出来事・ニュース

悪質業者の行為・言動

お知らせ 2011/04/22

法律を守る気がない

法律を守る気がない

悪質業者は法律など気にせず人を騙そうとしているのですから、被害も通常では考えられないほど甚大です。ここで掲げるような行為や言動があった場合は、悪質業者であると思ってください。

法外な利息の請求

出資法で定められた上限利率を超える利息の支払いを要求することは犯罪ですが、悪質業者は法律を守るつもりはありませんから、法外な利息を請求します。また紹介屋や整理屋のように手数料を取るケースもあります。

恐喝まがいの取立て

返済が滞った場合、悪質業者は法律などおかまいなしに返済を迫り、返済ができないときは「支払わなければ職場・家族・家族の職場・子供の学校・近所等にばらすぞ」などと恐喝まがいの取立てを行います。最終的には精神的に追い詰められ、平穏な日常生活を送ることができなくなります。

年金証書等を担保化

年金証書や銀行の通帳、キャッシュカードなどを担保として取り、勝手にあなたの口座からお金を引き出したり、年金を受け取ったりします。これらの行為は法律で禁止されています。

延々と続く請求

悪質業者は正規な契約書を作成しない、返済が終了しても借用書を返してくれない、直接手渡しで返済しても領収書などをほとんど発行しません。返済がすべて終了しても延々と返済を迫ってきます。悪質業者を相手に完済することはありません。もし返済(元金+利息の支払い)が終了したとしても次は手数料や迷惑料と理由をつけて乱暴な口調で支払いを迫ってくるのです。このような脅しに負けて支払ってくれる人は悪質業者にとってお得意様なのです。

しつこい勧誘

一度悪質業者に個人情報が渡り、別の悪質業者にその情報が流れてしまうと次々と電話がかかってきたり、ダイレクトメール等が届くようになります。ある業者から借入れを行った直後から急に電話やダイレクトメール等が増えた場合は、情報を流されている可能性があります。

商号の詐称

実在する大手企業やその関連会社を装い、利用者にあたかも安心できる業者であるかのように思わせます。ダイレクトメールに大手企業の商号やロゴマークが表記されている場合でも、注意が必要です。

融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県

契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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