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親の土地を担保にお金を借りることは可能?メリットと注意点を徹底解説!

お役立ち情報 2025/02/14

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将来の相続や予期せぬ出費への備え、子どもへの経済的支援を考えるなかで「親の土地を活用して資金調達をしたい」と考えてはいませんか?しかし、そもそも親の土地を担保にして資金を調達できるのか、そしてどのようなリスクがあるのか、疑問や不安はつきないでしょう。

この記事では、親の土地を担保にお金を借りる方法について、詳しい手続きの流れやリスクを分かりやすく解説しています。また担保を取られない対策についても触れているため、ぜひ一読ください。

親の土地を担保にお金を借りる方法

親の土地を担保にお金を借りることは可能です。以下でその方法を解説します。

不動産担保ローンを利用する

親の土地を担保に資金を調達する方法のひとつとして、不動産担保ローンがあります。不動産担保ローンとは、自宅の土地・建物や投資用の不動産を担保にして、金融機関から資金を借りる方法です。

担保とは、借りたお金を返済できなくなった場合に備えて、貸し手がその債権 (借金)を回収するために確保しておく権利のことです。建物や土地を担保にすることで、もし返済ができなくなった場合には、金融機関がその不動産を売却(競売手続き)して債権を回収する仕組みです。

不動産担保ローンは、自己所有の不動産だけでなく、親や兄弟など親族が所有する不動産も担保にできるのが大きな特徴です。そのため、自身が名義人でなくても、親の同意があれば親の土地を担保にして融資を受けられる可能性があります。

そして、このローンのもうひとつの特徴が、借り入れ金額が担保とする不動産の評価額に基づいて決まる点です。不動産の評価額が高いほど借りられる金額も増えるため、まとまった資金が必要な場合に重宝します。

親の土地を担保にお金を借りる条件

親の土地を担保にして資金を調達する場合、以下の3つの条件はあらかじめ確認しておきましょう。

・親の同意を得ることが必要
・抵当権を設定しなければならない
・親が連帯保証人になる場合もある

親の土地を担保にしてお金を借りる際には、まず土地の所有者である親の同意が欠かせません。後のトラブルを防ぐために、書面によって正式に記録されるため、事前に話し合い、納得してもらうことが重要です。

また担保にする土地には、抵当権を設定する必要があることも知っておきましょう。抵当権とは、不動産を担保にお金を借りる場合に設定される権利のことです。

借りた人が返済できなくなったときには、その不動産を差し押さえ、売却して債権を回収します。抵当権が設定されると、不動産の登記簿にその内容が記載され、登記が抹消されるまで担保としての効力が続きます。

そして、金融機関によっては、親が連帯保証人になることを求められることに注意しましょう。もし借りた人が返済できず、さらに親も返済できない場合には、設定した抵当権に基づき、不動産が売却(競売手続き)されてしまいます。

不動産担保ローンで親の土地を担保にお金を借りるメリット

不動産担保ローンで資金を得る場合、以下の5つのメリットがあります。詳しく紹介します。

借入金額が大きい

不動産担保ローンは、借り入れ金額が大きいローンです。カードローンを代表する無担保ローンでは、年収や他社での借り入れ状況、収入の安定性などが審査されるため、借りられる金額は比較的小額に限られます。一般的には、1,000万円が上限です。

一方で、不動産担保ローンの場合、不動産の評価額(価値)によって決まります。評価額が高ければ、それだけ多くの融資を受けることが可能となり、場合によっては3,000万円以上の融資を受けられるケースもあります。

一般的に、不動産の評価額の約7割程度が借り入れ可能な金額とされていますが、最近の不動産市場の高騰を考慮すると、より多くの資金を借りられるチャンスがあるでしょう。もし自分の不動産がどれくらいの評価額になるか気になる場合は、査定を依頼するのもひとつの方法です。

低金利で借りられる

不動産担保ローンは、無担保ローンに比べて金利が低く設定されています。無担保ローンは、担保がなにもない分、貸し手側のリスクが高いため金利が高く設定されます。返済が滞った場合に補填できるものがないため、リスクを補うために金利を高く設定する必要があるからです。

一方、不動産担保ローンは担保があるため、融資した金額を不動産の売却によって回収できます。貸し手側のリスクが低いため、その分だけ金利が低く抑えられるのです。

金利が低ければ、月々の返済額も軽くなります。月々の返済額を抑えつつも、まとまった資金を調達できるのが不動産担保ローンのメリットです。

長期間借りられる

不動産担保ローンは、通常の無担保ローンと比べて長期間借りられます。無担保ローンでは、借り入れ期間が7〜10年程度に制限されることが多いですが、不動産担保ローンでは、25年以上の長期間の借り入れが可能です。

無担保ローンは、貸し手にとってリスクが高いため、長期間の融資は行えません。一方、不動産担保ローンは、担保となる不動産があるため、借り手の信用度は高くなります。融資するリスクが軽減されるため、金融機関は長期的な融資を提供できるのです。

ただし、長期間借りられるということは、総返済額が大きくなることを意味します。返済期間が長くなると月々の返済額は抑えられますが、最終的な総返済額が増えることに注意が必要です。自分の返済能力を見極め、無理のない借り方を心がけましょう。

資金の使い道が自由

不動産担保ローンは、資金の使い道が自由です。

融資を受けたお金をどのように使うかは基本的に借り手の自由であり、特定の用途に制限されません。そのため、生活費や医療費、税金の支払い、教育資金、さらには子どもへの資金援助など、さまざまな目的に使えます。

団体信用生命保険に加入できる場合がある

不動産担保ローンを利用することで、団体信用生命保険に加入できる場合があります。団体信用生命保険とは、もし借り手が死亡、または高度障害(自立的な生活が非常に困難な状態)になった場合に、残りのローンの返済が免除される保険のことです。

住宅ローンでは団体信用生命保険がよく知られていますが、実は不動産担保ローンでも加入できる場合があります。もし加入できれば、万が一自分に何かあった場合でも、家族がローンの返済を負担しなくてすみます。

ただし、団体信用生命保険に加入すると、金利が若干高くなることには注意が必要です。加えて、70歳以下であれば加入できるケースが多いですが、持病や健康状態によっては加入できない場合もあるため、事前に確認が必要です。

不動産担保ローンで親の土地を担保にお金を借りるデメリット

大きな金額が動く不動産担保ローンは、あらかじめデメリットをよく理解したうえで、慎重に検討することが重要となります。ここでは、不動産担保ローンで親の土地を担保にする場合に、気をつけるべきデメリットについて紹介します。

融資までに時間がかかる

不動産担保ローンは、融資が実行されるまでに時間がかかります。無担保ローンであれば、借り手本人の信用情報や返済能力だけを調査するため、即日融資が可能なケースもあります。しかし、不動産担保ローンでは、これに加えて担保とする不動産の価値を詳細に評価する必要があるのです。

審査は、通常「仮審査」と「本審査」が行われます。ノンバンクの場合でも審査には最短2日から約1週間かかり、銀行を利用する場合には審査完了までに1か月かかることも珍しくありません。

事務手数料や諸費用が発生する

不動産担保ローンを利用する場合、以下の費用が借り入れ額に加算されます。諸経費を含む総額をあらかじめ把握しておきましょう。

・登録免許税
・事務手数料
・火災保険料(建物を担保にする場合)
・印紙税
・抵当権設定費用(抵当権を設定する際の手続き費用)
・司法書士への報酬
・不動産調査費用(不動産の価値を確認するための調査や鑑定料)

登録免許税は、借り入れ金額に税率(通常0.4%)をかけた金額が発生します。事務手数料は借り入れ金額の0%から3%以下が目安です。

また抵当権設定費用は、融資額が大きくなるほど費用も高くなる傾向があります。抵当権設定の際は、司法書士に依頼する必要があります。

担保となる不動産の価値に依存する

不動産担保ローンでは、融資の可否や借り入れ可能額は担保となる不動産の価値に大きく依存します。不動産の評価は、築年数や管理状態、立地条件などさまざまな要素から総合的に判断されます。

たとえば、駅からのアクセスがよい土地、人気のエリア、再開発予定地、新駅開通予定地、周辺に商業施設が多い、治安がよいといった要素は評価が高まりやすく、融資が通りやすくなるでしょう。

一方で、経年劣化が進んでいる家や交通の便が悪い地域の物件は、評価が低くなる可能性があり、場合によっては融資が難しくなることもあります。ただし、築年数が経過していても、管理が行き届き、需要のあるエリアに位置していれば評価が上がり、十分に担保としての価値があると見なされるケースもあります。

返済不能になると不動産を失う可能性がある

不動産担保ローンで返済できなくなると、担保にした不動産を失うリスクが生じます。抵当権を設定しているため、返済が滞ると債権者(金融機関)に不動産を引き渡す義務が生まれるからです。

もし返済不能となれば、裁判所の許可のもとで不動産が差し押さえられ、競売にかけられます。競売の配当金から借りたお金を返済しなければなりません。大切な不動産を失うリスクを減らすためにも、無理のない借り入れ額を設定し、適切な返済計画を立てることが重要です。

必ずしも融資が受けられるわけではない

たとえ担保にする不動産の価値が高く評価されても、必ずしも融資が受けられるわけではありません。

不動産の所有者が親のため、審査では親の年齢や健康状態も考慮されるからです。親が高齢や認知症と診断されている場合は、融資が難しくなる場合があります。

ワコーファイナンスでは、スピード対応で不動産担保ローンが受けられます。最短2日、資金用途自由で対応可能です。融資額は3000万(3000万円以上のお客様はご相談ください。)、返済回数も300回まで設定できます。ぜひあわせてご覧ください。

親が亡くなった後に土地を担保にお金を借りるには

親が亡くなった場合でも、相続した土地を担保に、不動産担保ローンを利用することは可能です。ただし、親名義のままでは手続きを進められないため、以下の手順を踏む必要があります。

遺産分割協議を行う

親が亡くなった際、親の遺産を相続しますが、相続人が複数いる場合、まずは遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方の配偶者や子どもたちが集まり、遺産をどのように分けるかを話し合う場です。遺言書がある場合はその内容が優先されますが、ない場合は基本的に相続割合で協議を進めます。

法定相続分ともいいますが、民法では故人の遺産を相続する優先順位や配分が決まっているのです。たとえば配偶者と子ひとりの場合はそれぞれが半分ずつ、配偶者と子2人の場合は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつなど、法定相続分が適用されます。

この法定相続分は実子だけでなく、養子や認知した子にも適用されます。また全員が同意すれば、自由な配分も可能です。

不動産以外に預貯金や証券などの遺産もある場合は、それぞれの相続分に応じて分割しやすいですが、大きな財産が不動産のみの場合、不動産を共有する形で相続することも考えられます。その際、自分の持分(所有権の割合)だけで不動産担保ローンを組むことも可能です。

自身の持分割合だけを担保にするのなら、抵当権設定の際に、ほかの相続人の同意は必要ありません。

相続登記の申請をする

遺産分割協議が終われば、親の不動産の名義を自分の名前に変更する必要があります。遺産分割協議が終わっても、不動産登記簿の権利名を自分の名前に変更しない限り、正式に相続したことにはなりません。

登記簿とは、不動産の権利関係を明確にするために、法務局で管理されている公的な記録簿のことです。土地や建物の所有者や権利に関する情報を記録するためのもので、所有権や抵当権などの情報が記載されています。

たとえば、兄弟3人で不動産を相続する場合は、法務局で3人全員の名前を登記簿に登録し、共有名義にする必要があります。登録後は、登記識別情報通知書という所有者として証明できる書類が発行されます。

不動産担保ローンを利用する

相続登記が完了した後は、不動産担保ローンに申し込めます。仮審査を経て、本審査を通過できれば、必要な書類を提出して契約を結びましょう。契約が完了すると、指定した口座に振り込まれます。

ただし、複数人の相続人で不動産を相続する場合には、気をつけなければならないポイントがあります。自分ひとりで相続した場合と異なり、融資が受けられない、または借りられる金額が少なくなる可能性があるのです。

共有名義の場合、担保として出せるのは自分の持分割合に限られるため、競売にかけても購入することにメリットを感じる人が少ないためです。

ワコーファイナンスでは、スピード審査、最短2日で融資を受けられます。また、事前調査費や保証料は無料で申し込みが可能です。ぜひあわせてご覧ください。

不動産担保ローンで親の土地を担保にする際に確認すべきポイント

不動産担保ローンを利用するには、事前に把握しておくべきポイントがいくつかあります。手続きをスムーズに進めるために、以下の点を確認しておきましょう。

借入時と完済時の年齢条件の確認

不動産担保ローンでは、借り入れ時と完済時の年齢に制限が設けられていることが一般的です。

通常、多くの金融機関では、20歳以上であれば借り入れ可能ですが、完済時の年齢制限として70歳から80歳までに返済を完了することが求められます。ただし、この年齢条件は金融機関によって異なるため、事前に調べておくことが大切です。

申込資格の確認

不動産担保ローンを利用するには、収入の安定性や信用情報といった申込資格を満たす必要があります。定職に就いていて、安定した収入があることは基本条件です。

とくに長期にわたり収入が安定しているほど信頼度が高く、融資額も増える傾向にあります。高収入で長年同じ職場に勤務している方は、返済能力が高いと見なされるでしょう。

一方、定年退職後に再雇用されて間もない場合や、勤務年数が短い場合は、審査が厳しくなる場合があります。収入の安定性が欠けると判断されるからです。

また信用情報も審査において重要なポイントです。過去に金融事故、たとえば返済の延滞や債務整理などがあった場合、その情報は信用情報機関に登録されます。金融事故があると、滞納リスクが高いと見なされ、融資を受けられない可能性が高まります。

とくに税金の滞納には注意が必要です。国税に対する未納がある場合、一部例外を除き、国には「先取特権」という優先的な回収権があるからです。

ほかの債権者よりも優先して未納分を回収できるため、金融機関は融資に慎重になるか、断るケースが多くなります。もし融資しても、財産を差し押さえられると債権回収が困難になるため、金融機関としてもリスクが高くなるためです。

申し込み可能な地域の確認

金融機関によっては、担保にできる土地の地域に制限があります。物件の所在地がその金融機関の担保対象エリア内でなければ、ローンを利用できない可能性があるため、注意しましょう。事前に「対象地域」がどこかを調べておくことが重要です。

借入可能額・返済期間の確認

いくら借りられるのか、そして返済期間がどれくらいになるのかを事前に確認しましょう。借り入れできる金額は、本人の信用情報や不動産の評価額によって決まります。

返済期間が長くなると、毎月の返済額が少なくなり、生活への負担は減りますが、その分、金利がかさみ、総返済額が増える点に注意が必要です。一方、返済期間が短い場合は総返済額を抑えられますが、毎月の返済額が大きくなり、家計に負担がかかる可能性があります。

無理なく返済を続けるために、借り入れ額と返済期間のバランスを見つけることが重要です。

必要書類の確認

不動産担保ローンを申し込む際には、いくつかの書類が必要です。これらの書類は大きく「本人確認や収入に関するもの」と「不動産に関するもの」の2種類に分かれます。

まず、本人確認や収入を証明する書類としては以下のものがあります。

・住民票
・印鑑証明書
・運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
・直近3年分の源泉徴収票、給与明細、税額通知書などの収入証明書

連帯保証人がいる場合は、保証人の本人確認書類や収入証明書も必要です。

次に、不動産に関する書類として、以下の書類が求められます。

・登記簿謄本
・住宅案内図や住宅地図(土地や建物の所在地や周辺環境を示す地図)
・建物の間取図、立面図、配置図(建物の詳細な構造や配置、外観などを示す図面)
・建築確認通知書や建物検査済証(建物が安全かつ適法に建築されたことを証明する書類)
・公図・地積測量図(土地の境界や面積を示す図面)
・土地と建物の評価証明書
・固定資産評価証明書

事前にこれらの書類をすべてそろえておくことで、ローン申請がスムーズに進みます。

連帯保証人の条件の確認

契約の際に連帯保証人が必要な場合は、いくつかの条件を確認しておかなければなりません。当然のことながら、連帯保証人になる親の同意は必要です。

また金融機関は親の返済能力も審査します。もし子どもが返済できなくなった場合、返済義務が連帯保証人である親にも及びます。親が残りの返済を負担できるかどうか、つまり収入や資産が十分にあるかどうかも審査の対象になります。

親の判断能力のチェック

親が高齢の場合、親名義の土地を担保にしてローンを組む際には、融資が難しくなる場合があります。

年齢により判断能力の低下が懸念されるため、実際に本人の意思に基づいて同意しているかが問題視されるからです。そのため、認知症と診断されていなくても、金融機関によっては安全を確保するために、医師による判断や診断書の提出を求められる場合もあります。

担保予定の土地の抵当権の確認

担保にしようとしている土地に、すでにほかの抵当権が設定されていないかを確認しましょう。もしほかの金融機関がすでに抵当権を設定している場合、融資を受けつけてもらえない場合があります。

その理由は、後から設定される抵当権は、先に設定された抵当権よりも優先順位が下がるためです。万が一返済が滞った場合に、資金を回収しにくくなるため、融資は慎重にならざるを得ません。

抵当権には「順位」があり、先に設定されたものほど優先的に債権回収を得られる権利があります。したがって、後順位の抵当権を持つ金融機関は、万が一の際、先順位の抵当権者が回収し終わった残りから返済を受けることになります。

場合によっては、先順位の抵当権者により担保がすべて回収されてしまい、回収できなかったというケースもあるのです。そのため、抵当権の順位によっては、融資を受け付けない、または金利が高くなるなどの条件がつけられます。

金利や手数料の確認

金利や手数料の確認は、あらかじめしておきましょう。不動産担保ローンでは、借りた金額(元金)に加えて、金利にもとづいた利息を返済していくことになります。

金利が高いと支払う利息が多くなるため、毎月の返済額が増えます。また事務手数料やそのほかの諸費用も総返済額に含まれるため、金利や手数料をあらかじめ把握しておくことで、返済の見通しが立てやすくなるでしょう。

不動産の評価基準の理解

不動産を担保に提供する際、金融機関がどのように土地や建物の価値を評価するのか、その基準を知っておくことは重要です。評価基準を理解することで、融資額の目安が立てやすくなります。

不動産の評価は土地と建物で異なり、土地は以下の評価方法をもとに算出されます。

・公示地価
・基準地価
・路線価
・固定資産税評価額

評価の際にとくに重要となるのが、公示地価と路線価です。公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点で評価する土地価格のことです。実際の取引価格に近いものとして、一般の民間取引において広く利用されています。

一方、路線価は、国税庁が定める道路沿いの標準的な土地価格を示すものです。とくに市街地の土地の評価においてよく利用されています。

金融機関により土地の評価方法は異なりますが、ポイントとしては評価額がそのまま融資額になるわけではないという点です。思っていたよりも融資を受けられない場合もあります。

そして建物は「再調達価格 × 残りの年数 ÷ 法定耐用年数」によって評価されます。再調達価格とは、同じ建物を今建て直すとしたらいくら必要かという金額のことです。

法定耐用年数とは、法律によって決められた建物の耐久年数を指します。建物の材質や使用目的に応じて決まっており、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート住宅は47年といった具合です。金融機関は、この再調達価格と耐用年数を考慮して建物の評価額を出します。

不動産担保ローンで親の土地を担保にする際の注意点

不動産担保ローンを利用する際には、返済リスクや親の同意が必要な点を確認しておきましょう。ここでは、親の土地を担保にする際に注意すべきポイントについてご紹介します。

名義人である親の同意が必要

親の土地を担保にお金を借りるには、土地の名義人である親の「署名での同意」が必要です。親が所有する資産を使うため、親の同意なしに勝手に手続きを進められません。

また金融機関が審査の際に現地確認する可能性があるほか、親が連帯保証人になる場合もあります。親に知られずに契約を進めたいと考える方もいるかもしれませんが、内密に契約することは不可能です。

さらに、親が連帯保証人になる場合、親も将来的に負担を抱える可能性があります。リスクや条件について話し合い、納得を得てから手続きを進めることが重要です。

担保となる不動産に抵当権を設定

親の土地を担保にしてお金を借りる場合、担保となる不動産に抵当権を設定する必要があることを押さえておきましょう。抵当権が設定されると、万が一返済が滞った場合、金融機関はその不動産を差し押さえ、売却して未返済分を回収します。

さらに万が一、借り手が返済できなくなった場合は、親が所有する土地をが競売にかけられ、親の資産が失われるリスクがあります。土地を手放すことになれば、家族間の関係が悪化する可能性もあるため、まず親とよく話し合い、同意を得てから進めることが大切です。

抵当権が設定されている間も、担保となった不動産は引き続き使用できます。たとえ家を担保にしても、そのまま住み続けられます。

担保不動産の所有者が物上保証人になる

親の土地を担保にする際には、土地の所有者である親が「物上保証人」として扱われる点に注意が必要です。物上保証人とは、担保に出した不動産分だけに返済義務がある保証人のことです。

連帯保証人とは異なり、物上保証人は借り手が返済できない場合でも、不動産の価値以上の返済責任は負いません。ローン全額を返済する義務はないということです。

たとえば、担保に出された土地が競売にかけられ、その売上金額が借金全額に満たない場合でも、物上保証人である親には追加の返済義務は発生しません。不動産を担保にすることで借り手の支払い義務をカバーしますが、それ以上の負担はない点が物上保証人の特徴です。

不動産担保ローンを展開しているワコーファイナンスでは、スピード審査により、最短2日で急な出費に素早く対応できます。医療費、生活費、子どもへの支援など、自由な資金活用が可能です。「お試し診断」なら、気になる審査結果を今すぐ確認できます。

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まとめ

親の土地を活用して資金を調達できる不動産担保ローンには、次のようなメリットがあります。

・無担保ローンよりも高額な借り入れが可能
・資金を自由に使える
・団体信用生命保険に加入できる場合がある
・長期間・低金利で借りられる

ただし、以下の点も踏まえて借りるかどうかを考えましょう。

・返済できなくなると親の不動産を失う可能性がある
・抵当権を設定する必要がある
・借りられる金額は不動産の評価に依存する
・親の同意が必要

「ワコーファイナンス」の不動産担保ローンは、年率7.95%〜15.00%以内(実質金利)2〜300回(元利均等方式)1回(一括返済)の返済方法に加えて、連帯保証人原則不要で融資を受けられます。

抵当権順位が2番目や3番目でも対応可能です。すでに1番抵当権が設定されている不動産でも融資を受けやすく、担保として使える物件の幅が広いことが特徴です。「自分でも利用できるのか?」と思ったら、まずは当社ホームページから、お試し診断を受けてみてください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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ファクタリング手数料の相場とは?安く抑えるためのポイントを解説!

お役立ち情報 2025/02/05

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ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することで素早く資金調達ができるサービスのことです。すぐに現金が必要な場合に便利なサービスですが、手数料がかかることを理解しておく必要があります。

この記事では、ファクタリングの種類や手数料の相場、手数料を安く抑えるための具体的な方法などについて解説します。資金調達の方法についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

ファクタリングの手数料とは?

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、現金化できるサービスのことです。売掛債権の回収までには通常1〜2か月程度かかるため、その間にできる資金調達の手段のひとつとして利用されています。

ファクタリングに手数料が発生する理由

ファクタリングを利用する際に発生する手数料は、ファクタリング会社の利益でもあり、未回収リスクの補填でもあります。

売掛金を無事に回収できれば問題ありませんが、回収できなかった場合に損害が大きくなるため、ファクタリングの手数料はそのリスクへの対価でもあります。

2社間と3社間のファクタリング手数料の違い

ファクタリングには、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

2社間では、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、ファクタリング会社は手数料を引いた代金を支払います。そして売掛先から売掛金が支払われた後、ファクタリング会社にその売掛金を支払うという仕組みです。

3社間は、売掛先の合意を得て契約を結ぶ仕組みです。ファクタリング会社は売掛債権の代金を支払った後、売掛先に対して請求を行い、売掛先がファクタリング会社へ売掛金を支払うという流れになります。

2社間ならスピーディーに契約を進められるため、早ければ当日中の現金化も可能です。3社間では、売掛先の合意を得るまでに数日かかるケースもあるため、速やかに現金が必要な場合には向いていません。

また、3社間では資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうというデメリットもあります。ただし、3社間のほうが売掛金の未回収リスクが低いため、2社間よりも手数料が低く設定されています。

素早く資金調達したい方や、売掛先に知られたくない方は2社間ファクタリングを、手数料の低さを重視する方は3社間ファクタリングを選ぶのがよいといえます。

ファクタリング手数料の相場

ファクタリングの手数料は、売掛債権額やリスクの高低によっても異なります。ここでは、2社間と3社間それぞれの場合の手数料の相場について解説します。

2社間ファクタリングの相場

2社間ファクタリングの手数料の相場は8〜18%程度です。たとえば、売掛債権が100万円で手数料が10%の場合、受け取れる現金は90万円となります。

2社間では売掛金が支払われ次第返金しますが、中には返金をせず、別の支払いに充ててしまうという利用者も存在します。そうした貸し倒れのリスクを回避するため、手数料が高めに設定されています。

3社間ファクタリングの相場

3社間ファクタリングの手数料の相場は2%〜9%です。先に述べたとおり、2社間に比べて未回収リスクが低いため、手数料が低く設定されています。

手数料以外にかかる費用の内訳

手数料以外にかかる費用についても、あらかじめ確認しておきましょう。まずは債権譲渡登記にかかる費用です。

債権譲渡登記とは、売掛金を譲渡する際に利用される登記手続のことです。必須ではありませんが、2社間の場合は債権譲渡登記を求められるケースが多くなっています。

これは、二重譲渡のリスクを防ぐため、第三者に対して債権譲渡が行われたことを主張する対抗手段として行われることが一般的です。登記費用は登記免許税として7,500円、司法書士報酬として5〜10万円程度の費用がかかります。

次に印紙代です。債権譲渡契約を締結する際、契約書に印紙を貼る必要があります。契約金額が1万円未満の場合は非課税、1万円以上の場合は200円となっています。ただし、電子契約の場合は印紙代が不要です。

そのほか、審査や契約にかかった諸経費などを事務手数料として請求される場合もあります。相場としては数千〜数万円程度で、一般的に事務手数料には消費税がかかります。

さらに、面談や契約を対面で行う場合、ファクタリング会社へ出向くための交通費や来てもらうための出張費などがかかります。面談や契約をオンラインで完結できる場合は、これらの経費を節約することが可能です。

ファクタリングの手数料を安く抑えるための具体的な方法

ここでは、ファクタリングの手数料を安く抑えるための具体的な方法について解説します。

3者間ファクタリングを利用する

すでに紹介したとおり、3社間ファクタリングを利用することで手数料を安く抑えられます。

もちろん、2社間に比べて現金化までに時間がかかる、資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうなどのデメリットもあるため、しっかりと理解したうえでどちらを選ぶか判断しましょう。

支払期日が短い売掛金を選ぶ

支払期日が長いと、その分倒産などによって売掛金が未回収になるリスクも高まるため、手数料が高く設定されるケースが多くなっています。譲渡できる売掛金が複数ある場合には、支払期日が短い売掛金を選ぶことで、手数料を安く抑えられる可能性が高くなります。

複数のファクタリング会社から見積もりを取る

手数料は一定ではなく、ファクタリング会社によって異なります。そのため、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、比較してみることをおすすめします。

相見積もりをすることで相場を把握できるため、悪徳業者を利用してしまうリスクも低くなるでしょう。なお、相見積もりの際は、同じ条件に揃えて見積もりを取ることが大切です。

同じファクタリング会社を複数回利用して信頼を得る

過去にファクタリングを利用したことがある場合、同じ会社を複数回利用することで信頼関係を築けるため、手数料を安く抑えられる可能性が高くなります。また、複数回利用することで、審査がスムーズに進むというメリットもあります。

ここまで、ファクタリングの手数料を安く抑えるための方法について解説してきました。資金調達の方法としてはほかに、不動産担保ローンという方法もあります。

不動産担保ローンとは、不動産を担保に融資を受けられるサービスです。無担保のカードローンやビジネスローンに比べて手数料が低い、不動産の評価額次第で高額な借り入れが可能、返済期間が長いなどのメリットがあります。

ただし、不動産の価値を正確に評価する必要があるため「融資までに時間がかかる」「万が一返済できなくなった場合に不動産を失う可能性がある」などのデメリットがあるのも事実です。

資金調達までのスピードを重視する場合はファクタリングを選び、手数料の安さや借入額の大きさなどを重視する場合は不動産担保ローンが向いています。それぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、より最適な方法を選ぶとよいでしょう。

こちらの記事では、土地を担保にして融資を受けるメリット・デメリットや、融資を受ける方法を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

ファクタリングとは、売掛債権を譲渡することで素早く資金調達ができるサービスのことです。大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

手数料をなるべく安く抑えるためには3社間がおすすめですが、2社間と比べて現金化までに時間がかかるほか、資金繰りに悩んでいることを売掛先に知られてしまうなどのデメリットもあります。

資金調達の方法としては、不動産担保ローンという選択肢もあります。融資までの時間がかかりますが、手数料の安さや借入額の大きさなどを重視する方にはおすすめの方法です。それぞれのメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、より最適な方法を選ぶようにしましょう。

ワコーファイナンスでは、スピード審査・最短2日で融資の可否が分かる不動産担保ローンを提供しています。まずは不動産担保ローンを利用できるかどうか知りたい、どの程度の金額を借り入れできるのかご興味のある方は、ぜひお気軽にお試し診断をご利用ください。

お急ぎでの融資をご希望の方は、ワコーファイナンスのスピード審査をお試しください。すぐに結果がわかります!

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
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設立から63年のご案内

おかげさまでワコーグループは、2025年2月をもちまして設立から63年を迎えることができました。
引き続きお客様がご満足いただけるサービスを提供していきたいと思います。
現在、ワコーグループとお取引いただいているお客様、これからご相談・ご来店・ご来館いただきますみなさまどうぞよろしくお願いいたします。

静岡県 静岡市葵区 男性50代 ( 法人・個人事業主向け融資)

元請け業者が破綻した為、買掛金の支払いに困り相談しました。融資してもらい、大変助かりました。

担当者より
取引先からの入金がなくなり、資金繰りに困っている様子でした。ご希望の期日に間に合って良かったです。
弊社はスピード融資を心がけており、銀行融資が間に合わない場合の一時的な融資や期日が迫っている支払い等に対応しております。是非、ご相談下さい。

静岡県 御殿場市 男性50代 (リフォームローン)

自宅の老朽化が進み、リフォームしたのですが資金が足りなくなってしまった為、御社に相談しすぐに対応してもらったので支払日までにお金が用意できました。

担当者より
他の出費と重なり、リフォームの費用が一部必要と相談を受けました。
他社にもご相談されたとの事ですが、対応が早く、担当者の感じが良かったとの理由で当社に決めてもらい誠にありがとうございました。

不動産担保ローンの借り換えとは?月々の負担が軽減するって本当?

お役立ち情報 2025/01/29

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ローンを利用している方のなかには「毎月の住宅ローン返済が大変」「もう少し金利を下げたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、不動産担保ローンの借り換えをすることで、毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

本記事では、不動産担保ローンの借り換えによるメリット・デメリットについて紹介します。注意すべきポイントについても解説しているため、失敗なく借り換えたいと思っている方はぜひ参考にしてください。

不動産担保ローンを借り換えるメリット

不動産担保ローンの借り換えには3つのメリットがあります。ひとつずつ詳しく解説します。

返済総額の削減が可能

無担保ローン(キャッシングなど)から借り換えることで、金利を下げられます。一般的に無担保ローンよりも不動産担保ローンの金利の方が低い傾向にあるため、 借り換えることで金利を下げられます。

金利とは、借りているお金に対する利息の割合のことをいいます。 金利が低ければ利息も少なくなるため、支払総額の削減が可能です。

また、高い金利の不動産担保ローンを利用している場合でも、低い金利のローンに変更すれば、返済総額の削減に効果的といえます。

月々の返済負担の軽減

無担保ローンから不動産担保ローンに変更することで、月々の返済負担を軽減できる可能性があります。一般的に無担保ローンと不動産担保ローンでは返済期間が異なります。

金融機関にもよりますが、最長の返済期間が無担保ローンでは10年ほど、不動産担保ローンでは35年ほどとなっており、月単位で見ると不動産担保ローンの方が返済額を少なく抑えられます。

そのため、現在の資金繰りが苦しい個人事業主や中小企業では、不動産担保ローンに変更することで月々の返済額が減り、資金繰りがスムーズになる可能性があります。

また、複数の金融機関から借り入れている場合、資金調達ルートを不動産担保ローンのみにすることで月々の返済額が削減できます。返済日も明確になり、資金繰りの設計が立てやすくなります。

新たな資金調達のチャンス

不動産ローンに借り換えることで、新しく資金調達できる可能性があります。ローンの契約をした時点と比較して、経営が順調で収入が上がるなどで返済能力が向上したり、不動産の価値が上昇したりする場合、金融機関からの評価が上がることも期待できます。

追加での資金調達を考えている場合は、改めて不動産価値の査定を検討してみましょう。返済能力の向上にあわせて担保としている不動産の価値が上がっていれば、新たな資金調達ができる可能性が出てきます。

不動産担保ローンを借り換えるデメリット

不動産担保ローンにはデメリットもあります。それぞれ詳しく解説しますので、返済計画にどのような影響があるかを知っておきましょう。

手続きにともなう諸費用と手間がかかる

不動産担保ローンへ借り換える場合には、手続きにさまざまな費用が発生します。 借り換えには、事務手数料・印紙代・既存ローンの繰り上げ返済手数料・登記費用が必要です。

新しく不動産担保ローンを契約するには、事務手数料や印紙代がかかります。担保となる不動産への抵当権に関わる費用が登記費用となります。

抵当権とは、金融機関などで借り入れを行う際、金融機関(債権者)が債務者に対して不動産を担保として設定し、債務不履行となった場合には債権者がその担保目的物から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。

また、借り換えるためには既存のローンを繰り上げ返済しなければなりません。金融機関によっては手数料が必要になる場合があるため、事前の確認が必要です。

借り換えを考慮するときには、金利の低下によるメリットのみならず、手続きなどの諸費用も総合的に判断することが大切です。金利シミュレーションを実施し、自分に合う最適なパターンを選択するといいでしょう。

ワコーファイナンスでは、スピード審査で不動産担保ローンをご案内しております。返済シミュレーションもお試しいただけますので、ぜひ一度ご相談ください。

返済期間の延長によって利息負担が増える

現在のローンよりも返済期間の長いローンに借り換えることで、月々の返済額を下げられます。しかし、毎月の支払い負担は軽減されますが、返済期間が長くなるほど利息の負担は増加するのがデメリットです。

支払総額も増えてしまうため、毎月の支払い負担とトータルでの支払いを比較し、バランスよく返済していける方法の検討が必要です。

担保設定した不動産を失う危険性もある

不動産を担保にローン契約を結ぶ不動産担保ローンでは、ほかのローンと比較して金利が低い傾向にある点がメリットです。

しかし、毎月の返済負担が軽くなる一方で、返済が滞ると担保としている不動産を失う可能性もあります。万が一、滞納が長期に及んだ場合、抵当権が実行されてしまいます。

返済が滞ると不動産が競売にかけられるため、不動産の所有権がなくなってしまうことに注意が必要です。不動産を失ってしまう危険性も考慮したうえで借り換えを検討しましょう。

不動産担保ローンへの借り換えを検討するタイミング

不動産担保ローンの借り換えを検討するタイミングは4つあります。ひとつずつ詳しく解説します。

金利が高いと感じている場合

金利が高く、月々の返済が苦しいと感じているときは、借り換えを考えるタイミングといえます。 現在の金利よりも低い金利のローンに借り換えることで、毎月の負担を減らせる可能性があります。

ローンを組んだ時点で立てた返済計画が、現在では負担が重いものになっているケースもあります。不動産担保ローンについて見直すことで、負担が少なく無理のない返済計画を立て直せます。

長期間の融資を希望する場合

ローンの返済期限が迫るなか、返済が滞ることを防ぐためには期間の延長を金融機関に申請する方法があります。しかし、なかには延長に対応してもらえない場合があります。

そうした場合、不動産担保ローンへの変更のタイミングといえます。不動産担保ローンは無担保ローンの融資期間より長い傾向があるため、長期間の融資を受けられます。

今までよりも長い返済期間にすることで毎月の返済額が抑えられるため、余裕のある返済計画に立て直せる可能性があります。

ワコーファイナンスでは、不動産担保ローンのお試し診断を行っております。ローンの借り換えでお悩みの方は、お気軽にお試しください。

不動産を譲渡されたり相続したりした場合

不動産を譲渡されたり相続したりした場合にも、担保としてローンを借り換えるタイミングです。

一般的に、キャッシングやカードローンなどの無担保ローンは金利が高めに設定されています。そのため、不動産担保ローンに借り換えることで、現在のローンよりも金利を引き下げ、毎月の返済額を減らせる可能性があります。

また、無担保ローンの借入金額は、上限が数百万ほどです。一方、不動産担保ローンは、無担保ローンよりも融資を受けられる額があがります。

ただし、上限額があがったことによる「借りすぎ」には注意が必要です。契約内容を確認し、計画的な借り入れをしましょう。  

不動産担保の価値が上がった場合

不動産の価値が上昇し、所有している不動産の評価が上がった場合は、不動産担保ローンの借り換えを考えるタイミングといえます。

価値が上がると、それに連動して担保の価値も上がります。不動産評価が上がるとともに、所有する不動産が持つ信用性と経済力が高まっている可能性があります。

より高額の融資が受けられる可能性が高くなるため、追加融資などを検討している場合には金融機関などへ相談してみるといいでしょう。

ワコーファイナンスでは、専門の担当者がお持ちの不動産の査定を行い、担保として融資が受けられる不動産担保ローンを提供しております。ぜひご利用ください。

まとめ

不動産担保ローンの借り換えは、無担保ローンと比べると金利が下がることで返済総額が減り、支払期間が長くなることで月々の家計の負担を軽減できます。

ただし、手続き費用負担や借り入れ状況などによっては、かえって負担が増えることもあります。無理のない返済計画を立てたうえで、借り換えのタイミングについて検討することが重要です。

ワコーファイナンスは、静岡県と愛知県を中心とする地域密着型の金融会社です。スピード審査・最短2日で迅速に融資を受けることが可能です。

お客様の状況にあわせて柔軟に対応いたしますので、まずはワコーファイナンスのスピード審査をお試しください。

 

本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、
情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。
当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。

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静岡県 浜松市中央区60代男性 (そのほかの不動産担保ローン)

母の葬儀代と納税資金として融資をしていただきありがとうございました。
母が急逝し、葬儀代の用意がなく困っていたところ葬儀場から自宅までの帰り道で御社の赤い看板が目に留まり、インターネットから申込をさせていただきました。
落ち着いてから担保として差し入れた土地の売却を考えており、そのときは相談したいと思っております。

担当者より
この度は、当社を選んでいただきありがとうございました。
売却をお考えの際はお気軽にご相談ください。
今後ともよろしくお願いいたします。

不動産担保ローンの必要書類を解説!申し込みから融資までの流れ

お役立ち情報 2025/01/23

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不動産担保ローンを利用する際は、事前に必要書類を把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。こうした書類に不備があると、審査に時間がかかるだけでなく、融資が受けられない場合もあるでしょう。

本記事では、不動産担保ローンに必要な書類と融資までの流れを解説します。ぜひ参考にしていただき、賢く不動産担保ローンを利用しましょう。

不動産担保ローンの申込時の必要書類は?

不動産担保ローンの申込時に必要な書類について解説します。金融機関などによっては必要のない書類もあるため、事前にきちんと確認しておきましょう。

申込書や同意書

不動産担保ローンを申請するには、 申込書の提出が必要です。申込先のローン会社や金融機関などにより、提出方法やフォーマットが異なっているため、あらかじめ確認しましょう。

また、個人情報を取り扱うため、同意書の提出も必要です。同意書は「個人情報を提供することに同意した」という意思を示す時に作成されるものです。こちらも指定の用紙や入力フォーマットなど決められた形式があるため、申込先の形式にしたがって記入しましょう。

担保となる不動産関連の書類

担保となる不動産に関連した書類の提出も必要です。 不動産に関わる書類は、法務局と市区町村役場での2か所で受け取ることになります。

それぞれ取得する書類は、主に以下のとおりです。

【法務局】

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 地積測量図
  • 建物図面

【市区町村役場】

  • 評価証明書
  • 公課証明書
  • 建築確認通知書および検査済証

これらの書類は、申込先によっては申請を代行してもらえる場合があります。どの書類を自身で取得すべきか、事前に問い合わせて確認しておくといいでしょう。

本人確認書類

不動産担保ローンを契約する際は、本人確認書類が必要になります。本人確認には、基本的に写真つきの公的書類が必要です。具体的な書類は、以下のとおりです。

  • 免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード特別永住者証明書

また、写真つきの公的書類がない場合は、以下のうち2点以上の書類の提出が必要になる場合があります。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 住民票
  • 母子健康手帳
  • 戸籍附票の写し
  • 住民票記載事項証明書

本人確認書類では、氏名、住所、生年月日を中心に確認します。とくに、数年以内に転居した方は、現住所への更新が完了しているか必ず確認しておきましょう。住所変更の手続きをしていないと、住民票とほかの書類の住所が異なる場合があるためです。

こうした記載内容の相違がある場合、審査がスムーズに進まない事態になりかねません。提出前には、必ず住所変更手続きをしておきましょう。

収入や納税状況を示す書類

収入や納税状況を表すための書類も提出する必要があります。提出書類は、個人および個人事業主の場合と、法人の場合でそれぞれ異なりますが、今回は個人および個人事業主が提出すべきものを紹介します。

【個人・個人事業主が提出する書類】

  • 収入を証明できる書類(源泉徴収票または確定申告書など)
  • 所得税・住民税の納税証明書
  • 固定資産税の納税証明書

主に上記のものが必要となるため、こちらも事前に用意しておきましょう。

返済計画書・事業計画書

不動産担保ローンを利用する目的が事業資金の場合、返済計画書とともに事業計画書の提出が必要になることがあります。 事業計画書とは、事業内容や事業戦略などを記載した書類のことをいいます。

返済計画書とは、ローンの返済回数や金額などを記載した書類のことをいいます。不動産担保ローンの返済は長期にわたることが多いため、裏付けをもとにした事業計画書と返済計画書を作成しなければなりません。

内容を明確に伝えられるようにするためにも、余裕をもって書類を作成し準備を整えておくといいでしょう。

初めてのご利用を検討中の方へ向けて、ワコーファイナンスのサービスをご紹介しております。

不動産担保ローンの契約時の必要書類は?

ここからは、不動産担保ローンを契約するときに必要な書類について、ひとつずつ詳しく解説します。

印鑑登録証明書・実印

契約書に押印する印鑑は、実印でなければなりません。実印とは役所に登録された印鑑のことで、実印であることを証明する書類を印鑑登録証明書といいます。実印を使用するときには、印鑑登録証明書も必要になる場合が多いといえます。

印鑑登録証明書は、居住する市町村役所などで取得が可能です。マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニエンスストアの端末から発行することもできます。

また、印鑑登録証明書を紛失してしまった場合は、ほかの印鑑を新しく実印として登録しなければなりません。運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ、市区町村役所などで申請しましょう。  

住民票

不動産担保ローンの契約には、住民票も必要です。住民票は、市区町村役所や証明書発行コーナーなどから取得できます。 住民票の記載事項には、家族全員分の情報が必要です。

また、市町村役場で取得できる書類は住民票に加え、先述の印鑑登録証明書もあります。同時に印鑑登録証明書の登録も行う場合は、スムーズに取得できるよう必要書類を準備しておきましょう。

ローンの残高証明書

担保となる不動産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの残高証明書を提出することが求められます。審査の段階では返済予定表のみでも問題ないことが多いですが、契約の際には、現状のローン残高をきちんと証明する必要があります。

残高証明書の発行は、融資を受けている金融機関などに依頼します。1〜2週間ほど時間がかかる場合が多いため、早めに依頼しておきましょう。

収入印紙

不動産担保ローンの契約時には、金銭消費貸借契約書が必要になります。金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼らなければなりません。

収入印紙の金額は、融資を受ける金額によって変動します。 詳しい金額は、国税庁のホームページで確認できます。この収入印紙は郵便局で購入できますので、金額を事前に把握したうえで購入しましょう。

本人確認書類

申込時同様、契約時にも本人確認書類が必要です。本人確認書類とは、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどが該当します。

登記を担当する司法書士には本人確認の義務が生じるため、本人確認書類の原本の提示が必要となります。不動産担保ローンの契約時には、必ず顔写真付きの本人確認書類を持参しましょう。

担保不動産の登記済権利証・登記識別情報通知

不動産担保ローンの契約時には権利証が必要になります。登記済権利証と登記識別情報通知の2種類ありますが、2006年以前に登記されたものが登記済権利証、それ以降のものは登記識別情報通知となります。いずれも不動産の権利証であることは同じです。

基本的に所有者が保管している書類ですが、万が一紛失してしまった場合は、事前にローン会社に相談しましょう。 権利証がなくても手続きはできますが、司法書士に本人確認情報を作ってもらわなければなりません。

まずは、手元に権利証が保管されているかを確認してから契約に臨むようにしましょう。

不動産担保ローンの申し込みから融資までの流れ

ここからは、不動産担保ローンの申し込みから融資を受けるまでについて、どのような流れで手続きが行われるのかを解説します。

仮申し込み

不動産担保ローンの本申し込みの前には、仮申し込みにて相談を行います。 仮申し込みは仮審査ともいわれ、契約者の基本情報や持っている不動産が担保として価値があるのかについて調査を行います。

仮申し込みは、電話やインターネットからの問い合わせを受け付けている金融機関が多いです。 その際に、融資についての説明や、仮審査が行われます。

仮申し込みは、正式に申し込む前に設けられた相談の機会でもあるため、不明点はこの時点で可能な限り質問しておくとよいでしょう。

まずは、こちらでスピード審査をお試しください。すぐに結果をご確認いただけます!

本申し込み

仮申し込みが済むと、本申し込みの流れとなります。必要な書類を持ち、金融機関の窓口で融資を正式に受けるための申し込みを行いましょう。

窓口に出向く時間が取れない場合は、担当者が自宅を訪れて手続きを行う場合もあります。また、郵送での申し込みが可能な金融機関もあります。金融機関から必要書類が郵送されてきたら、申込書類に必要事項を記入・押印し、必要書類とともに送付します。

審査

本申し込みが終わると、審査に入ります。審査の主な内容は、申込者自身の調査と不動産の調査の2点です。

キャッシングやカードローンなどの審査では、申込者の情報だけが必要なため、早ければ当日中に終わることもあります。しかし、不動産担保ローンは物件の調査が必要であるため、さらに日数を要すると考えてよいでしょう。

不動産担保ローンの利用を考えている場合は、余裕を持って準備しておくことが重要です。

契約

本審査を通過し融資が決まると、契約の手続きに入ります。 必要な書類を揃えたら、金融機関などの窓口へ出向き、融資の契約を進めましょう。

契約の際には、印紙代などの費用が別途発生します。どのぐらいの金額が必要かを事前に金融機関などに確認し、必要書類とともに漏れのないように準備をしておきましょう。

融資

本審査が終了し契約が完了すると、融資が実行されます。契約時に指定した口座に融資額が振り込まれますので、速やかに確認しておきましょう。入金が確認できたら、以降は返済計画どおりに返していくことになります。

融資の実行には、さまざまな費用がかかります。たとえば、事務取扱手数料は融資金額の2〜3%ほどが必要です。また、印紙代・登記費用・不動産調査費用なども必要となります。

融資を受ける前に、これらの諸費用についても詳しく問い合わせておくと安心です。

ワコーファイナンスは申込時、事前の調査費用及び保証料は頂いておりません。お申し込みをご検討中の方は、こちらからお問い合わせください。

まとめ

不動産担保ローンに申し込むためには、納税証明書や本人確認書類など、さまざまな書類が必要です。また、金融機関によっては、ほかにも提出が必要な書類があるケースも珍しくありません。

少しでも早く融資を受けるためには、必要書類を事前に調べておき、すぐに申し込みができるように準備しましょう。また、スピード審査が可能な金融機関を選ぶことも非常に有効な手段です。

ワコーファイナンスは多数の店舗を展開しており、お気軽に相談できる窓口をご用意しています。審査もスピーディーで、24時間受付可能・最短2日でご対応可能なため、お忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。

地域密着型で、顔の見える安心のお取り引きをお約束いたします。ぜひ、公式ホームページのスピード審査をお試しください。

 

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契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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