名古屋市中川区 70代 男性 (そのほかの不動産担保ローン)
生活しやすくなります。
ありがたく思います。
担当者より
ご相談いただきありがとうございました。
自宅以外の不動産を担保にご融資させていただきました。
希望日までに間に合い良かったです。
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担当者より
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金融機関などから融資を受ける場合、担保の提供が求められるケースがあります。担保として利用できるのは、家屋や土地など不動産の物的担保や、連帯保証人などの人的担保です。
この記事では、担保となる具体的な資産や物的担保と人的担保のメリット・デメリット、担保取得までの流れについて解説しています。
担保とは、融資を受ける際に債務者が返済できなくなった場合に備えて、債権者へ価値の高い財産を提供する仕組みです。あるいは、代わりに返済する保証人を立てることも担保の一種とされます。債務者が借入金の返済を滞らせた場合、債権者は貸付金を回収できません。
そのリスクを減らすために、金融機関は担保を求めるのが一般的です。ここでは、代表的な担保の事例を紹介します。
土地や建物、マンション、ビル、店舗などの不動産は、担保として最も一般的に利用される資産です。不動産は資産価値が高く、登記によって所有者が明確になるため、債権者にとって非常に信頼性の高い担保といえます。
金融機関が不動産を担保として受け取る場合、通常は不動産に抵当権を設定します。万が一、債務者が返済不能となった際には、債権者は不動産を差し押さえて売却することで、貸付金の回収ができます。
債務者自身の名義でない不動産も、名義人の承諾があれば担保として認められるケースもあります。
こちらの記事では、土地担保について解説しています。融資を受ける仕組みやメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
金融機関に預けている預金も、担保として利用できます。たとえば銀行から融資を受ける際には、その銀行に定期預金口座を用意し、預けた資金を担保にするのが一般的です。定期預金口座への預入額が多いほど、借入可能額も大きくなる傾向があります。
預金は通帳などで記録が残ることから、隠すのが難しく、担保として信頼性が高い資産といえます。債務者が返済不能になった場合、金融機関は預金を差し押さえることで、貸付金の回収が可能です。
金融機関は債務者の返済が滞った場合に備えて、保証人を求めることがあります。借主が返済できない場合、連帯保証人は全額の返済義務を負います。
連帯保証人は債権者から返済を求められた場合、原則として拒否できません。連帯保証人による支払いが困難な場合は、財産の差し押さえなどの措置が取られる可能性もあります。
担保は、物的担保と人的担保の2種類に分類されます。それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
物的担保とは、換金性のある資産を担保とするものです。代表的な例としては、不動産や預金のほか、国債・株式・手形・小切手など有価証券、ゴルフ会員権なども含まれます。
法人が融資を受ける際には、売掛債権や商品在庫などを担保にするケースもあります。物的担保のメリットは万が一、返済不能になった場合でも債権者が資産を処分して貸付金を回収しやすい点です。
とくに、不動産のなかでも土地は長期間保有しても価格が大きく下がる可能性が低く、債務不履行時の確実な回収が期待できます。
また、借り手にとっても、物的担保の価値が高ければ高いほど融資額を増やせたり、金利の優遇を受けやすくなったりするメリットがあります。一方、物的担保には次のようなデメリットがあります。
抵当権を設定した不動産は、債務者が引き続き使用できますが、返済不能となった場合は債権者がその不動産を売却して貸付金の回収に充てることになります。
そのため、住居や事業用物件を担保にした場合、返済できなくなれば最終的に退去を余儀なくされるリスクがあります。
人的担保とは債務者が返済不能に陥ったときに備え、第三者が代わりに返済をする契約のことです。一般的に「保証」とも呼ばれ、以下の3種類に分類されています。
保証人は、債務不履行になったときに債務者の代わりに返済を行わなければなりません。ただし、保証人には「催告の抗弁」があり、債権者から返済を求められても「まずは債権者に請求してください」と主張できます。
また、債務者が返済能力を有している場合には、債務者の財産に強制執行するように求める権利もあります。複数の保証人がいるときは、責任を均等に負担する権利です。たとえば2人の保証人がいれば、それぞれ借入金の半額を返済すればよいという権利です。
一方で、連帯保証人には、保証人が持つ「催告の抗弁権(まず債務者に請求するよう求める権利)」や「検索の抗弁権(自分より債務者の財産を先に差し押さえるように主張できる権利)」が認められていません。
ただし、支払後には債務者に対して求償権を行使できます。また、連帯保証人が複数いる場合でも、全員が借入金の全額を返済する義務を負います。
3つめの連帯債務とは複数の債務者が、それぞれ全額の支払義務を持つ状態を指します。たとえば、夫婦や親子で住宅ローンを組んだ場合、それぞれが全額を返済する義務を負う連帯債務者となります。
債権者にとっての人的担保のメリットは、債務者が返済できなくなった場合でも保証人や連帯保証人から返済を受けられることです。借り手にとっても、保証人を立てることで信用力が高まり、融資を受けやすくなる利点があります。
ただし、保証人の返済能力が常に一定とは限らず、資産状況によって左右されるため、物的担保に比べて安定性に欠ける点はデメリットといえます。
ここでは、担保の取得方法について解説します。融資を受ける際に担保が必要な場合は、あらかじめ手続きの手順を把握しておきましょう。
融資の際における担保の有無は、債権者と債務者との交渉によって決まります。また、担保の種類についても、当事者間の交渉で決めるのが一般的です。
金融機関から提示された担保条件が合わない場合は、債務者の判断で融資の申し込みを取り下げることも可能です。安易に応じず内容を確認したうえで慎重に検討しましょう。
債務者本人が所有していない財産を担保にする場合は、所有者の同意が必要です。たとえば不動産であれば、自身が100%の所有権を持っている土地や建物は自由に担保として差し出せます。
一方で、親族などと共有している不動産は、自分に割り当てられた共有持分であれば、ほかの共有者の許可がなくても担保に設定可能です。しかし、ほかの共有者の共有持分は、無断で担保に設定はできません。
また、他人名義の不動産を担保にするには、必ず名義人の書面による同意が必要です。このとき、口約束による同意では無効とされるため、名義人にはリスクの説明をして、署名・捺印を求められるのが一般的です。
債権者は、担保が融資額に見合う価値を持っているかどうかを判断するために、資産の評価を行います。不動産を担保とする場合、採用される評価方法は一律ではなく、金融機関の判断によって変わるのが一般的です。
そのため、同じ土地であっても、金融機関によって不動産の評価額が異なるため、借り入れできる金額も変わってきます。
担保を設定する際には、物的担保と人的担保で必要な契約内容が異なります。物的担保では債権者と債務者の間で担保権設定契約を結び、人的担保では保証契約が必要です。
また、物的担保の設定後は、契約日と同日に対抗要件を備えるのが一般的です。対抗要件を備えることで、債権者は第三者に対して自分の担保権を正式に主張できるようになります。
お金を借りる際に担保となるのは、不動産や預金といった物的担保、あるいは連帯保証人のような人的担保です。物的担保と人的担保にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、特徴をよく理解したうえで、どの資産を担保にするかを債権者と協議しましょう。
不動産担保ローンは土地や建物、マンションなどの不動産を担保にして、資金を借りられるサービスです。不動産担保ローンの用途は自由で、必要に応じて生活費や医療、納税資金などさまざまな支払いに充てられます。
不動産担保ローンの利用を検討中の方は、ワコーファイナンスにご相談ください。ワコーファイナンスでは静岡県、愛知県を中心とした地域密着型で、安心のお取り引きをご案内しています。
資金使途自由の不動産担保ローンをご用意し、柔軟な融資を行います。また、お試し診断では、融資可能かおおよその目安を確認できますので、ぜひお気軽にご活用ください。
本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。
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担当者より
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不動産投資を始める際、最初のハードルとなるのが資金の確保です。自己資金が少ない場合「フルローンを利用できないか」と検討する方もいるのではないでしょうか。フルローンとは物件価格の全額を融資でまかなう方法です。
本記事では、不動産投資におけるフルローンの基本やメリット・デメリットについて解説します。自己資金に不安がある方や、フルローンを活用した不動産投資を検討している方は、参考にしてください。
不動産投資においてフルローンを組むことは、理論上は可能です。ただし、実際には金融機関の審査基準や諸条件をクリアする必要があり、誰もが簡単に利用できる方法ではありません。
フルローンによる不動産投資の魅力は、自己資金をほとんど使わずに投資を始められる点にあります。一方で、返済負担が大きくリスクも高くなります。
不動産投資におけるフルローンは、メリットだけではなく、デメリットについても理解したうえで検討しましょう。
フルローンとは、不動産の物件購入価格の全てを金融機関からの融資でまかなう資金調達方法です。不動産ローンは、購入価格の一部を自己資金(頭金)として用意するのが一般的ですが、フルローンでは頭金なしで物件を取得できます。
通常、不動産を購入する際、物件価格の10〜30%を頭金として支払い、残りの70~90%をローンで借りるケースが多く見られます。これに対し、フルローンでは頭金が不要となるため、自己資金を使わずに不動産投資を始められるのが特徴です。
ただし、金融機関によって評価額や審査条件が異なるため、フルローンであっても、自己資金が一切不要になるとは限りません。銀行の評価額が物件価格を下回る場合や、登記費用・税金などの諸費用は、自己資金が必要になるケースが一般的です。
フルローンで不動産投資を行うには、主に以下のようなデメリットがあります。これらを十分に理解したうえで、慎重に判断することが大切です。
フルローンでは物件価格の全額を借り入れるため、返済額が大きくなります。通常のローンに比べ月々の負担が重くなり、キャッシュフローがマイナスになるリスクが高まります。
たとえば、3,000万円の物件を購入する際、頭金20%を用意して通常ローンを組んだ場合とフルローンで借り入れたときのローン返済額を比較してみましょう。以下は、3,000万円を固定金利3%、35年返済でローンを組んだケースです。
通常ローン(頭金あり) | フルローン | |
借入額 | 2,400万円(頭金600万円) | 3,000万円 |
月々の返済額 | 約9.2万円 | 約11.5万円 |
頭金を準備した通常ローンと比較すると、フルローンとの間に約2.3万円の差が生じます。この差額が家賃収入を上回ると、毎月の収支が赤字になるおそれがあります。
さらに、空室リスクや修繕費などの予期せぬ出費があれば、資金繰りが一気に悪化しかねません。土地を担保に追加融資を受ける選択肢もありますが、それにより返済負担が重くなっていきます。
こちらの記事では、土地担保について解説しています。融資を受ける仕組みやメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
フルローンで借入額が大きい場合、金利上昇の影響をより大きく受けます。たとえば、金利が1%上昇しただけでも、毎月の返済額や総返済額は大幅に増加します。
また、フルローンは金融機関にとってリスクの高い融資形態であるため、通常のローンよりも金利は高く設定される傾向です。さらに、不動産ローンの多くは変動金利のため、将来的に金利が上昇すれば返済額も増加し、キャッシュフローの悪化を招く可能性があります。
家賃収入が変わらないなかでローン返済額だけが増加すれば、収支が圧迫されるリスクが高まります。
不動産取引では、物件価格以外に以下のような諸経費が発生します。
一般的に諸経費の目安は物件価格の3~9%とされており、3,000万円の物件であれば、90〜270万円の自己資金が必要です。フルローンではこれらの諸経費は融資対象外となるため、別途自己資金で準備しなくてはなりません。
そのため「完全な自己資金なし」での不動産投資は現実的ではなく、ある程度の資金は不可欠です。
フルローンは金融機関にとってリスクが高いため、通常のローンよりも審査が厳しくなります。融資を受けるには、安定した高収入や良好な信用情報、担保価値の高い物件など、複数の条件をクリアしなければなりません。
とくに、以下の内容を慎重に審査されます。
ひとつでも条件を満たせなければ、融資を受けられないもしくは金利が高く設定される可能性があります。さらに、フルローンの融資実績がある金融機関は限られているため、選べる金融機関が少ない点も注意が必要です。
ワコーファイナンスでは、資金使途自由の不動産担保ローンをご用意しております。お試し診断も承っておりますので、ぜひご利用ください。
フルローンにはデメリットだけでなく、投資戦略によっては大きなメリットをもたらす可能性もあります。主なメリットは次のとおりです。
フルローン最大のメリットは、自己資金をほとんど使わずに不動産投資を始められる点です。これにより、手元資金を他の用途に活用できます。
たとえば、1,000万円の自己資金がある場合、通常のローンであれば約3,000〜4,000万円の物件しか購入できません。しかし、フルローンであれば、1,000万円を手元に残したまま同等の物件に投資できます。手元資金は空室対策や修繕費用、急な支出への備えにも活用可能です。
さらに、分散投資の観点でも有効です。不動産に全資金を投入するのではなく、余剰資金を株式や債券といった別の資産に配分することで、リスクを分散できます。
そもそも不動産投資は株式やFXのような金融投資とは違い、投資用ローンを利用できる点が大きな強みです。フルローンは不動産投資の長所を最大限に活用しているといえるかもしれません。
借入によって自己資金のみの運用よりも大きな収益を得ることは「レバレッジ効果」と呼ばれ、投資効率の向上に繋がります。たとえば、自己資金2,000万円で利回りが7%の物件を購入した場合、年間収益は140万円です。そこにレバレッジを効かせ、3,000万円の借入(固定金利3%、35年返済)で5,000万円の物件を購入すると、借入の返済額を差し引いても約212万円の収益となります。自己資金に対する投資効率で考えると、約1.5倍も収益が増加した結果になります。
上記はあくまで単純化した計算であり、また、投入した自己資金に基づいた計算となるため、フルローンの場合の倍率を出すことはできませんが、レバレッジ効果が絶大であることはお分かりいただけるでしょう。
ただし、先述した通り、借入額が多いほど返済の負担も大きくなるため、逆にキャッシュフローがマイナスになる可能性もあります。フルローンが必ずしも投資効率を上げるわけではないことに注意しましょう。
フルローンのメリット、デメリットを把握したうえで、実際にフルローンを利用したいとなった場合、以下の3つのポイントを押さえることで融資の可能性が高まります。
金融機関は購入する物件の価値を独自に評価し、その評価額にもとづいて融資額を決定します。販売価格よりも銀行の評価額が高い、もしくは同等の物件を選ぶことで、フルローンの審査に通る可能性は高まるためです。
たとえば、販売価格が3,000万円であっても、銀行の評価額が3,300万円であれば、評価額の約90%、3,000万円の融資でも実質的にはフルローンとなります。
銀行評価が高くなりやすい物件には、以下のような特徴があります。
物件選びの際は金融機関の評価基準を理解し、担保価値の高い物件を見極めることが重要です。
フルローンが組みやすくなる理由のひとつに、安定した収入と社会的信頼性の高い職業に就いていることが挙げられます。
金融機関は融資の審査において、返済能力の高さや継続的な収入が見込めるかを重視するため、雇用の安定性や収入の継続性が確認できる場合は評価が高くなります。
また、社会的信用がある職業は、返済遅延のリスクが低いと判断されやすく、審査全体で有利に働きます。このような属性を持つことで、金融機関からの信頼度が上がり、フルローンの承認につながりやすくなります。
すでに複数の投資物件を所有し、安定した返済実績もある場合、金融機関からの信頼が高まるためフルローンが承認されやすくなります。
とくに、返済の遅延がないことや適切な管理、キャッシュフローの維持などの実績があれば、フルローンを認められる可能性が高くなります。
初めての不動産投資でフルローンを組むのは簡単ではありません。まずは自己資金を使って1棟目を取得し、その実績をもとに2棟目以降でフルローンに申し込む、段階的なアプローチがおすすめです。
不動産投資において、フルローンを利用することは可能です。自己資金が少なくても投資を始められる点や、レバレッジ効果を最大限に活かせる点はメリットです。
一方、返済負担の大きさや金利上昇リスク、諸経費の別途負担、そして厳しい金融機関の審査といったデメリットもあります。とくに、借入額が大きくなることで、キャッシュフローが悪化しやすく、空室や家賃下落、金利上昇といった不測の事態に対する耐性が弱まる点は認識しておきましょう。
フルローンを検討する際は、自身の経済状況や信用情報、物件の収益性などを総合的に判断し、無理のない投資計画を立てることが重要です。また、完全に「自己資金ゼロ」での投資は、諸経費の関係で現実的ではなく、一定の準備資金は必要になります。
自己資金が少なくても不動産投資をあきらめたくない方は、ワコーファイナンスのご利用をご検討ください。静岡県・愛知県を中心とする地域密着型の金融会社で、安心のお取り引きをご案内いたします。
スピード審査により、最短2日で融資が可能です。資金使途も自由なため、不動産投資に関する資金調達でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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今回、納税資金として、ワコーさんに相談したところ、迅速に対応していただきました。
担当者より
年収の3分の1以下のご利用でしたので、早急に対応することができました。
また必要な時はお気軽にご相談ください。
お客様各位
下記期間を休業とさせていただきます。
●休業期間●
令和7年8月9日(土) ~ 8月17日(日)
業務取扱のご案内
休業中の弊社業務は下記の通りの取扱となります。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
◆ 各種お問い合わせなど 休業中は、メールやお電話等でのお問い合わせに対するご返答などが休止となります。
休業中にいただいたメール・FAXでのお問い合わせ等につきましては、休業明け営業日【 8月18日(月)】以降のご連絡となります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
自宅を担保にするのは抵抗があったので、自宅から少し離れた駐車場を担保に融資相談しました。
快く引き受けて頂き、融資を受ける事ができました。
担当者より
この度は当社へご融資の相談・お申込ありがとうございました。
ご自宅を担保にする事へ抵抗あるお客様は数多くいらっしゃいます。お客様もそのお一人で、今回、駐車場を担保にご融資させてもらいました。
当社では駐車場のほかにも空き家や空き地など、ご自宅以外の不動産を担保にご融資を行っています。また何かありましたらご相談下さい。今後ともよろしくお願いいたします。
高齢者で身元保証人がいない場合、入院や介護施設への入所時などの手続きが思うように進まず、支障をきたすことがあります。身寄りがなく身元保証人を立てられない場合、身元保証サービスを利用するのもひとつの選択肢です。
身元保証サービスの内容も保証会社によって異なるため、事前に確認し比較検討することが大切です。
この記事では、身元保証サービスの概要や選び方、利用するときの注意点について解説しています。身元保証人がいないことを不安に感じている方は、ぜひ参考にしてください。
身元保証人とは、本人に代わってさまざまな手続きや判断などを行う役割を担う人のことです。身寄りのない高齢者にとっては、身元保証人がいないことで生活に支障をきたす場面があります。
病院への入院や手術が必要な場合、身元保証人を求められるケースが多くあります。独身や単身生活などの理由で身元保証人がいない高齢者は、急な病気やケガで入院・手術が必要になったときに対応できず、受け入れが難しくなる可能性があります。
入院や手術時に病院から身元保証人を求められるのは、主に費用未払い時の対応と、治療中に本人が亡くなった場合の遺体引き取りや精算手続きを保証するためです。
相続人がすぐに確認できない場合、手続きが煩雑になるため事前に身元保証人の措置が求められます。また、緊急連絡先の確保や入院診療計画書の説明、転院時の対応など、身元保証人としての役割は多岐にわたります。
高齢者が介護施設へ入所する場合も、契約の際に身元保証人が必要とされるのが一般的です。介護施設のサービスを利用するためには費用が発生するため、利用料を払えなくなった場合に備えて、連帯保証の責務を負う身元保証人が求められます。
入居中の高齢者に治療が必要で、本人が認知症などで適切な判断をできないときは、身元保証人が治療方針への同意を求められることが一般的です。また、身元保証人は、入居者が施設でケガをしたり、体調を崩したりした場合の緊急連絡先としての役割も担っています。
長期にわたって入居するタイプの介護施設では、施設内で亡くなるケースもあり、遺体の引き取りや対処手続きなども身元保証人の責任範囲です。
高齢者本人が亡くなった場合、死亡後の各種手続きは自宅や施設でも身元保証人が行います。医師の立ち会いのもとで死亡確認を受け、死亡診断書を受け取るのも身元保証人の役割です。
そのあとは、葬儀や供養の準備、行政関係の手続き、電気や水道などライフラインの解約手続きを行います。介護施設に入所していた場合は、利用していた部屋の片付けや費用精算も必要です。
65歳以上の高齢者のひとり暮らしは増加傾向にあり、それにともなって身元保証人がいない高齢者も増えています。家族がいても関係が疎遠になっているなど、必要なときに頼れないケースも少なくありません。
出典:内閣府「第1章 高齢化の状況(第1節 3)」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_3.html
ここでは、入院や介護施設への入所時に身元保証人がいない場合にとるべき対策として、代表的な2つの方法を紹介します。
身元保証サービスとは、保証会社が親族に代わって身元保証人の役割を代行するサービスです。費用は発生しますが、頼れる人がいない場合は利用を検討するとよいでしょう。
サービス内容は運営する会社によって異なりますが、なかには24時間365日対応で、緊急時に駆けつける体制を整えているところもあります。ただし、葬儀や各種手続きに対応していない保証会社もあるため、契約前にサービス範囲の確認が大切です。
入院や介護施設への入所時には、身元保証人を求められるケースが一般的です。しかし、一部の病院や介護施設では、身元保証人を不要としている場合があります。どうしても身元保証人を立てるのが難しければ、身元保証人がいなくても入院や入所が可能な施設を探すのもひとつの方法です。
病院は医師法により、正当な理由がない限り患者からの診療治療の要求を拒否できないことになっています。身元保証人がいないことだけを理由に入院を断るのは、不適切とされています。何らかの解決策を提案してもらえる可能性があるため、病院に相談してみましょう。
ただし、身元保証人がいない代わりに入院保証金の支払いを求められる場合があります。金額が大きくなる可能性もあるため、事前に費用や条件を確認しましょう。
出典:e-GOV「医師法第19条」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
身元保証サービスを利用する際は、自分の状況に合ったサービスを提供している保証会社を選ぶことが大切です。ここでは、サービス選びのポイントについて解説します。
まずは、自分が必要とするサービスが含まれているか確認しましょう。なかには、不要なオプションがついたプランもあり、そのぶん費用が割高になる場合があります。主なサービス内容を把握したうえで、過不足のないプランを選択しましょう。
日常生活のサポートが含まれるサービスでは、買い物や通院などのつき添いをしてもらえることがあります。また、緊急時の駆けつけサービスがついているプランなら、体調を崩して自宅で動けなくなったときにも対応してもらえます。
ひとり暮らしで近くに頼れる人がいない方にとっては、このようなサービスがあると心強いでしょう。
身元保証サービスの利用には、一般的に数十万円の費用がかかります。入会金を設定している保証会社を利用する場合は、初期費用としてまとまったお金の準備が必要です。月会費や年会費が必要になるケースもあります。
料金はサービス内容ごとに設定されており、身元保証、日常生活のサポート、死後の手続きなど、依頼するサービスの種類が増えるほど支払う金額も多くなります。
お手持ちの資金に余裕があれば一括払いも可能ですが、年払いや月払いを検討する際には、継続的な支払いが可能かどうかを事前にシミュレーションしておきましょう。
身元保証サービスの利用にかかる費用の負担が大きいと感じる場合は、不動産担保ローンを活用する選択肢もあります。不動産担保ローンは、所有する土地や建物を担保に融資を受けられるローンです。
高齢者であっても、土地や家などの不動産を所有していれば不動産担保ローンを利用できる可能性があります。身元保証サービスの利用を検討する際は、不動産担保ローンを取り扱う会社に相談してみましょう。
こちらの記事では、土地担保について解説しています。融資を受ける仕組みやメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
身元保証サービスは、一般的に契約期間が長期にわたります。そのため、契約後に事情が変わって契約内容を変更や解約を希望するケースも想定されます。あらかじめ、契約内容の変更が可能かどうか、また解約の方法についても契約前に確認しておきましょう。
保証会社によっては、契約内容の変更に追加費用がかかる場合や、解約時に違約金が発生することがあります。条件を確認せずに契約すると、のちのちトラブルに発展する可能性があるため、不明な点は事前に保証会社に問い合わせておくことをおすすめします。
身元保証サービスは、利用者が病気にかかって判断能力を失ったときや、ケガをして意識を失ったときに、さまざまな手続きを代行する役割を担っています。そのため、信頼できる企業や担当者に依頼することが重要です。
保証会社を選ぶ際は設立年数や実績、事業規模などを参考にしましょう。担当者は、親身になって相談に応じてくれる姿勢があるか、必要な知識や経験を備えているかといった点も判断材料になります。
身元保証サービスは信頼できる保証会社に依頼しなければ、トラブルに発展する可能性も考えられます。契約前に、サービスを選ぶときの注意点をチェックしておきましょう。
身元保証サービスのなかには、利用者本人が亡くなったあとに財産を寄付することが、契約に盛り込まれているケースも見られます。一部の身元保証会社では、財産の使い込みや、契約後の業務不履行などの問題も指摘されています。
また、寄付に依存した運営では安定した経営が難しく、長期間サービスを提供し続けられるか不透明です。トラブルを避けるためにも、寄付を条件とする契約には慎重に対応し、必要に応じて契約書を第三者に確認してもらうとよいでしょう。
2025年5月現在、身元保証サービスには、公的機関や業界団体による明確な監督制度がありません。そのため、サービスの質や信頼性が低い身元保証会社も一部存在し、トラブルに発展する事例も見受けられます。
一部の保証会社では、独自に監督体制を設け、弁護士や専門家の第三者が資金の管理を行うことで不正を未然に防ぐ取り組みを進めています。第三者による監督がきちんと行われているかどうかも、身元保証サービス選びの基準にしましょう。
亡くなったあとの葬儀や手続きに備えてお金を身元保証会社に預ける場合は、信託口座による財産管理を行っている保証会社を選ぶのがおすすめです。
信託口座に預けられた資金は、原則として本人の死後にしか払い出せず、保証会社による不正利用を防ぐ仕組みになっています。
緊急時や亡くなったあとの対応方法が明確に決められていないと、いざというときに対応が遅れたり、必要な対応がなされなかったりする可能性があります。
利用者に不利益が生じないよう、緊急連絡の体制や死後事務の範囲などが契約内容に記載されているか、契約時に詳細を確認しておきましょう。
身元保証人は、入院や介護施設への入所、本人が亡くなったときなどに必要となります。身寄りのない高齢者で身元保証人を立てられない場合は、身元保証サービスの利用も検討しましょう。
身元保証サービスの利用には、入会金や月会費、サービス利用料など、一定の費用が発生します。費用を確保する方法として、不動産担保ローンの活用も視野に入れるとよいでしょう。
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