 非課税証明書を取得できる

確定申告を済ませておくと、市区町村から非課税証明書が発行されます。各種公的支援の申請や手続きの際に役立ちます。

  • 国民健康保険料の軽減措置を受けられる

申告内容に基づき所得が低いと認定されると、国民健康保険料の減額や免除を受けられる可能性があります。

自営業者は廃業後にどう生活する?

廃業後の生活設計として「再就職する」か「家族の扶養に入る」かを早めに決めましょう。どちらを選んでも、それぞれに必要な手続きがあるため、事前の準備が大切です。

再就職する

健康状態に問題がなく、働く意欲があれば、これまでの経験を活かして再就職を目指すことができます。安定した収入を得ることで、生活面だけでなく精神的な安心も得られます。

ただし、再就職をしても、廃業した年の確定申告は必要です。再就職先では年末調整が行われるため、確定申告との重複や漏れがないように注意しましょう。

また、就職先では健康保険や厚生年金に加入することになります。これらの手続きは会社側が行うため、人事・労務担当者の指示に従って手続きを進めましょう。

家族の扶養に入る

収入が一定の基準を下回る場合、家族の扶養に入る選択肢もあります。扶養に入るには、扶養者となる家族の勤務先で以下の条件を確認し、所定の手続きを済ませる必要があります。

  • 健康保険の扶養条件
  • 国民年金の第3号被保険者として認定されるか
  • 税務上の扶養控除が適用されるか

扶養手続きが完了すると、保険料や年金、税負担が軽減され、廃業後の生活設計がしやすくなります。

まとめ

自営業が廃業する際の手続きは、法人に比べて比較的簡単です。しかし、廃業した年の所得に関しては確定申告が必要となるため、税務処理を確実に行うことが大切です。

また、取引先との関係が残っている場合は、未払い金や売掛金などの債権・債務を廃業前に整理する必要があります。将来的なトラブルを避けるためにも、計画的に進めましょう。

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