豆知識・融資事例

「所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります」

お役立ち情報 2024/03/14

令和6年4月1日付で施行となり相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間)となります。
又、「正当な理由」なく申請を怠れば、10万円以下の過料の適用対象となります。
先延ばしされますと、手続きが煩雑になったり、後々トラブルのもととなります。
ご注意ください。相続登記にかかわる融資についてもご相談ください

こちらに詳しい説明がありましたのでご参考ください。

出典:法務局 不動産登記申請手続

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

出典:法務省

https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf

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