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9月 24th, 2026

自営業者の年金受給額はいくら?会社員との比較や上乗せ制度を解説

お役立ち情報 2026/09/24

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自営業として働いていると「老後に受け取れる年金は本当に足りるのか」と不安を感じる場面は少なくありません。会社員のように厚生年金へ加入できないため、受給額が想定より少なくなる可能性があるからです。

本記事では、自営業者が加入する年金の種類や将来もらえる金額の目安、上乗せできる制度、年金不足時の対策まで、令和8年度の最新情報をもとに解説します。

自営業者が入る年金の種類

日本の公的年金は「2階建て構造」と呼ばれ、加入する年金の種類によって、将来受け取れる金額に大きな差が生まれます。まずは、自営業者がどの年金に加入しているのか、その仕組みを正しく理解しておきましょう。

出典:厚生労働省「マンガで読む公的年金制度 第04話 日本の公的年金は『2階建て』」(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/manga/04.html

自営業者が入るのは「国民年金」

自営業者が加入するのは、公的年金の1階部分にあたる「国民年金」です。正確には「第1号被保険者」という区分に分類されます。

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、原則として国民年金への加入が義務付けられています。第1号被保険者にあたるのは、自営業者・個人事業主・フリーランス・農業者・学生・無職の方などです。

国民年金は、原則10年以上の受給資格期間を満たすことで、65歳から老齢基礎年金として受け取れます。給付の種類には、老齢基礎年金のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金などがあります。

会社員のように勤務先を通じて自動的に納付されるわけではなく、自分で納付手続きを行う必要がある点が大きな特徴です。

出典:日本年金機構「第1号被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

自営業者は厚生年金に入れない?

国民年金が「1階部分」だとすれば、その上に積み上がる「2階部分」が厚生年金です。厚生年金は、会社員や公務員などの「第2号被保険者」が加入する制度であり、自営業者は法人化などの条件を満たさない限り、加入することができません。
これが、自営業者と会社員の老後収入に大きな差が生まれる最大の要因です。

厚生年金の保険料率は18.3%で、勤務先と被保険者が折半する仕組みです。給与額に応じて保険料が決まるため、収入が高いほど納める額も増えます。その分、将来受け取る年金額も多くなります。

自営業者は厚生年金に加入できないため、後述する国民年金基金や付加年金、iDeCoなどの上乗せ制度を活用し、老後資金を自分で準備する必要があります。

自営業者の配偶者はどの年金に入る?

自営業者の配偶者は、会社員の配偶者とは異なる扱いになるため注意が必要です。

会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」となります。この場合、本人が国民年金保険料を負担する必要はありません。

一方で、自営業者の配偶者は、収入がない専業主婦・主夫であっても「第1号被保険者」となります。配偶者自身が国民年金保険料を毎月納付する義務を負うため、世帯としての保険料負担は会社員世帯よりも大きくなります。

自営業者が将来もらえる年金額の目安

ここからは、自営業者が将来実際にいくらの年金を受け取れるのか、具体的な数値で確認していきます。令和8年度(2026年度)の最新の年金額を踏まえながら、保険料の金額や受給シミュレーション、会社員との比較まで順に見ていきましょう。

毎月の国民年金保険料

令和8年度(2026年4月~2027年3月)の国民年金保険料は、月額17,920円です。前年度の17,510円から410円引き上げられました。

国民年金保険料は、収入や所得にかかわらず一律で設定されているのが特徴です。所得の高い方も低い方も、同じ金額を納付します。保険料は毎年度見直され、物価変動率や名目賃金変動率をもとに改定される仕組みです。

毎月の負担を抑えたい方には、前納制度の活用が有効です。たとえば、2年前納(口座振替)を利用すると、毎月納付に比べて17,370円の割引を受けられます。

経済的に保険料の納付が難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を利用できるため、市区町村役場や年金事務所へ相談しましょう。

出典:日本年金機構「国民年金保険料」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html

満額でもらえる金額のシミュレーション

20歳から60歳までの40年間、つまり480か月分の保険料をすべて納付した場合、老齢基礎年金を満額で受給できます。

令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後に生まれた方で月額70,608円、年額847,296円です。昭和31年4月1日以前に生まれた方は、月額70,408円、年額844,896円となります。

つまり、自営業者として満額の年金を受け取れたとしても、1か月あたりの金額はおよそ7万円です。65歳以上の夫婦世帯の生活費は月額23万円ほどが平均的とされており、年金だけで生活費をすべてまかなうのは難しいと考えられます。

なお、納付期間が40年に満たない場合は「満額×納付月数÷480」の計算式で受給額が算出されます。たとえば、30年間(360か月)納付した場合は、月額約5万円となります。

出典:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 (https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html

自営業者と会社員の年金受給額を比較

自営業者と会社員では、将来受け取れる年金額にどれほどの差があるのでしょうか。

令和8年度の厚生年金は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で、月額237,279円です。これは、平均的な収入である平均標準報酬45.5万円で40年間就業し、老齢厚生年金と夫婦2人分の老齢基礎年金を合算したモデルケースです。

一方、自営業者夫婦の場合は、2人とも国民年金を満額で受給したとしても、月額141,216円、つまり70,608円×2にとどまります。会社員世帯と自営業世帯の間には、月額でおよそ9.6万円、年額にすると約115万円もの差が生じます。

20年間受給したと仮定すると、累計ではおよそ2,300万円の差になります。これだけの差を埋めるためには、上乗せ制度を活用し、自助努力で老後資金を準備しておくことが欠かせません。

保険料の未納や免除があると受給額は減る

将来受け取れる年金額を最大化するには、保険料の納付状況がとても大切です。「未納」と「免除」では、受給額への影響が大きく異なります。

未納期間は受給額に一切反映されず、受給資格期間(原則10年以上)にもカウントされません。そのため、長期間の未納が続くと、年金そのものを受け取れなくなる可能性もあります。

一方、所得が一定基準以下で保険料の納付が難しい場合に申請できる「免除制度」は、未納とはまったく扱いが異なります。免除期間も受給資格期間にカウントされ、国庫負担分が年金額に反映されます。

免除区分ごとの反映率は以下のとおりです。

免除区分 年金額への反映率
全額免除 2分の1(50%)
4分の3免除 8分の5(62.5%)
半額免除 8分の6(75%)
4分の1免除 8分の7(87.5%)

経済的に厳しい時期があっても、未納のまま放置せず、免除や猶予の手続きを行うことが、将来の年金額を守る鍵となります。

実際にもらえる年金見込額の調べ方

自分が将来いくら受け取れるのかを具体的に把握するには、日本年金機構が提供している以下2つの方法を活用しましょう。

・ねんきんネット
日本年金機構のウェブサイトから登録すれば、いつでも自分の年金加入記録や将来の受給見込額を確認できます。数クリックで概算がわかる「かんたん試算」と、今後の働き方や受給開始年齢を細かく設定できる「詳細な条件で試算」が利用できます。

・ねんきん定期便
毎年誕生月に日本年金機構から郵送されるはがき形式の通知で、これまでの加入記録や保険料納付状況、将来の年金見込額が記載されています。

これらの情報を活用すれば、現状を正確に把握したうえで、不足分を補うための対策を計画的に立てられます。老後資金の準備は早く始めるほど効果が大きいため、まずは現在の見込額の確認から始めましょう。

国民年金以外で自営業者が利用できる年金制度

国民年金だけでは老後の生活費をまかなうのが難しいことは、ここまでの内容で明らかになりました。そこで活用したいのが、自営業者向けに用意されている上乗せ制度です。

多くの制度では掛金が所得控除の対象となる税制メリットもあり、節税しながら老後資金を準備できます。

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者と会社員の年金額の差を埋めるために創設された、公的な上乗せ年金制度です。国民年金の第1号被保険者、または60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方が対象です。

基本は終身年金で、生涯にわたって年金を受け取れます。また、加入時に将来の年金額が確定する「確定給付型」である点も特徴です。掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、節税効果も期待できます。

掛金の上限は月額68,000円で、加入する口数や年金タイプ(終身年金A型・B型、確定年金I型~V型)を自由に選択できます。なお、令和8年12月分の掛金から、上限が月額75,000円に引き上げられる予定です。

たとえば、月額50,000円の掛金を支払うと、年間600,000円が所得控除の対象となり、節税効果は年間で十数万円規模になることもあります。

ただし、いったん加入すると自己都合での脱退や中途解約が原則できない点には注意が必要です。

出典:全国国民年金基金「国民年金基金とは」(https://www.zenkoku-kikin.or.jp/about/

付加年金

付加年金は、月額400円の追加保険料で、将来の年金額を上乗せできる制度です。手軽に始めやすく、費用対効果の高さが特徴です。

国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、受給時に「200円×付加保険料納付月数」の金額が老齢基礎年金に上乗せされます。

たとえば、40年間(480か月)納付した場合、上乗せ額は年額96,000円です。納付した保険料の総額は192,000円となるため、年金受給を開始して2年で元が取れる計算です。

ただし、付加年金は国民年金基金とは併用できません。日本年金機構では「国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません」と明記されています。どちらか一方を選択する必要があるため、それぞれのメリットを比較したうえで判断しましょう。

出典:日本年金機構「付加年金」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140625.html

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで老後資金を準備する私的年金制度です。自営業者にとっては、掛金の拠出限度額が大きい点が魅力です。

第1号被保険者である自営業者の拠出限度額は月額68,000円で、会社員の約3倍です。年間で最大816,000円の掛金を拠出でき、将来の備えを積み上げられます。

iDeCoの主なメリットは、税制優遇を3段階で受けられることです。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益は非課税です。受取時にも、公的年金等控除や退職所得控除を活用できます。

ただし、原則60歳まで資金を引き出せない点や、運用結果によっては元本割れの可能性がある点には注意が必要です。長期・分散・積立の原則を意識して運用しましょう。

出典:iDeCo公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp/

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員のための退職金制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する公的な共済制度で、廃業や引退に備えて生活資金を積み立てておけます。

掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円刻みで自由に設定できます。年間最大840,000円の掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果が期待できます。

共済金の受取方法は、一時払い・分割払い・併用から選べます。一時払いは退職所得、分割払いは公的年金等の雑所得として扱われるため、受取時にも税制面で優遇されます。

さらに、加入者は事業資金などの貸付制度を利用できる点も特徴です。納付した掛金の範囲内で迅速かつ低利で借入ができるため、廃業時の生活資金準備、節税対策、緊急時の資金確保という3つの役割を兼ね備えた選択肢です。

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」(https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

個人年金保険

個人年金保険は、民間の保険会社が提供する貯蓄型の保険商品です。契約時に決めた年齢になると、積み立てた保険料をもとに、一時金または年金として受け取れます。

年金の受取方法は、主に以下3つが挙げられます。

・確定年金:契約時に定めた一定期間にわたって受け取れる
・終身年金:被保険者が生きている間ずっと受け取れる
・保証期間付終身年金:被保険者が生きている間ずっと受け取れて、早く亡くなっても保証期間中なら遺族が受け取れる

主なメリットは、個人年金保険料控除を利用でき、所得税・住民税の節税効果があることです。また、契約時に将来受け取る年金額が確定する商品も多く、計画的な老後資金準備に向いています。生命保険契約者保護機構による、一定の契約者保護がある点も特徴です。

個人年金保険料控除の上限は、2012年以後契約の場合は所得税で年間40,000円、住民税で年間28,000円です。所得控除の効果はほかの年金制度より小幅ですが、公的制度との組み合わせとして活用しやすい商品です。

出典:公益財団法人 生命保険文化センター「個人年金保険」(https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/30.html

終身保険

終身保険は、被保険者が亡くなるまで一生涯にわたって保障が続く生命保険です。死亡保障を主目的としつつ、解約返戻金が積み立てられるため、貯蓄性のある商品として老後資金準備に活用されることもあります。

支払った保険料に応じて解約返戻金が増えていく仕組みで、契約から一定期間が経過した後に解約すれば、払込保険料総額を上回る返戻金を受け取れる商品もあります。

死亡保障による家族への備えと、貯蓄機能の両方を兼ね備えている点が特徴です。生命保険料控除の対象にもなるため、所得税・住民税の節税にもつながります。

ただし、終身保険は中途解約すると元本割れする可能性があるため、長期で継続できる無理のない保険料設定が重要です。家族への保障も同時に確保したい場合の選択肢となります。

出典:公益財団法人 生命保険文化センター「終身保険」(https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/37.html

国民年金に上乗せされる可能性がある給付金

公的年金には、一定の条件を満たす方の生活を支える「年金生活者支援給付金」制度があります。年金収入や所得が一定額以下の方を対象に、年金に上乗せして毎月支給される制度です。

ここでは、令和8年度の最新の給付額をもとに、3種類の給付金を解説します。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受給している方のうち、所得が一定額以下の方を対象とした給付金制度です。令和8年度の給付基準額は月額5,620円です。

支給要件は、以下3点をすべて満たすことです。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が一定額以下であること

所得の基準は、昭和31年4月2日以後生まれの方は809,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は806,700円以下です。

具体的な給付額は、月額5,620円を基準に、保険料納付済期間に応じて算出されます。計算式は昭和16年4月2日以後生まれで免除を受けた期間がない場合、「5,620円×保険料納付済期間/480月」です。

所得が基準を少し超えた方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されており、所得の増加に応じて減額した金額が支給される仕組みもあります。

これらの給付金は申請が必要です。対象となる可能性がある方は、お住まいの市区町村役場や年金事務所で確認しましょう。

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/rourei.html

遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定額以下の方を対象とした制度です。

令和8年度の給付額は月額5,620円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の人数で割った金額が、それぞれに支給されます。

支給要件は、遺族基礎年金の受給者であること、前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの両方を満たすことです。

なお、遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

出典:日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/izoku.html

障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定額以下の方を対象とした給付金制度です。

令和8年度の給付額は、障害等級1級で月額7,025円、障害等級2級で月額5,620円です。

支給要件は、障害基礎年金の受給者であること、前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの両方を満たすことです。障害年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

自営業者は会社員のような労災保険の上乗せ給付がないため、病気やケガで働けなくなった場合の備えがとくに重要です。障害基礎年金とあわせて、この給付金の存在も把握しておきましょう。

出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html

年金が不足した場合に活用できるサービス

上乗せ制度を活用しても、老後の生活費が想定以上に不足するケースは少なくありません。自宅の修繕費や医療費、介護費用など、まとまった資金が必要になる場面では、年金だけで対応するのが難しいこともあります。

そのようなときの選択肢となるのが、持ち家を活かした資金調達方法です。

不動産担保ローン

不動産担保ローンは、所有している不動産を担保にしてお金を借り入れる融資商品です。年金収入が中心となるシニア世代の方や、銀行の審査に通らなかった方にも活用しやすい資金調達手段です。

不動産担保ローンには、以下のようなメリットがあります。

  • 所有権を手放さずに済むため、自宅に住み続けられる
  • 無担保ローンと比べて低金利で借りられる
  • 借入限度額が大きく、不動産評価額に応じて数百万円から億単位の借入も可能
  • 資金使途が原則自由で、生活費・医療費・事業資金・リフォーム費用などに幅広く活用できる
  • 最長30年前後の長期間にわたって借り入れができる

リースバックやリバースモーゲージとは異なり、自宅を売却せずに資金を調達できる点が特徴です。資金使途の自由度も高く、生活費だけでなく、子や孫への資金援助、事業の運転資金など、さまざまな目的に対応できます。

とくに「銀行の審査に通らなかった」という方でも、不動産という担保があれば借入できる可能性があります。年齢や年収だけで判断されない柔軟な審査基準を採用している貸金業者も多く、年金生活の方も相談しやすい点が特徴です。

ワコーファイナンスでは、資金使途自由の不動産担保ローンをご検討中の方に向けて、お試し診断を承っております。まとまった資金が早急に必要な方は、まずはお試し診断で借入可能額の目安を確認してみるとよいでしょう。

リースバック

リースバックは、自宅をリースバック運営会社に売却し、その後は賃借人として家賃を支払いながら、同じ家に住み続けられるサービスです。

主なメリットは、自宅の売却によってまとまった資金を一度に受け取れる点と、引っ越しをせずに住み慣れた環境で生活を続けられる点です。固定資産税や火災保険料、住宅の修繕費といった、所有者としての負担からも解放されます。

ただし、売却金額は通常の市場価格よりも低くなる傾向があり、家賃の支払いも新たに発生します。そのため、長期的に見ると総コストが高くなる場合があります。

家賃の支払いが滞ると退去を求められるリスクもあり、所有権は売却によって運営会社に移転します。子や孫への相続資産として残せなくなる点も理解しておきましょう。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージは、自宅を担保にして老後資金を借り入れ、契約者が亡くなった後に自宅を売却して借入金を返済する仕組みのローンです。

主なメリットは、自宅に住み続けながら資金を調達できる点と、毎月の支払いが利息のみで済み、返済負担を抑えやすい点です。

一方で、多くの金融機関では、年齢制限や対象不動産の条件(一戸建てのみ・都市部限定など)が厳しく設定されており、利用できる方が限られます。借入期間中の不動産価値下落や金利上昇によって、想定外の返済リスクが生じる場合もあります。

また、契約者が亡くなった後は、原則として自宅を売却して返済に充てるため、相続として家を残したい方には向きません。資金使途が生活費に限定されている商品もあり、不動産担保ローンと比べて自由度は低めです。

公的支援

公的支援制度も、年金が不足した場合の生活を支える選択肢として知っておきましょう。

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯などに対して、低利または無利子で生活資金などを貸し付ける制度です。お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となっています。

また「生活困窮者自立支援制度」では、相談支援や就労支援、家計改善支援などが提供されます。

ただし、これらの公的支援は審査基準が厳しく、所得制限や資産制限があり、貸付金額にも上限があります。

最後のセーフティネットとして機能する一方で、必要な金額や条件が合わない場合には、不動産担保ローンなど民間の資金調達手段との併用も検討するとよいでしょう。

出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

こちらの記事では、年金だけでは老後資金に足りない時の対処法について解説しています。老後の生活費の平均額や年金受給額についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

自営業者の老後資金は、国民年金だけでは十分にまかなえないのが現実です。令和8年度の老齢基礎年金(満額)は月額70,608円であり、夫婦2人分でも会社員世帯との差は月額9万円以上にのぼります。

だからこそ、国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済など、税制優遇のある制度を早めに活用し、計画的に老後資金を準備することが重要です。

それでも資金が不足する場合は、持ち家を活かした資金調達も選択肢となります。

とくに不動産担保ローンは、自宅の所有権を維持したまま、まとまった資金を低金利で借り入れできる柔軟な手段です。資金使途が自由で、銀行の審査に通らなかった方も相談しやすい点がメリットです。

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