出来事・ニュース

4月 22nd, 2011

【東日本大震災】原発20キロ 近く「立ち入り禁止」

出来事 2011/04/22

菅直人首相(64)は4月21日、福島県に入り、避難所などを訪問する。避難指示が出ている福島第1原発から半径20キロ圏内について、一帯への立ち入りを禁じる「警戒区域」に近く指定、併せて住民の要望が強い一時帰宅を段階的に実施する方針を表明する見通しだ。避難中の生活支援に万全を期す決意も住民に伝える。

文科省関係者によると、指針案では、20キロ圏内の住民が、避難先へ移動するための費用や家財道具の移動費用について、全額賠償するように求めている。避難先で滞在するホテルの宿泊費用も対象としている。

 20キロ圏内以外でも、政府の指示で避難を余儀なくされた場合については、同様の賠償を求めるという。

 営業損害については、避難がなかった場合に想定される収益を全額賠償とした。営業ができなくなった事業者については想定された利益を全額、企業などに通うサラリーマンについては支給が予想された給与などの全額賠償を求める。

 また、避難の指示はないが、屋内退避区域となっている30キロ圏内の営業損害についても、20キロ圏内と同様の損失が生じているという理由から全額賠償対象となった。30キロ圏外でも政府の指示で出荷停止となった農水産物については、予想された売り上げを全額賠償対象としている。避難に伴う精神的苦痛についても、損害賠償額の算出方法を示す方針だ。

 事故の影響は風評被害など広範囲に及んでいるが、政府の指示で生じた損害は、事故との因果関係がはっきりしているため、審査会では先行して賠償指針案を示すことにした。

 22日の審査会で審議されたうえで、了承されれば、東電や被害者側に示される見通し。指針の全体像は7月までに示されることになっているが、難航も予想される。

 原発事故の賠償交渉は、事業者の電力会社などと被害者側の住民らの間で行われ、賠償額の負担しきれない部分を国が支援する仕組み。審査会は、賠償交渉をスムーズに進めるため指針を定める組織で、今月11日に原子力損害賠償法に基づき、文科省に設置された

悪質業者の行為・言動

お知らせ 2011/04/22

法律を守る気がない

法律を守る気がない

悪質業者は法律など気にせず人を騙そうとしているのですから、被害も通常では考えられないほど甚大です。ここで掲げるような行為や言動があった場合は、悪質業者であると思ってください。

法外な利息の請求

出資法で定められた上限利率を超える利息の支払いを要求することは犯罪ですが、悪質業者は法律を守るつもりはありませんから、法外な利息を請求します。また紹介屋や整理屋のように手数料を取るケースもあります。

恐喝まがいの取立て

返済が滞った場合、悪質業者は法律などおかまいなしに返済を迫り、返済ができないときは「支払わなければ職場・家族・家族の職場・子供の学校・近所等にばらすぞ」などと恐喝まがいの取立てを行います。最終的には精神的に追い詰められ、平穏な日常生活を送ることができなくなります。

年金証書等を担保化

年金証書や銀行の通帳、キャッシュカードなどを担保として取り、勝手にあなたの口座からお金を引き出したり、年金を受け取ったりします。これらの行為は法律で禁止されています。

延々と続く請求

悪質業者は正規な契約書を作成しない、返済が終了しても借用書を返してくれない、直接手渡しで返済しても領収書などをほとんど発行しません。返済がすべて終了しても延々と返済を迫ってきます。悪質業者を相手に完済することはありません。もし返済(元金+利息の支払い)が終了したとしても次は手数料や迷惑料と理由をつけて乱暴な口調で支払いを迫ってくるのです。このような脅しに負けて支払ってくれる人は悪質業者にとってお得意様なのです。

しつこい勧誘

一度悪質業者に個人情報が渡り、別の悪質業者にその情報が流れてしまうと次々と電話がかかってきたり、ダイレクトメール等が届くようになります。ある業者から借入れを行った直後から急に電話やダイレクトメール等が増えた場合は、情報を流されている可能性があります。

商号の詐称

実在する大手企業やその関連会社を装い、利用者にあたかも安心できる業者であるかのように思わせます。ダイレクトメールに大手企業の商号やロゴマークが表記されている場合でも、注意が必要です。

悪質業者を利用してしまったと思ったら

お知らせ 2011/04/22

「もしかして?」こう感じたらすぐ相談

「もしかして?」こう感じたらすぐ相談

悪質業者と気づかずに契約するといったケースも少なくありません。通常の何十倍、何百倍もの高金利であれば誰でも悪質業者ではと思いますが、極端な高金利でない場合は気付かないケースも多いのです。また丁寧な対応や感じのいい電話応対等でいい印象を受けている場合もあり、支払いが滞るなどで脅迫まがいの取立てをされて悪質業者であることが分かったというケースもあります。少しでも悪質業者ではないかと疑いを持ったら以下のことを行ってください。

直ちに警察へ連絡

直ちに警察へ連絡

直ちに警察、または日本貸金業協会相談センター、各自治体の消費生活センター、弁護士会などに相談してください。

相談窓口は「苦情・相談窓口」に掲載しています。

 

貸金業登録がされているか、今一度確認

貸金業登録がされている会社かどうか確認してください。

金融庁ホームページや日本貸金業協会相談センター等で確認できます。
協会員一覧は「こちら」に掲載しています。
悪質業者から連絡があったら

悪質業者であれば今後一切、接点を持たないでください。電話があっても無視してください。返済もしないでください。どんな恐喝を受けても徹底的に無視して ください。

情報を与えない

情報を与えない

さらなる個人情報や親戚、勤務先、近所の状況などを教えたり、知られないように細心の注意を払ってください。

悪質業者を利用してしまったと思ったら

冒頭でも書きましたが悪質業者に負けない、関わらないということを覚えておいてください。そして自分一人で悩まず相談する勇気を持ってください。悪質業者に騙され借りてしまった人はその債務については債務者とは言いません、被害者なのです。そもそも高金利の金銭消費貸借契約は公序良俗違反で無効であり、借入れた金銭は不法原因給付なので返還の義務はないため、悪質業者から借りた金銭は返済する必要はないという判例もあります。一本の電話で救われた人がたくさんいらっしゃいます。どんな些細なことでも疑いを持ったら相談してください。

融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県

契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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電話:0538-43-5521 
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