相続税が払えない!滞納ペナルティと分割・物納などの対処法を解説

実家の土地や建物を相続したものの、相続税の支払いに充てられる十分な現金がない。
このような状況に直面し、納付期限が迫るなかで不安を抱えている方もいるでしょう。
とくに不動産が主な相続財産の場合は「売却に時間がかかる」「まとまった預貯金がない」などの理由から、納付期限が迫るほど不安が大きくなりがちです。
相続税は、原則として現金での一括納付が求められます。延納や物納といった公的制度もありますが、利用には厳しい要件があり、準備にも時間がかかるため、誰でも活用できる方法とはいえません。
本記事では、相続税が払えないときに考えるべき具体的な対処法を整理し、納税期限を守るためにどのような選択肢があるのかを分かりやすく紹介します。
相続税が払えないときによくある状況
相続税の納付が難しくなる状況は、とくに珍しいことではありません。相続財産の構成や相続人の事情によっては、必要な現金をすぐに確保できない場合が生じます。
ここでは、代表的な2つのケースを取り上げて説明します。
相続財産に相続税を支払えるだけの現金がない
相続財産の多くが不動産や非上場株式といった、換金しにくい資産で占められている場合、相続税の納付は難しくなります。たとえば被相続人が不動産投資を行っていた場合、土地や建物の評価額が高くても、手元に現金がなければ納税資金が不足します。
自宅だけを相続した場合も同様で、評価額に応じて相続税が課税されるものの、自宅をすぐに売ることはできません。そのため、相続人が自身の預貯金から納税資金を用意しなければならず、負担が一気に重くなることがあります。
非上場株式を相続する場合も悩ましい点です。中小企業のオーナーが亡くなると、自社株の評価額が高額になることがありますが、株式を簡単に売却できないため、多額の相続税を抱えるケースが少なくありません。
遺産分割協議がまとまらず預金が凍結されている
被相続人が亡くなった事実を金融機関が知った時点で、原則として口座は凍結されます。遺産分割協議がまとまり、相続人全員の同意がそろうまでは、預貯金を引き出すことができません。
相続人が複数いる場合、遺産の分け方について意見が食い違うこともあります。協議が長引くと、申告期限までに預貯金を動かせず、納税資金を確保できない事態に陥ることがあります。
相続税の納付期限は「相続発生を知った翌日から10か月以内」
相続税の納付には、明確な期限があります。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から起算して10か月以内に、申告と納付を終える必要があります。
10か月と聞くと、余裕があるように感じるかもしれません。しかし、実際には遺産の調査や評価額の算定、遺産分割協議、相続登記など、さまざまな手続きを並行して進める必要があります。そのため、思った以上に時間が足りなくなることが多いのです。
相続税は原則、現金での一括納付が求められます。分割払いや物で納める方法を利用したい場合も、申請は納付期限内に行わなければなりません。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生します。相続が発生したら、できるだけ早く財産の把握と相続税額の試算を行い、納税資金の準備に向けて動き始めることが大切です。
出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
【注意】納付書は送付されない
相続税は自己申告納税方式を採用しています。固定資産税や住民税のように、税務署から納税通知書や納付書が届く仕組みではありません。
納付書は税務署または金融機関の窓口で入手できます。その後、相続人自身が相続財産を調べ、相続税額を計算し、申告書を作成して税務署へ提出する必要があります。
このように通知が届かないため、申告と納付が必要であることに気づかず、期限を過ぎてしまうケースも見られます。なお、相続財産が一定額を超える場合には、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともあるでしょう。
いずれにしても、通知を待っていると期限を超過し、思わぬペナルティを受けるおそれがあります。早めの行動を心がけることが大切です。
相続税を払えないとどうなる?課されうる4つのペナルティ
相続税を期限内に納付できない場合、いくつかのペナルティが発生します。期限を過ぎると延滞税などが加算され、放置期間が長くなるほど負担が増えてしまいます。
状況によっては、税務署から納付の相談を求められることもあるため、早めに方針を決めて動き始めましょう。
加算税や延滞税が発生する
相続税の申告や納付が遅れると、本来の税額に加えて加算税や延滞税が発生します。申告期限までに申告しなかった場合は無申告加算税が課され、自主的に申告すれば5%ですが、税務署から指摘を受けた後では15%から20%に上がります。
申告していても税額を少なく申告していた場合は過少申告加算税が発生し、財産隠しなどの悪質な行為があると重加算税として35%から40%が適用されることもあります。
延滞税は納付期限の翌日から発生し、延滞税率は年によって変動しますが、例えば令和6年(2024年)においては、期限後2か月以内が年2.4%、2か月超は年8.7%です。
| 例)相続税1,000万円を1年遅れて納付すると、延滞税だけで80万円以上に膨らむ |
加算税も延滞税も、納付するまで増え続ける点に注意しましょう。
相続税を軽減する特例や控除を利用できなくなる
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を大きく抑えられる制度があります。ただし、いずれも申告期限内に遺産分割を済ませ、正しく申告することが利用の前提です。
配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した財産について、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか高い方までは相続税がかかりません。小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額でき、自宅の場合は330㎡まで対象になります。
一方、遺産分割が期限内にまとまらなければ、これらの特例を使えず、本来は負担しなくてよい相続税が発生します。期限内に準備を進めることが非常に重要です。
出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
財産を差し押さえられる
相続税の納付を長期間放置してしまうと、税務署から段階的に通知が届きます。実際には、いきなり差し押さえに進むことはなく、複数のステップを踏んで納付や相談の機会が設けられます。
【差し押さえに至るまでの主な流れ】
1.督促状の送付
2.電話や面談による連絡
3.最終督促状・差押予告書の送付
4.財産の差し押さえ(強制徴収)
国税徴収法では、税務署が裁判所の許可を得ずに財産を差し押さえる権限を持っています。対象となるのは不動産、預貯金、給与、自動車、株式など、広い範囲に及びます。
差し押さえられた不動産は公売にかけられますが、公売では市場価格より低い金額で売却されることが多く、大切な財産を失うだけでなく、金銭面の損失も避けられません。
督促状が届いた段階で放置せず、早めに税務署へ相談することで、納付方法の見直しや支払い計画の調整ができる可能性があります。
ほかの相続人が督促される
相続税には連帯納付義務があり、同じ被相続人から遺産を受け取った相続人全員が、お互いの相続税について連帯して納付する責任を負います。
たとえば兄弟3人が相続人で、そのうち1人が相続税を滞納した場合、残りの2人にも督促が届く可能性があります。連帯納付義務の対象となる金額は、各相続人が取得した遺産の価額から、すでに納付した相続税額を差し引いた範囲とされています。
自分は期限内に納付していたとしても、他の相続人の滞納によって督促を受けるケースがあるため注意が必要です。家族間のトラブルを避けるためにも、相続税は期限内に確実に納付することが重要です。
相続税を払えない場合の対処法
相続税の納付が難しい状況に直面しても、取れる対処法はいくつかあります。大切なのは、自分の状況に合った方法を選び、納税期限内に確実に対応することです。
延納制度を利用する
延納制度は、相続税を一括で納めることが難しい場合に利用できる年賦(分割払い)の制度です。
| 条件 | ・税額10万円超 ・金銭一括納付が困難 ・担保が必要 |
| 延納期間 | 原則5年、状況により最長20年 |
| 延納利子税 | あり |
相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難である場合、担保を提供することで申請可能です。延納が認められるには、延納申請書を納期限までに所轄の税務署に提出し、原則として担保を提供する必要があります。
ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以内の場合は、担保の提供が不要になる特例もあります。
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産などの割合に応じて、最長15年または20年まで延長が可能です。
また、延納には利子税がかかり、利率は相続財産の内容や市中の金利水準に応じて変動します。国が定める「延納特例基準割合」をもとに「特例割合」が適用され、この割合は年によって変動するため、事前に所轄の税務署で確認する必要があります。
出典:国税庁「第38条《延納の要件》関係」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/06/01.htm
物納制度を利用する
物納制度は、延納を利用しても相続税を金銭で納付することが難しい場合に、相続財産そのものを納付に充てられる制度です。
ただし、物納が認められるためには非常に厳しい要件を満たす必要があります。延納でも納付できないことが前提となるため、物納は延納よりもさらにハードルが高く、最終手段という位置づけになります。
物納に充てられる財産には優先順位が定められており、第1順位には国債、地方債、不動産、船舶、上場株式などが含まれます。原則としてこの順に従って物納しなければならず、相続人が自由に財産を選ぶことはできません。
また、物納は相続税評価額で計算されるため、時価より低い値で納付します。とくに小規模宅地等の特例を適用した土地では、時価の2割から5割程度しか評価されない場合もあります。
【物納制度のポイント】
- 延納でも払えない場合の最終手段
- 厳しい要件がある
- 優先順位あり(国債→不動産→上場株…)
- 評価額は相続税評価のため時価より低いことが多い
このように要件が非常に厳しいことから、物納が実際に認められるケースは多くありません。現実的には、不動産を市場で売却して現金化するほうが有利となるケースが大半です。
相続財産を売却して現金化する
相続した不動産や株式を売却して現金化し、その代金で相続税を納付する方法は、もっとも確実な対処法のひとつです。
不動産を売却するには、まず相続登記を済ませる必要があります。被相続人名義のままでは売却できないため、早めに名義変更の手続きを進めることが大切です。
ただし、不動産の売却には時間がかかります。通常は2か月から3か月、状況によってはさらに長引くこともあり、納付期限を考えると早期の売却活動が欠かせません。
また、不動産の売却では譲渡所得税がかかる可能性があります。ただし、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売却した場合は、相続税の取得費加算の特例が利用でき、譲渡所得税の負担を抑えられることがあります。
金融機関から借り入れる
金融機関から融資を受けて、納税資金を確保する方法もあります。
無担保のフリーローンやカードローンを利用するケースが考えられますが、相続税は高額になることが多く、無担保ローンの融資限度額では足りないケースもあるでしょう。
無担保ローンの融資限度額は、一般的に数百万円程度が上限です。さらに金利も年10%から15%ほどと高めで、相続税の延納制度でかかる利子税と比べると、負担が大きくなる点は避けられません。
相続税が高額になり、短期間で資金を準備する必要がある場合には、担保を確保できる不動産担保ローンが選択肢に入るケースもあります。 不動産の評価額に応じて融資枠が設定されるため、まとまった資金にも対応しやすい点がメリットです。
不動産担保ローンを利用する
相続した不動産を担保にして融資を受ける不動産担保ローンは、高額になりやすい相続税の納税資金を確保するうえで有効な方法です。
不動産担保ローンの大きな強みは、融資限度額の大きさにあります。担保となる不動産の評価額に応じて、数千万円から億単位の資金を借りられることもあり、高額な相続税にも対応できます。
金利が比較的低い点もメリットです。無担保ローンと比べると金利が抑えられ、返済期間も長めに設定できるため、月々の返済負担を軽くできます。
さらに、資金の使い道が原則自由である点も魅力です。相続税の納税資金だけでなく、遺産分割の代償金、不動産の修繕費用など、相続にまつわるさまざまな支出に対応できます。
審査にかかる期間も、納税期限が迫る状況では欠かせません。不動産担保ローンを専門に扱う金融機関のなかには、最短2日で融資を実行できるところもあり、相続税の納付期限が迫っている場合に検討しやすいサービスもあります。
ただし、返済が滞ると担保に設定した不動産を失う可能性があります。無理のない返済計画を立てたうえで、慎重に利用することが大切です。
【不動産担保ローンのポイント】
- 不動産の評価額に応じて、まとまった資金を借り入れられる可能性がある
- 無担保ローンよりも金利が抑えられることが多い
- 相続税の支払いを含む幅広い用途で利用できる
- 審査期間は金融機関により異なるが、比較的早めに対応している会社もある
- 返済計画を立てて利用することが前提
相続した不動産を近いうちに売却する予定がある場合は「売却中の不動産」を担保にして融資を受けられるサービスもあります。売却活動を進めながら先に納税資金を確保できるため、期限に追われず、適正な価格での売却を目指せます。
ワコーファイナンスでは、資金使途自由の不動産担保ローンをご用意しています。相続税の納税資金にお困りの方には、最短2日での融資実行が可能です。お急ぎで資金が必要な方も、まずはお気軽にご相談ください。
預貯金の仮払いを利用する
遺産分割協議がまだまとまっていない場合でも、一定の範囲で被相続人の預貯金を引き出せる制度があります。
| 項目 | 内容 |
| 法的根拠 | 民法909条の2 |
| 引出可能額 | 残高×1/3×法定相続分または150万円の低い方 |
| 注意点 | 利用すると相続放棄できない可能性あり |
民法第909条の2に基づくこの制度では、各相続人が単独で引き出せる金額が定められています。具体的には「口座ごとの預貯金残高×1/3×法定相続分」または「150万円」のいずれか低い方の金額です。
この上限は金融機関ごとに適用されるため、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれから引き出すことで、より多くの資金を確保できます。
注意したいのは、仮払い制度を利用して預貯金を引き出すと、相続放棄ができなくなる可能性があることです。預貯金を引き出した時点で相続を承認したとみなされるケースがあるため、慎重に判断する必要があります。
出典:WIKIBOOKS「民法第909条の2」
納税分だけ先に分割協議する
遺産分割協議が難航している場合でも、相続税の納税資金にあたる部分だけを先に分割することで、納税期限内に申告と納付を済ませる方法があります。
まずは遺産のなかでも分割しやすい現預金について、相続税額に応じた金額を各相続人に配分します。これにより、それぞれが自分の相続税を納めるための資金を確保でき、期限を守ることが可能です。
この方法のメリットは、不動産や株式など分割が難しい財産については、納税後に時間をかけて協議できることです。まずは納税を済ませてペナルティのリスクを回避し、そのうえで残りの遺産についてじっくり話し合えるため、現実的な選択肢といえます。
相続放棄をする
相続放棄は、相続に関する一切の権利を放棄する手続きです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなり、相続税の納付義務も発生しません。
相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続税を納める資力がなく、財産を引き継いでも維持費や管理費が重い負担になる場合には、相続放棄を検討する価値があります。
相続放棄を行うには、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
注意したいのは、相続放棄は一度手続きをすると撤回できないことです。後から予想外の財産が見つかったとしても、それを相続することはできません。慎重に判断することが求められます。
相続税の負担を軽減する方法
相続税が払えない状況に陥る大きな要因は、生前の準備が不足していることにあります。あらかじめ適切な対策を講じておけば、相続税の負担を軽くし、納税資金を無理なく確保することができます。
控除や特例制度を利用する
相続税には、税負担を抑えるための控除や特例がいくつも用意されています。
代表的なものが配偶者の税額軽減です。配偶者が相続した財産については、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか高い方までは相続税がかからない制度です。
また、小規模宅地等の特例も大きな効果があります。被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用の土地について、一定の条件を満たすと評価額を最大80%まで減額できます。とくに自宅の土地であれば、330㎡まで80%減額が可能です。
ただし、これらの特例を利用するには、申告期限までに遺産分割を済ませ、適切に申告することが欠かせません。期限内に準備するためにも、早めの対応が重要になります。
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
生前贈与を行う
生前贈与は、相続財産を減らして相続税の負担を軽減する有効な方法です。被相続人が生前に財産を相続人へ贈与しておくことで、将来の相続税の対象となる財産をあらかじめ減らすことができます。
暦年贈与では、年間110万円までの贈与が非課税となります。毎年少しずつ贈与を続ければ、長期的には多くの財産を非課税で移転することが可能です。
ただし、贈与が形式的で実質的に相続財産とみなされる「名義預金」と判断されないよう、資金移動の記録や管理を適切に行う必要があります。
また、教育資金の一括贈与や住宅取得資金の贈与など、使い道が決められた贈与には、より大きな非課税枠が設けられています。
これらの特例は、受贈者の年齢・所得・住宅の条件など細かい要件を満たす必要がありますが、条件に合えばまとまった資金を非課税で生前に移転できるため、相続税対策として非常に有効です。
出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
法定相続人を増やす
法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額も増えます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人増えるたびに600万円控除額が増加します。
そのため、養子縁組によって法定相続人を増やすことで、基礎控除額を引き上げ、相続税の負担を抑えることができます。ただし、相続税の計算上、法定相続人として認められる養子の数には上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
制度を利用する際は、この点を理解したうえで慎重に検討することが大切です。
生命保険の非課税枠を活用する
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。被相続人があらかじめ生命保険に加入し、相続人を受取人に指定しておくことで、この非課税枠を活用できます。
生命保険金は相続発生後にすぐ受け取れるうえ、現金化も容易です。そのため、相続税の納税資金を事前に準備する方法として、とても有効な手段といえます。
まとめ
- 相続税が払えないケースは珍しくない
- 期限を過ぎると加算税・延滞税・差押などのリスク
- 延納・物納は要件が厳しく万人向けではない
- 不動産担保ローン・財産売却など、期限内に確実に資金確保を
- 生前対策(特例、贈与、保険)で負担を大きく抑えられる
相続税が払えない状況は珍しくありません。相続財産の多くが不動産であったり、遺産分割協議が長引いたりすると、納税資金を用意できないことがあります。相続税を期限内に納付できないと延滞税や無申告加算税が発生し、最悪の場合は財産を差し押さえられるおそれもあります。
延納や物納といった制度もありますが、要件が厳しく、手続きにも時間がかかるため、確実な方法とはいえません。そこで有効なのが不動産を活用した資金調達です。不動産担保ローンなら、不動産を手放さずに迅速にまとまった資金を確保できます。
ワコーファイナンスでは、相続税の納税資金に対応した不動産担保ローンを提供しており、最短2日での融資も可能です。お急ぎの方や銀行審査が不安な方も、まずはお気軽にお試し診断をご利用ください。
ワコーファイナンスでは、資金使途自由の不動産担保ローンをご検討中の方に向けてお試し診断を承っております。
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