「建物を取り壊した場合にも登記義務があります」
近年、空き家に関する問題がありますが、建物を取り壊した場合には、建物滅失の登記が必要になります。
ご自身でも建物の滅失の登記ができますので詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
出典:法務局 不動産登記申請手続
近年、空き家に関する問題がありますが、建物を取り壊した場合には、建物滅失の登記が必要になります。
ご自身でも建物の滅失の登記ができますので詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
出典:法務局 不動産登記申請手続
融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県
契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。
返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)