「所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります」
令和6年4月1日付で施行となり相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間)となります。
又、「正当な理由」なく申請を怠れば、10万円以下の過料の適用対象となります。
先延ばしされますと、手続きが煩雑になったり、後々トラブルのもととなります。
ご注意ください。相続登記にかかわる融資についてもご相談ください
こちらに詳しい説明がありましたのでご参考ください。
出典:法務局 不動産登記申請手続
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
出典:法務省