出来事・ニュース

1月 11th, 2012

暴力団総合対策

暴力排除活動

平成23年4月1日
愛知県暴力団排除条例が施行されました

コノハけいぶイラスト  この条例は、愛知県から暴力団を排除するため、

 県、事業者、県民が果たすべき責務
 暴力団の排除に関する基本的施策
 暴力団排除に関する禁止行為
 暴力団排除特別区域における禁止行為

等について定めています。

主な基本的施策・主な禁止行為(行政的な措置)・主な禁止行為(罰則)・暴力団排除特別地域イラスト

平成23年4月1日
愛知県暴力団排除条例施行規則が施行されました

 この規則は、

 愛知県暴力団排除条例第18条第1項第9号に規定する公安委員会規則で定める施設(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設
 愛知県暴力団排除条例第24条に規定する調査、第25条に規定する勧告、第26条に規定する公表及び第27条に規定する命令の方法、手続

等について定めています。


規則の全文
(PDF:46KB)

愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定に該当する者の公表についてはこちら

 

 愛知県暴力団排除条例に関するご意見・お問い合わせ

ナビダイヤル 0570-089347(ヤクザ用無し)
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時まで

 みかじめ料支払いに関するご相談は

みかじめ110番 0120-893-640(ヤクザ無用)
24時間対応

暴力排除活動とは、
  地域、職域において、住民や企業等が連携し、暴力団の不当、不法な要求を断固拒否するとともに、社会、経済各般の場から暴力団を排除し、彼らが社会に存在しえない状況を作り出すための諸活動をいいます。

◆ 県民の皆さんと警察が一体となった暴力排除活動

を展開することが、是非とも必要です。

愛知県下の暴力排除組織

  • 地域暴排組織(平成22年末現在県下47団体)
  • 職域暴排組織(平成22年末現在県下24団体)

が、暴力排除活動を行っています。

「暴力団追放 三ない運動」の推進
イラスト
暴力団追放三ない運動とは、

暴力団を利用しない
暴力団を恐れない
暴力団に金を出さない

という運動です。
 皆さんの町や社会から暴力団を追放するには、皆さんがこれら「三ない運動」を勇気を持ってすすめることが大切です。
 暴力団が恐れているのは、何よりも

◆ 暴力団を恐れないあなたの勇気

なのです。

暴力団相談窓口写真  暴力団などから被害を受けた場合には決して泣き寝入りすることなく、

「警察」や
「公益財団法人暴力追放愛知県民会議」

など、ご覧の暴力相談窓口にご相談下さい。


暴力相談の窓口のご案内

 

警察本部の相談窓口
  暴力相談センター
    052-951-7700
愛知県暴力団排除条例に関するご意見・お問い合わせ
    0570-089347(ヤクザ用無し)
みかじめ110番 ~みかじめ料支払いに関するご相談~
    0120-893-640(ヤクザ無用)
企業たかり屋遮断ファックス110番
(企業が暴力団等から不当な要求を受けている場合の相談窓口)
    052-954-8844
警察署の相談窓口
     刑事課暴力担当係
公益財団法人暴力追放愛知県民会議
   
ホームページ開設中!
  http://www.boutsui-aichi.or.jp/
弁護士による暴力団等に関する
無料相談受付中(平日PM1:30~PM4:00まで)
   052-953-3000

 現実に暴力団から不当な要求を受けた場合には、検挙や暴力団対策法の中止命令の発出による取締りを行います。
 またそれに至らない場合でも、相手方に対する警告や相談者等に対する適切なアドバイスをします。
 その際相談者等に関する事項の秘密の厳守、保護には万全を期していますのでご安心下さい。

 事業所等が暴力団からの不当な要求を防止するためには、事前に暴力団に対する対応方法等を習得しておく必要があります。
 そのために

不当要求防止責任者講習

という制度がありますので、是非ご活用下さい。

不当要求防止責任者講習のご案内

 暴力団の不当な行為に対する被害を防止するためには、事前に暴力団の実態や不当要求の手口、その対応方法などを知っておく必要があります。
 そのため、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称、「暴力団対策法」)第14条第2項の規程に基づき、当県では、愛知県公安委員会から委託を受けた公益財団法人暴力追放愛知県民会議が、愛知県警察や愛知県弁護士会と連携して暴力団等からの被害防止のための「不当要求防止責任者講習」を、無料で行っています。

 この講習は、

選任時講習 ~  新たに選任された不当要求防止責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に行うもの
定期講習 ~  選任時講習を受講された後、おおむね3年ごとに1回行うもの
臨時講習 ~  不当要求による被害を防止するために不当要求防止責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に行うもの

の3種に分類されます。

不当要求防止責任者講習の流れ

不当要求防止責任者講習の流れ図

 不当要求防止責任者の選任
   不当要求防止責任者(以下、「責任者」という)とは、

 事業者(企業では経営者、団体等では団体等の長、行政機関では行政の長)から当該事業にかかる業務の実施を統括管理する立場にあり、かつ暴力団による「不当要求から事業者や使用人等に対する被害を防止するために必要な業務を行う者」として選任された方

をいいます。
 ですから事業者の方は、事前に適任者を責任者として選任してください。
 また事業者から選任された責任者は、下記方法により警察への届出を行ってください。
 個人事業者の方は、ご自分が責任者として届出されてかまいません。

 「責任者選任届出書」の作成と提出
 
 記載用紙
 「責任者選任届出書」の用紙は、定められています。
 必ず、左上に「様式第41」と記載された専用の用紙を使用してください。
 (旧様式、他県の様式、私製の様式などは、警察署で受理されません。)
 用紙の入手方法
 最寄りの警察署の刑事課暴力担当係で用紙を受領するか、次の様式をダウンロードし、日本工業規格A4版白色無地紙に印刷してください。

 

 

 
   
   

 

   
 責任者講習の実施
 
 責任者講習の開催場所
 責任者講習は、愛知県内を10地域に分割し、おおむねその地域内の公共施設等を会場として実施しています。
 講習回数は、各地域とも年1回ずつです。
 会場施設の収容人員等の都合により、当該地域以外では受講できませんので、ご了承ください。
 年間実施計画
 責任者講習は、おおむね下記の「責任者講習年間計画表」のとおり実施しています。
 受講場所
 講習は、公共施設等を会場として実施しています。
 会場の収容人員等を調整する必要から、責任者選任届出書に記載いただいた「責任者の勤務する事業所所在地」を管轄する警察署の実施地域内にある会場が受講場所になります。ただし、名古屋中部、北部、南部、東部は、名古屋市内の同じ会場で実施しています。
 受講月、受講場所は、「責任者講習年間計画表」を参考にしてください。
責任者講習年間計画表
実施月 実施地域 責任者の勤務する事業所所在地を管轄する警察署
4月 名古屋中部
5月 豊橋 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋、田原
6月 春日井 瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島
7月 岡崎 岡崎、豊田、足助
9月 名古屋北部 千種、東、北、西、中村
10月 半田 半田、東海、知多、常滑、中部空港
11月 名古屋南部 昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、水上
12月 安城 刈谷、碧南、安城、西尾
2月 一宮 江南、犬山、一宮、稲沢、津島、蟹江
3月 名古屋東部 緑、名東、天白、守山、愛知
 講習の開催通知
   講習開催日のおおむね1か月前に、愛知県公安委員会(警察本部組織犯罪対策課経由)から、責任者の勤務先(責任者選任届出書に記載された事業所所在地)へ往復はがきによる開催通知が郵送されます。
 受講の申込み
 
 往復はがきの「返信」裏面に印刷された「責任者講習受講申込書」の「受講を申し込みます」または「欠席します」のいずれかに「レ」を記入し、社印または公印(責任者本人の私印は不可)を押印した上、「往信」と「返信」を切り離し、「返信」のみを投函してください。
 残った「往信」は、講習当日、受付に提出してください。
 「責任者講習受講申込書」に記載されている責任者の方が、転勤等で在籍していない場合で、後任者の方が受講を希望される場合は、必ず事業者の選任指示を得た上、次の手続きを速やかに行ってください

 前記「2 責任者選任届出書」提出での説明にしたがって、責任者講習日の2週間前までに「責任者選任届出書」を提出してください。
 この期限内に提出がなされない場合、原則として受講できませんので、速やかに行ってください。
 上記「責任者選任届出書」を提出後、はがきの「責任者講習受講申込書」の旧責任者の氏名・フリガナを二重線で消し、余白に後任者の氏名・フリガナを記入し、「人事異動のため」等と変更理由を簡記して、「返信」のみを投函してください。
 講習の内容
   講習では、各種教材等を配布し、講師として暴力団関係の知識や経験が豊富な警察官や公益財団法人暴力追放愛知県民会議の職員や暴力団事案を主に取り扱っている弁護士等が暴力団の実態や暴力団員等からの不当要求に対する対応要領などを中心に講演するほか、ビデオなどの視聴覚教材を活用して真に役立つ講習を行います。

教材写真  講習時にお渡しする教材の一例です。
 受講修了書等の交付
   受講者には、講習終了後に、公安委員会名の「受講修了書」が交付されるほか、暴力追放ステッカー等をお渡しします。

暴力追放ステッカー、受講修了書写真
暴力追放ステッカー ・ 受講修了書

不当要求防止責任者講習に関するお問い合わせは

 ●  愛知県警察本部組織犯罪対策課 暴排係
   電話 052-951-1611(内線4974)
 ●  公益財団法人暴力追放愛知県民会議
   電話 052-953-3000
 ●  各警察署刑事課暴力担当係

融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県

契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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和光商事株式会社
電話:0538-43-5521 
愛知和光商事株式会社
電話:052-853-1668 登録番号 愛知県知事()第00159号 日本貸金業協会会員第002456号
静岡和光商事株式会社
電話:054-280-1681 登録番号 静岡県知事()第00057号 日本貸金業協会会員第002460号
和光開発株式会社
電話:053-458-0505 登録番号 静岡県知事()第00351号 日本貸金業協会会員第002458号
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