契約関係の注意点

連帯保証人に関する説明

  1. 連帯保証人は、主債務者の返済が滞った場合、その保証の範囲内の額を支払わなければなりません。
  2. 連帯保証人は、連帯保証債務を履行できない場合、強制執行により、財産を差し押さえられるおそれがあります。
  3. 連帯保証人は、催告の抗弁(民法第452条)及検索の抗弁(民法453条)を有しません。

    ①催告の抗弁とは、債権者からの請求に対して、主債務者へ催告すべきであるとの主張ができる権利をいいます。連帯保証人は、債権者からの請求に対して、当該主張する権利はありません。

    ②検索の抗弁とは、債権者からの請求に対して、主債務者の資力及び執行が容易であることを立証して、主債務者の財産に執行すべきであるとの主張ができる権利をいいます。連帯保証人は債権者からの請求に対して、当該主張をする権利がありません。

融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県

契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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